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親が亡くなって、相続人は自分ひとり。遺産を足してみたら9,000万円くらいになった、という方もいるはずです。
結論から言うと、遺産9,000万円を子1人で相続すると相続税は920万円です。この記事では、その920万円がどう出てくるかと、保険金や自宅があると税額がどこまで下がるかが分かります。
遺産9000万円・子1人だと相続税はいくら?
課税価格9,000万円を子1人で相続すると、相続税は920万円。相続人が1人なので基礎控除は3,600万円と小さく、9,000万円クラスでは税率30%の段階まで届きます。
『一人っ子だから、全部自分のもの。手続きも楽そう』と思いますよね。
たしかに分け方でもめる心配はありません。ただ、相続税の面では相続人が少ないほど基礎控除が小さくなり、税額は重くなるんです。
計算の流れを1行ずつ並べると、こうなります。
| 計算の段階 | 金額 | メモ |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 9,000万円 | 債務・葬式費用・非課税分を引いた後 |
| 基礎控除 | 3,600万円 | 3,000万円+600万円×1人 |
| 課税遺産総額 | 5,400万円 | 9,000万円から基礎控除を引いた額 |
| 法定相続分で分けた額 | 5,400万円 | 子1人なので全部 |
| 速算表をあてる | 920万円 | 5,400万円×30%から控除額700万円を引く |
| 相続税の総額 | 920万円 | |
| 子の納付税額 | 920万円 | 全額を1人で取得 |
速算表は「1億円以下は税率30%・控除額700万円」の段です。5,400万円がちょうどこの段に入るので、税率が一段上がっているのがポイントなんです。
計算の手順そのものを自分でやってみたい方は、家族構成と財産を入れて計算する手順も参考にしてみてください。
保険金や自宅の土地がある場合はどこまで下がる?
同じ「遺産9,000万円」でも、中身によって課税価格は変わります。ここが大事なところです。
例えば、9,000万円の中に生命保険金1,000万円が含まれていたケース。相続人が受け取る保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。子1人なら500万円です。
もう1つは、親と同居していた自宅の土地があるケース。小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を使えると、330㎡までの土地の評価が80%下がります。
| ケース | 課税価格 | 相続税 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 財産9,000万円をそのまま | 9,000万円 | 920万円 | 特例や非課税枠なし |
| うち保険金1,000万円 | 8,500万円 | 780万円 | 非課税枠は子1人なので500万円 |
| 同居の自宅の土地3,000万円に特例 | 6,600万円 | 400万円 | 土地評価が600万円に。申告が要る |
自宅の土地の特例が使えるかどうかで、税額が500万円以上違ってきます。
ただ、特例は「親と同居していた」「持ち家のない別居の子(いわゆる家なき子)」など要件が細かいです。自分のケースで使えるかは、相続に詳しい税理士に確認してみてください。

孫を養子にしていたら税額はどう変わる?
一人っ子のケースでは「孫を養子にしておけば節税になる」と聞いたことがある方も多いはずです。
実際に、子1人と孫養子1人の2人で9,000万円を半分ずつ相続した形で計算してみました。
| ケース | 法定相続人 | 基礎控除 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 子1人だけ | 1人 | 3,600万円 | 920万円 | 税率30%の段まで届く |
| 子1人+孫養子1人(半分ずつ) | 2人 | 4,200万円 | 682万円 | 子310万円・孫養子372万円 |
相続人が2人になると、基礎控除が600万円増えます。さらに1人あたりの取り分が2,400万円になり、税率が15%の段まで下がるんです。
一方で、孫養子の取り分には2割加算がかかります。孫養子の分は310万円ではなく372万円になっています。
『じゃあ養子縁組すればいいのか』と思うかもしれません。ただ、養子縁組は相続税のためだけに決めるものではありません。家族の気持ちや将来の相続のことも含めて考えたいところです。
一人っ子の相続で気をつけたいこと
子1人が相続するのは、もう一方の親がすでに亡くなっている「二次相続」の場面が多いですよね。親が2人とも健在だった一次相続の税額は、配偶者と子1人で9,000万円を相続するケースで比べられます。
もし10年以内に前の相続(一次相続)で相続税を払っていれば、相次相続控除で今回の税額が下がることがあります。前回の申告書が手元にあるか、探してみてください。
もう1つは期限です。相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。920万円を現金で用意できるか、早めに見ておきましょう。
- 遺産の中に生命保険金があるか(非課税枠は500万円)
- 親と同居していたか、持ち家に住んでいないか(自宅の特例の要件)
- 前の相続から10年以内か、その時に相続税を払ったか
- 納税資金を預金で用意できるか
遺産に土地がある、前の相続から日が浅い、納税資金が足りるか不安。こういう一人っ子のケースは、全部を1人で抱えるより税理士に任せた方が気持ちが楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
遺産9,000万円で子1人なら、申告は必要ですか?
必要です。基礎控除は3,600万円なので、9,000万円は大きく超えています。自宅の特例を使って税額が下がる場合も、特例の適用には申告が要ります。
親の借金や葬式費用は9,000万円から引けますか?
引けます。借入金・未払いの税金・葬式費用は差し引けます。ただし香典返しや四十九日の法要、墓石の購入費は葬式費用に含まれません。
一人っ子でも相続税の申告は税理士に頼んだ方がいいですか?
自分で申告することもできます。ただ、相続税の申告を代わりに行えるのは税理士だけで、土地の評価が絡むと計算が難しくなります。土地の評価が絡むと計算が難しくなります。報酬は自由化されていて公的な基準はなく、遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いです。
まとめ
- 遺産9,000万円を子1人で相続すると相続税は920万円
- 基礎控除は3,600万円で、課税遺産総額5,400万円に税率30%の段があたる
- 保険金1,000万円が含まれれば780万円、同居の自宅に特例が使えれば400万円まで下がる
- 孫養子を加えると基礎控除が増える一方、孫養子の分は2割加算になる




