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父が亡くなって数か月後、実家の固定資産税の納税通知書が届いた。宛名は父のまま、兄弟の話し合いもまだ。『これ、誰が払えばいいの?』と困りますよね。
結論から言うと、遺産分割が終わるまでの実家の固定資産税は、相続人全員で払う義務があります。通知書は代表者1人に届きますが、その人だけの税金ではないんです。
この記事では、亡くなった年と翌年以降で何が違うかと、兄弟での分け方が分かります。
遺産分割前の固定資産税は、誰が払う?
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者にかかります。父が3月に亡くなったなら、その年の分は父の税金で、相続人が引き継いで払います。翌年以降、遺産分割が終わっていなければ、実家は兄弟3人の共有として扱われ、3人が連帯して払う義務を負います。分割で実家を相続した人が決まれば、その人の負担になります。
例えば、母が先に亡くなっていて、父名義の実家を子3人が相続するケースで見てみます。
| 時期 | 誰の税金か | 誰が払うか・注意 |
|---|---|---|
| 父が亡くなった年(1月1日の所有者が父) | 父の税金 | 相続人が引き継ぐ。亡くなった時点で未払いの分は相続税の計算で差し引ける |
| 翌年以降・遺産分割の前 | 3人の共有分 | 3人が連帯して納める義務。通知書は代表者に届く |
| 遺産分割で長男が実家を相続した後 | 長男の税金 | 長男が払う。登記を長男名義にしておく |
| 子の1人が相続放棄した | 放棄した人は対象外 | 残った相続人が負担する |
『連帯って、1人が全額を求められることもあるの?』と思いますよね。そうなんです。連帯して納める義務なので、市区町村は相続人の誰にでも全額を求められます。

相続人代表者の届出は、何をするもの?
登記がまだ父の名義のままだと、市区町村は誰に通知書を送ればいいか分かりません。そこで出すのが「相続人代表者指定届」です。
代表者は通知書を受け取って窓口になる人で、税金を1人で負担する人ではありません。例えば長男が代表者になっても、次男と長女の分まで長男の税金になるわけではないんです。
あわせて、亡くなった人の土地や家を相続して今の所有者になった人は「現所有者申告」をします。東京都(23区)の場合は、現所有者であると知ってから3か月以内です。期限や様式は市区町村ごとに確認してみてください。
- 宛名が亡くなった父のままか、代表者あてか
- 相続人代表者指定届・現所有者申告を出したか
- 納期ごとの金額と、誰が立て替えるか
- 父が亡くなった年の分のうち、亡くなった時点で未払いだった額
代表者を決めずにいると、市区町村が相続人の1人を代表者に指定することもあります。誰が窓口になるか、兄弟で先に決めておきましょう。
兄弟でどう分ける?相続税で差し引ける分は?
遺産分割の前は、法定相続分の割合で分けるのが基本です。子3人なら3分の1ずつになります。
例えば、こんな話し合いになることが多いです。
「通知書は俺のところに来たから、いったん払っておくよ」
「分割が決まったら、実家をもらう人の負担にして精算しよう」
代表者が立て替えた分は、遺産分割の時にまとめて精算する方法もあります。領収書は取っておきましょう。
年の途中で分割が決まっても、その年の通知書は1月1日時点の状態で届きます。その年の分を誰が持つかも、協議の中で決めておくと揉めにくくなります。
『話し合いがつくまで払わないでおこう』は避けたいところです。納期を過ぎると延滞金がかかることもあるので、まずは誰かが立て替えて納めておきましょう。
父が亡くなった年の固定資産税のうち、亡くなった時点で納めていなかった分は、父の債務として相続税の課税価格から差し引けます。払い忘れて控除に入れていないケースもあるので、申告の時に見落とさないようにしておきましょう。
空き家になった実家の管理費用の分け方は、空き家になった実家の管理と費用分担で詳しく見ています。誰が相続人になるかは、家族構成から相続人と取り分を確かめる方法で確認できます。
実家のほかに土地や預金があって基礎控除を超えそう、分割がまとまらず申告期限の10か月が近い、というケースは税理士に頼むと楽です。差し引ける税金の拾い漏れも防ぎやすくなります。
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よくある質問
相続人代表者になったら、固定資産税を全部払わないといけませんか?
代表者は通知書を受け取る窓口で、税金は相続人全員で負担するものです。立て替えた分は、ほかの相続人と持ち分に応じて精算できます。
相続放棄した人に固定資産税の通知が届いた時は?
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、本来は負担しません。放棄が受理された書類を持って、市区町村の税務の窓口に相談してみてください。
相続登記をしないままだと、固定資産税はどうなりますか?
登記をしなくても、相続人に納める義務がかかり続けます。相続登記は取得を知った日から3年以内の義務なので、分割が決まったら早めに名義を変えておきましょう。
まとめ
- 固定資産税は1月1日時点の所有者にかかる
- 亡くなった年の分は父の税金で、相続人が引き継いで払う
- 遺産分割の前は、相続人全員が連帯して納める義務を負う
- 相続人代表者は通知書の窓口で、1人で負担する人ではない
- 亡くなった時点で未払いだった固定資産税は、相続税の計算で差し引ける




