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親の遺品を片づけていたら、引き出しから「遺言書」と書かれた封筒が出てきた。『これ、開けていいの?』と手が止まりますよね。
結論から言うと、自宅で見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所での検認が要ります。この記事では、どんな遺言書なら検認が要るのか、見つけてから使えるようになるまでの流れが分かります。
見つけた遺言書、検認は要る?要らない?
自宅や貸金庫で見つかった自筆の遺言書は検認が要ります。法務局に預けてあった自筆の遺言書と、公正証書遺言は検認が要りません。封がしてある遺言書は、その場で開けずに家庭裁判所へ持っていきます。
遺言書がどこにあったか、どの形式かで、やることが変わるんです。代表的なケースを並べました。

| 見つかったケース | 検認 | 注意 |
|---|---|---|
| 自宅の引き出しから自筆の遺言書(封あり) | 要る | 封を開けず、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封する |
| 自宅から自筆の遺言書(封なし) | 要る | 書き足したりせず、見つけた状態のまま保管する |
| 法務局に預けてあった自筆の遺言書 | 要らない | 法務局で遺言書情報証明書を取って手続きに使う |
| 公正証書遺言 | 要らない | 公証役場の正本・謄本でそのまま手続きできる |
検認は、相続人に遺言書があることと中身を知らせ、その日時点の状態を記録して、書き換えを防ぐための手続きです。家庭裁判所も「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」としています。
自筆の遺言書を見つけたら、どんな流れになる?
『家族だけで中身を見て、すぐ分ければいいのでは?』と思う方もいるはずです。ただ、検認を済ませていない自筆の遺言書では、銀行や法務局の手続きが進まないことが多いんです。
- 遺言書を見つけた状態のまま保管する(封は開けない)
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍を集める
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立てる
- 家庭裁判所から相続人に検認の日の通知が届く
- 検認の日に申立人が遺言書を出し、裁判官が開封して内容を確かめる
- 検認済証明書を申請して、遺言書に付けてもらう
申し立てるのは、遺言書を預かっていた人か、見つけた相続人です。費用は遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごと)です。検認済証明書の申請には150円分の収入印紙が要ります。
検認の日に、相続人全員がそろう必要はありません。欠席した人にも、後で検認があったことが知らされます。
検認に期限はある?
何日以内という日数の決まりはありません。とはいえ、見つけたら早めに申し立てるのが基本です。
実は、ほかの手続きの期限は止まってくれません。相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内、相続税の申告は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
戸籍集めに時間がかかると、検認の日までに相応の時間がかかることも。遺言の中身を見てから放棄を考えたい人は、期間の伸長の申立てもできるので早めに動いておきましょう。
遺言書が2通出てきたら?
例えば、自宅の金庫と仏壇の引き出しから、日付の違う自筆の遺言書が1通ずつ見つかったケースです。この場合は、どちらも検認の対象になります。
『古い方は関係ないから捨てていい?』と思うかもしれません。ただ、自分の判断で処分すると、後で相続人同士の疑いのもとになることも。
日付の新しい遺言と古い遺言で中身が食い違う部分は、新しい方が優先されるのが基本です。食い違わない部分は古い遺言も生きているので、2通とも家庭裁判所に出しておきましょう。
検認が終わったら、次に何をする?
検認済証明書の付いた遺言書があれば、預金の解約や相続登記などに使えます。不動産を相続した場合は、取得を知った日から3年以内の相続登記が義務です。
「検認が済んだから、この遺言は有効ってことだよね?」
「検認は形を記録しただけだから、中身に納得できなければ別に争えるみたい」
検認を通っても、日付や押印の不備、書いた時の判断能力などで遺言の効力が争われることはあります。どんな時に無効になりうるかは遺言書の効力が問題になるケースで確認できます。
また、遺言で取り分がゼロや少なかった相続人には遺留分の問題が出てきます。金額の目安は遺留分の金額をケース別に計算した記事が参考になります。
遺言に土地や自宅が含まれている、遺産が基礎控除を超えそうで相続税の申告が要る。こうしたケースは、検認が済んだ段階で税理士に相談しておくと、10か月の期限に余裕を持って進められます。
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よくある質問
封のある遺言書をうっかり開けてしまったら、遺言は無効になりますか?
開けたことだけで遺言が無効になるわけではありません。家庭裁判所での開封が決まりなので、そのまま検認を申し立ててください。
遺言書の検認にかかる費用はいくらですか?
遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。検認済証明書には150円分の収入印紙が要ります。戸籍の取得費も別にかかります。
法務局に預けた遺言書も検認が要りますか?
要りません。法務局で保管された自筆の遺言書は、検認なしで遺言書情報証明書を使って手続きできます。
まとめ
- 自宅などで見つかった自筆の遺言書は検認が要る
- 法務局保管の自筆の遺言書と公正証書遺言は検認不要
- 費用は1通800円の収入印紙と郵便切手、証明書は150円
- 検認は有効・無効を決める手続きではない
- 相続放棄の3か月、相続税の10か月は検認中も進む




