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親が亡くなって、『準確定申告もしないといけないの?』と戸惑っている方も多いはずです。
結論から言うと、収入が年金や給与だけなら、自分で申告できるケースが多いです。家賃や事業の収入がある、相続税の申告も要る、という場合は税理士に頼むと楽になります。
この記事では、ケースごとに自分でできるかの目安と、期限・費用の考え方が分かります。
わが家の準確定申告は、自分でできる?
亡くなった人の収入が年金や給与だけで、源泉徴収票がそろっているなら、相続人が自分で準確定申告をしやすいケースです。アパートの家賃収入や個人事業の収入がある、相続税の申告も必要、というケースは税理士に頼んだ方が負担が少なくすみます。
準確定申告は、亡くなった人のその年の所得を、相続人が代わりに申告する手続きです。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
| ケース | 自分でできるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 収入は年金だけ・源泉徴収票がある | できることが多い | 申告自体が要らない場合もあるので、税務署に確認してみる |
| 年金に加えて医療費の支払いが多かった | できることが多い | 申告すると税金が戻ることがある。領収書を集めておく |
| アパートの家賃収入がある | 税理士に頼むと楽 | 家賃や経費を亡くなった日で区切る必要があり、手間がかかる |
| 個人事業をしていた | 税理士に頼むと楽 | 帳簿の締めや事業の引き継ぎも同時に考えることになる |
| 遺産が1億円・子2人で相続税の申告も要る | まとめて税理士に | 相続税の総額は770万円。準確定申告の税額は相続税の計算にも関わる |
『年金だけなのに申告が要るの?』と思いますよね。実は、年金だけの人は申告しなくてよい場合もあります。ただ、医療費の控除などで税金が戻ることもあるので、一度確認しておきましょう。
もう1つ、年金で間違えやすいところがあります。亡くなった後に遺族が受け取る未支給年金は、亡くなった人の準確定申告には入れません。
未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。相続税の対象にはなりません。『父の分としてまとめて申告すればいいのでは』と考えがちなので、気をつけてみてください。

自分でする時は、どう進める?
自分で申告する場合の流れは、次のとおりです。
- 源泉徴収票や、医療費の領収書、生命保険料の控除証明書などを集める
- 亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算する
- 申告書に「準確定申告書の付表」を付ける(相続人の氏名・住所・続柄を書く)
- 亡くなった人の納税地の税務署に、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に出す
相続人が何人かいる場合は、連名で1通出すことも、それぞれ別に出すこともできます。税金が戻る時に代表者にまとめて受け取ってもらうなら、委任状も付けます。
例えば、税務署でこんなふうに聞いてみると話が早いです。
「父の収入は年金だけでした。準確定申告は必要ですか?」
「源泉徴収票と、医療費の領収書があれば見せてください」
手続きの詳しい内容は、国税庁のNo.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)で確認できます。
税理士に頼む時の費用は、どう考える?
準確定申告の税理士報酬には、公的な基準がありません。家賃や事業の収入があるか、帳簿がそろっているかで手間が変わるので、見積もりで確認するのが近道です。
相続税の申告も頼む場合は、準確定申告をセットで受けている事務所もあります。別料金になるかは事務所ごとに違うので、最初の見積もりで両方の金額を出してもらうと比べやすいです。
ここで知っておきたいのが、準確定申告で納めた所得税は、亡くなった人の未払いの税金として相続税の計算で差し引けることです。逆に、税金が戻ってきた分は相続財産に入ります。
『準確定申告と相続税は別の話』と思いがちですが、実はつながっているんです。家賃収入がある、相続税の申告も要る、期限の4か月が近い、という方は、まとめて税理士に頼むと手間も計算のずれも減らせます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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相続税の申告の進め方は遺産規模別の相続税申告の手順で、相談する時期は亡くなってからの時期別の相談目安で確かめられます。
よくある質問
準確定申告の期限を過ぎたらどうなりますか?
納める税金がある場合は、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。気づいた時点で早めに申告してください。
準確定申告と相続税の申告は、同じ税務署に出しますか?
準確定申告は亡くなった人の納税地、相続税は亡くなった人の住所地の税務署に出します。多くの場合は同じ税務署です。
税理士に頼むと、準確定申告だけでも受けてもらえますか?
準確定申告だけを受けている事務所もあります。家賃や事業の収入の有無を伝えて、見積もりを出してもらってください。
まとめ
- 収入が年金や給与だけなら、自分で準確定申告できるケースが多い
- 家賃収入や事業の収入がある、相続税の申告も要るケースは税理士に頼むと楽
- 期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内で、付表を付けて出す
- 準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算で差し引ける




