甥や姪に財産を残したいときの遺言の書き方と兄弟の遺留分の関係

甥や姪に財産を残したい人向けに、遺言の書き方と兄弟の遺留分の関係を解説する記事のアイキャッチ

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子どもがいないので、『兄弟より、よく顔を見せてくれる甥や姪に財産を残したい』と考えていませんか。

結論から言うと、相続人が兄弟姉妹だけなら、遺言書を書けば甥や姪に全部を残せます。兄弟姉妹には遺留分がないからです。この記事では、家族の状況ごとに何が変わるかと、遺言の書き方のポイントを見ていきます。

目次

兄弟が相続人なら、甥や姪に全部残せる?

このケースの結論

子も親もいない独身の人で、相続人が兄弟姉妹だけのケース。遺言書で「甥に遺贈する」と書けば、全財産を甥や姪に残せます。兄弟姉妹には遺留分がないので、あとから取り分を請求されることもありません。

遺言がないと、財産は法定相続人である兄弟姉妹に行きます。甥や姪が相続人になるのは、その親(あなたの兄弟姉妹)がすでに亡くなっている時だけなんです。

ここが大事なところです。甥や姪に残せるかどうかは、遺言の有無と「ほかに誰が相続人か」で決まります。家族の形ごとに見てみましょう。

ケース甥や姪に全部残せる?理由・注意
独身で親は他界・兄弟姉妹が相続人遺言があれば残せる兄弟姉妹に遺留分はない
独身で親が健在一部は親の取り分になる親だけが相続人なら財産の3分の1が遺留分
子なしで配偶者がいる配偶者の取り分に配慮が要る配偶者には遺留分がある
兄弟姉妹が先に亡くなっている遺言がなくても甥姪が相続人代襲相続。遺言で取り分を調整できる
子なし・独身の人の家系図で、兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言で甥や姪に財産を残せることを示したケース図

親が健在なら、そもそも兄弟姉妹は相続人になりません。子がいない人の相続人の順番は、家族図で見る法定相続人でまとめて確認できます。

配偶者がいる場合は?

子なし夫婦で、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースもありますよね。この場合、配偶者には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。

『妻に家を、甥に預金を』のように、配偶者の暮らしを守りつつ甥や姪に一部を残す書き方が現実的です。配偶者側の取り分は子なし夫婦のケース別の相続割合で見ておきましょう。

甥や姪に残す遺言はどう書く?

甥や姪は、多くの場合あなたの相続人ではありません。なので遺言では「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのが基本です。代襲で甥や姪が相続人になる時は「相続させる」と書けます。

遺言を書く前に決めておくこと
  • 誰に何を残すか(預金・自宅・株など財産ごとに書く)
  • 甥や姪の氏名と生年月日(同姓同名や取り違えを防ぐ)
  • 遺言を実行してくれる人(遺言執行者)を指定するか
  • 自筆で書くか、公証役場で公正証書にするか

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。財産目録はパソコンで作っても、通帳のコピーを付けてもかまいません。各ページに署名と押印が要ります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、手数料1通3,900円で預けられ、家庭裁判所の検認も要りません。公正証書遺言は公証役場で作り、証人2人が立ち会います。こちらも検認は不要です。

「兄から『なんで甥なんだ』と言われませんか?」
「兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに分けられます。ただ、気持ちの面では、生前に話しておくほうが揉めにくいですよ」

甥や姪が受け取ると相続税は増える?

実は、甥や姪が財産を受け取ると、相続税は2割増しになります。配偶者・子・親以外が取得した分には2割加算がかかるからです。兄弟姉妹が受け取る場合も同じく2割加算です。

例えば、独身で兄2人が法定相続人、遺産6,000万円を遺言で甥に全部遺贈したケースで計算してみます。

計算の段階遺産6,000万円・兄2人が相続人・甥に全部遺贈
基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 2人)4,200万円
課税遺産総額1,800万円
相続税の総額180万円
甥の納付額(2割加算後)216万円

基礎控除の人数は、遺産をもらう甥ではなく、法定相続人である兄2人で数えます。兄2人が3,000万円ずつ相続した場合も、2割加算で1人108万円、合計216万円になります。

もう一つ注意したいのが生命保険です。死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は、相続人が受け取った分にしか使えません。甥や姪が受取人だと、非課税枠は使えないんです。

遺産に土地がある、甥と姪の複数人に分けたい、相続税がかかりそう。こんなケースは、遺言の中身と税金を一緒に税理士に見てもらうと安心です。特例が使えるかなど個別の判断は税理士に確認を。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

兄弟が遺言に反対したら、甥や姪は受け取れませんか?

兄弟姉妹には遺留分がないので、有効な遺言があれば遺言どおりに受け取れます。遺言の形式に不備があると無効になるおそれがあるため、書き方には注意が要ります。

姪に「相続させる」と書いてしまったらどうなりますか?

姪が相続人でない場合、遺贈として扱われると考えられています。迷う時は「遺贈する」と書いておきましょう。

甥や姪が受け取りたくないと言ったら?

遺贈を受けるかどうかは甥や姪が選べます。受け取らなかった財産は、相続人である兄弟姉妹に行きます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続人が兄弟姉妹だけなら、遺言で甥や姪に全部残せる
  • 親が健在なら親に、配偶者がいれば配偶者に遺留分がある
  • 相続人でない甥や姪には「遺贈する」と書くのが基本
  • 甥や姪が受け取る相続税は2割加算になる
  • 遺産6,000万円・兄2人が相続人なら、甥の納付額は216万円
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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