遺留分を請求する内容証明の書き方とそのまま使える文例・送り方

遺留分を請求する内容証明の書き方と文例・送り方を解説する記事のアイキャッチ

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父の遺言を開けてみたら「全財産を長男に相続させる」と書いてあった。『自分には何も残らないの?』とショックを受けた方も多いはずです。

結論から言うと、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺産をもらった人にお金で請求できます。請求の意思は、日付が残る内容証明郵便で伝えておくのが基本です。この記事では、家族構成ごとの請求額と、通知書の文例を見ていきます。

目次

遺言で全財産が兄に渡ったら、いくら請求できる?

このケースの結論

母はすでに亡くなり、父が遺産6,000万円を全部長男に渡す遺言を残したケースなら、次男の遺留分は6,000万円 × 1/2 × 1/2 で1,500万円です。この1,500万円を長男にお金で請求する通知を、内容証明郵便で送ります。

遺留分は、まず遺産全体のうち遺留分にあたる割合を出し、それを法定相続分で分けて計算します。全体の割合は、親だけが相続人なら1/3、それ以外なら1/2です。

家族構成で請求できる額がどう変わるか、遺産6,000万円で比べてみます。

ケース請求する人の遺留分請求できる額理由・注意
母は死亡・長男と次男・全財産を長男へ1/2 × 1/2 = 1/41,500万円子2人なので法定相続分は1/2ずつ
母は存命・母と長男と次男・全財産を長男へ母 1/2 × 1/2 = 1/4、次男 1/2 × 1/4 = 1/8母1,500万円、次男750万円母と次男がそれぞれ請求できる
子のいない夫・全財産を妻へ・夫の兄弟がいる兄弟姉妹には遺留分なし0円兄弟姉妹は請求できない
家族構成ごとに遺留分の割合と請求できる額が変わる様子を示した家系図

『兄弟なのに、こんなに差が出るの?』と思うかもしれません。ただ、遺留分は最低限の取り分なので、遺言どおりに分けたうえで足りない分だけを請求する形です。

生前の贈与があると、計算に入る財産が変わることもあります。贈与の扱いで迷う時は、専門家に確認しておきましょう。

内容証明の通知書は、どう書けばいい?

通知書には、誰が・誰に・どの相続について・遺留分侵害額を請求する、の4点が入っていれば足ります。そのまま使える文例はこうなります。

「遺留分侵害額請求書
被通知人 住所〇〇 〇〇〇〇 殿
被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)は、遺言により全ての財産をあなたに相続させました。この遺言により、私の遺留分が侵害されています。
よって私は、あなたに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。
令和〇年〇月〇日
通知人 住所〇〇 〇〇〇〇」

金額は書かなくても請求の意思は伝わります。遺産の全体がまだ分からない時は、金額を空けたまま早めに送り、後で計算して話し合う流れでも大丈夫です。

「金額が決まるまで待ってから送った方がいい?」
「期限があるから、請求の意思だけ先に送っておくのが大事だよ」

送り方と期限で気をつけることは?

遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年で、相続開始から10年で請求できなくなります。

普通の手紙だと、いつ送ったかを後から証明しにくいですよね。内容証明郵便なら、どんな文面をいつ送ったかが記録に残ります。配達証明も付けておくと、相手に届いた日まで分かります。

送るまでの流れ
  1. 遺言の内容と相続人を確認し、遺留分の割合を出す
  2. 通知書を作る(同じ文面を複数用意する)
  3. 郵便局の窓口で内容証明郵便として、配達証明を付けて出す
  4. 控えと配達証明のはがきを保管する

『1年もあるなら、ゆっくり考えてからでいい』と思いがちです。ただ、遺産の中身を調べたり、相手と連絡を取ったりしているうちに、時間は意外と早く過ぎてしまいます。迷っている段階でも、通知だけは先に出しておくと安心です。

2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分は金銭で請求する仕組みです。不動産そのものを返してもらうのではなく、侵害された分のお金を払ってもらう形になります。

相手が応じない時は、家庭裁判所の調停を使うこともできます。申立書の書き方は遺産分割調停の申立書の書き方が参考になります。

会ったことのない相続人に最初の連絡を取る時は、いきなり内容証明を送ると身構えられることも。先に最初に送る手紙の文例で連絡しておく方法もあります。

遺留分のお金を受け取ると、相続税の申告に関わることがあります。遺産に土地がある、生前の贈与が多い、請求額の計算に自信がない。こんなケースは、評価や税金の計算から専門家に見てもらうと、話し合いの根拠がはっきりします。

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よくある質問

内容証明は自分で書いて出しても大丈夫ですか?

自分で出せます。文面は文例のように短くて構いません。相手と争いになりそうな時は、弁護士に依頼する方法もあります。

遺言で何ももらえなかった兄弟姉妹は請求できますか?

できません。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる権利です。

通知書に金額を書かないと無効になりますか?

請求の意思が伝われば足りるので、金額が決まっていなくても送れます。1年の期限に間に合わせることを優先しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 遺留分の全体は、親だけが相続人なら1/3、それ以外は1/2
  • 遺産6,000万円を全部長男へ・子2人なら、次男は1,500万円を請求できる
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
  • 通知書は誰が・誰に・どの相続・遺留分侵害額の請求の4点を書く
  • 知った時から1年の期限があるので、内容証明と配達証明で早めに送る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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