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親の遺産を兄弟2人で分けることになり、合計が9,000万円ほど。『結局、2人でいくら払うの?』が何より気になるところですよね。
結論から言うと、相続税の総額は620万円で、半分ずつ分ければ1人310万円です。ここでは、その内訳と、分け方や財産の中身で金額がどう動くかをまとめています。
子2人で遺産9000万円なら1人いくら払う?
課税価格9,000万円を子2人が法定相続分(2分の1ずつ)で相続すると、相続税の総額は620万円。1人あたり310万円です。
子2人なら法定相続人は2人。基礎控除は4,200万円になります。相続人の人数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人の基礎控除の早見表にまとめています。
計算の流れを表にすると、次のとおりです。
| 計算の段階 | 子1 | 子2 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 課税価格 | 4,500万円 | 4,500万円 | 9,000万円 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | ||
| 課税遺産総額 | 4,800万円 | ||
| 法定相続分(2分の1ずつ)で分けた額 | 2,400万円 | 2,400万円 | 4,800万円 |
| 速算表(15%・控除50万円) | 310万円 | 310万円 | 620万円 |
| 実際の取得割合で按分した納付税額 | 310万円 | 310万円 | 620万円 |
2,400万円は「3,000万円以下は税率15%・控除額50万円」の段に入ります。2,400万円×15%から50万円を引いて310万円、という計算です。
ちなみに、相続人が子1人だけなら同じ9,000万円でも税額は920万円。詳しくは子1人で9,000万円を相続するケースで見られます。相続人が1人増えるだけで、300万円変わるんです。
兄が多めに取ったら税額はどう変わる?
『実家は兄が継ぐから、兄の取り分が多くなる』。兄弟の相続ではよくある形ですよね。
実は、分け方を変えても相続税の総額620万円は変わりません。総額は「法定相続分で分けたと仮定して」計算するからです。変わるのは、2人の負担の割合だけです。
| 分け方 | 子1の取得 | 子2の取得 | 子1の税額 | 子2の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半分ずつ | 4,500万円 | 4,500万円 | 310万円 | 310万円 | 620万円 |
| 6対4 | 5,400万円 | 3,600万円 | 372万円 | 248万円 | 620万円 |
多く受け取った人が、その割合どおりに多く払う。シンプルですね。
ただ、実家の土地を兄が取って、預金を弟が取るような分け方だと、兄に現金が残らず納税に困ることも。誰がどの財産を取るかは、税額だけでなく「払うお金がどこにあるか」まで見て決めておきましょう。

保険金や実家の土地があると、いくら下がる?
同じ9,000万円でも、中身によって課税価格が下がることがあります。
1つ目は生命保険金。子2人が受け取る保険金には、500万円×2人で1,000万円の非課税枠があります。
2つ目は実家の土地。親と同居していた子が実家の土地を相続すると、小規模宅地等の特例で330㎡までの評価が80%下がります。
| ケース | 課税価格 | 相続税の総額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 財産9,000万円をそのまま | 9,000万円 | 620万円 | 特例・非課税枠なし |
| うち保険金1,000万円 | 8,000万円 | 470万円 | 非課税枠1,000万円で保険金がまるごと非課税 |
| 同居の子が実家の土地3,000万円を取得し特例 | 6,600万円 | 260万円 | 土地評価が600万円に。申告が要る |
子2人だと、保険金1,000万円までは丸ごと非課税になるのが大きいところです。
自宅の特例は、同居していたか、別居でも持ち家がないかなど、取得する人ごとに要件があります。兄弟のどちらが取れば特例が使えるのかは、税理士に確認してみてください。
兄弟2人の相続で気をつけたいこと
子2人で相続する場面は、もう一方の親がすでに亡くなっている二次相続のことが多いです。前の相続から10年以内なら、相次相続控除が使える場合があります。
親がまだ2人とも健在で、父が亡くなり母と子2人で相続する場面なら、税額はまったく違ってきます。その場合は配偶者と子2人で9,000万円を相続するケースを見てみてください。
もう1つは、話し合いの期限です。相続税の申告は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。それまでに分け方がまとまらないと、自宅の特例を使わずにいったん申告することになります。
申告期限までに分割見込書を出しておけば、3年以内にまとまった時に特例を受け直せます。『まだ話し合い中だから』と申告を後回しにしないことが大事です。
実家の土地がある、兄弟で取り分の考えが違う、片方が遠方に住んでいる。こんなケースは、早めに税理士に入ってもらうと話が進めやすくなります。
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よくある質問
兄弟の一方が相続放棄したら、基礎控除は減りますか?
減りません。相続放棄した人も法定相続人の数に数えるので、基礎控除は4,200万円のままです。
申告までの間に、親の預金を引き出すことはできますか?
預貯金の仮払い制度があります。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×3分の1×自分の法定相続分」まで、上限150万円で、兄弟の同意がなくても払い戻せます。子2人なら法定相続分は2分の1です。
話し合いがまとまらず申告が遅れたらどうなりますか?
期限の10か月を過ぎると、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。分け方が決まっていなくても、法定相続分で分けたことにして期限内に申告しておきましょう。
まとめ
- 遺産9,000万円を子2人で相続すると、相続税の総額は620万円
- 半分ずつなら1人310万円。6対4なら372万円と248万円
- 保険金1,000万円は2人分の非課税枠で丸ごと非課税になり、総額は470万円
- 同居の子が実家の土地に特例を使えれば、総額は260万円まで下がる




