共有名義の片方が死亡したら相続はどうなる?夫婦共有・親子共有のケース別手続き

共有名義の家で片方が亡くなった時の相続を夫婦共有・親子共有のケース別に確認する記事のアイキャッチ

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夫婦で半分ずつお金を出して買った家。夫が亡くなった後、『この家は自動的に私のものになるの?』と迷う方も多いはずです。

結論から言うと、相続されるのは亡くなった人の持分だけです。残った人の持分はそのままで、亡くなった人の持分を誰が受け継ぐかを相続人で決めます。

この記事では、夫婦共有と親子共有のケースごとに、相続人・相続税・登記がどう変わるかを見ていきます。

目次

共有名義の片方が亡くなったら家はどうなる?

このケースの結論

夫婦で2分の1ずつ持つ自宅の評価額が4,000万円なら、相続財産になるのは夫の持分2,000万円だけです。子がいれば妻と子、子がいなければ妻と夫の親か兄弟姉妹が相続人になり、持分を誰が取るか話し合って決めます。

共有の家は「家まるごと」ではなく「持分」で考えます。例えば評価額4,000万円の家を半分ずつ持っていたなら、夫の財産として数えるのは2,000万円です。

妻はもともと持っている2分の1に、夫の持分を相続すれば家の全部を持つことになります。逆に、子が夫の持分を相続すれば、妻と子の共有になります。

夫婦共有・親子共有でどう違う?ケース別の比較

3つのケースで比べてみます。どれも共有の家の評価額は4,000万円、亡くなった人の持分は2分の1です。

ケース相続人亡くなった人の財産納付額の合計理由・注意
夫婦共有・子2人あり妻・子2人持分2,000万円 + 預金3,000万円 = 5,000万円10万円基礎控除4,800万円。妻は軽減で0円、子が5万円ずつ
夫婦共有・子なし(夫の兄弟2人)妻・兄弟2人持分2,000万円 + 預金3,000万円 = 5,000万円6万円兄弟は2割加算で3万円ずつ
父と長男の共有・母は死亡済み長男・次男持分2,000万円 + 預金2,500万円 = 4,500万円30万円基礎控除4,200万円。1人15万円

どれも法定相続分どおりに分けた場合の計算です。

子がいない夫婦のケースは、思いがけない人が相続人になるんです。夫の親がすでに亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹が加わります。家の持分を妻が取るには、その兄弟姉妹との話し合いがいります。

『自分の家なのに、義理のきょうだいのハンコがいるの?』と驚く方もいますよね。ここが共有名義で特にもめやすいところです。

親子共有のケースも見ておきましょう。父と長男が半分ずつ持っていた家なら、長男が父の持分を相続すれば長男の単独名義になります。

ただ、次男にも法定相続分があります。長男が家の持分を取る代わりに、預金を次男に多めに渡すなど、ほかの財産とのバランスで調整するのが現実的なんです。

『兄弟で持分を半分ずつにすればいい?』と考える方もいるかもしれません。共有者が増えるほど、将来売る時や建て替える時に全員の同意が必要になります。持分をさらに細かく分けるかどうかは、先のことまで考えて決めておきましょう。

夫婦共有・子なし夫婦・親子共有の3ケースで相続人と取り分がどう変わるかを示した家系図

自宅の土地は、配偶者や同居していた親族が相続すると小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額できることがあります。持分で相続した場合も使えるかなど、要件を満たすかは税理士に確認を。特例を使って0円になる時も申告は必要です。

持分の相続登記はどう進める?

持分を相続した人は、名義を変える相続登記をします。2024年4月1日から相続登記は義務になり、取得を知った日から3年以内が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

持分の相続登記の流れ
  1. 亡くなった人の戸籍を集め、相続人を確定する
  2. 亡くなった人の持分を誰が取るか、遺産分割協議書にまとめる
  3. 登記申請書を作る(登記の目的は「亡くなった人の持分の全部移転」と書く形)
  4. 登録免許税を納めて、家のある地域の法務局へ申請する

登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%で、共有の場合は相続する持分の分だけで計算します。例えば固定資産税評価額2,000万円の家の2分の1なら、1,000万円 × 0.4%で4万円です。

話し合いが期限までにまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たせます。戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図の写しも、法務局で無料で出してもらえます。

例えば、こんなやりとりがよくあります。

「名義はお母さんだけにしておけばいいよね」
「でも持分だけの登記だから、書き方を間違えないようにしないと」

不動産全体の進め方は不動産を相続したらやること、売るか持つか迷う時は不動産査定が必要になる場面も参考にしてみてください。

子がいない夫婦で兄弟姉妹が相続人になる、親子共有で相続人が多い、持分にも小規模宅地等の特例を使いたい、というケースは税理士に頼むと楽です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

夫婦共有で夫が亡くなったら、妻の持分にも相続税がかかりますか?

かかりません。相続財産になるのは亡くなった夫の持分だけです。妻がもともと持っている持分は妻の財産のままです。

共有の家の持分だけを登記できますか?

できます。亡くなった人の持分を相続した人の名義に移す登記で、登録免許税も相続する持分の評価額で計算します。

子どもがいない夫婦でも、妻が家を全部相続できますか?

遺産分割協議で兄弟姉妹など他の相続人が同意すれば、妻が持分を相続できます。遺言書があれば、その内容に沿って進めます。

まとめ

この記事の要点
  • 共有名義で相続されるのは亡くなった人の持分だけ
  • 評価額4,000万円の家を半分ずつなら、相続財産は持分2,000万円
  • 子がいない夫婦は、親や兄弟姉妹も相続人になり話し合いが必要
  • 持分の相続登記は取得を知った日から3年以内
  • 登録免許税は相続する持分の固定資産税評価額 × 0.4%
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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