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遺産分割の方法が4つあると聞いても、『うちの場合はどれにすればいいの?』となりますよね。
結論から言うと、財産の種類がそろっている家族は「現物分割」を軸に、足りない所を代償金で調整するのが基本です。この記事では、家・預金・株がある1つの家族で4つの方法を並べ、自宅しかない家族だとどう変わるかも見ていきます。
家・預金・株がある家族は、どの分け方がいい?
父の遺産が自宅3,000万円・預金2,000万円・株1,000万円の計6,000万円で、母と子2人が相続するケースです。母が自宅を、長男が預金、長女が株と預金の一部を取る、といった現物分割で法定相続分にほぼそろえられます。この家族なら、自宅を売る換価分割や、自宅を共有にする形は選ばなくて済みます。
まず、言葉の違いを押さえておきましょう。
法定相続分は、民法が決めた「取り分の目安」です。母と子2人なら、母が2分の1、子が4分の1ずつになります。
遺産分割は、実際に「どの財産を誰が受け取るか」を決める話し合いです。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けても構いません。
| 言葉 | 何を決めるもの | この家族では |
|---|---|---|
| 法定相続分 | 取り分の割合の目安 | 母3,000万円・長男1,500万円・長女1,500万円 |
| 遺産分割 | どの財産を誰が受け取るか | 自宅・預金・株の行き先を全員で決める |
4つの分割方法を同じ家族で比べると
同じ6,000万円の遺産を、4つの方法で分けてみます。
| 方法 | この家族での分け方の例 | 向き・不向き |
|---|---|---|
| 現物分割 | 母が自宅3,000万円、長男が預金1,500万円、長女が株1,000万円と預金500万円 | 財産の種類が多いので、法定相続分どおりにそろえやすい |
| 代償分割 | 母が自宅と預金2,000万円、長男が株1,000万円、母が長男に500万円・長女に1,500万円の代償金を払う | 母が自宅以外も多く持ちたい時に使う。払う側にお金が要る |
| 換価分割 | 自宅と株を売り、預金と合わせて2分の1・4分の1・4分の1で分ける | 母の住まいがなくなるので、この家族には向かない |
| 共有分割 | 自宅を母2分の1・長男4分の1・長女4分の1の共有にする | 母が亡くなった時に共有が子へ移り、話し合いが後回しになる |

見比べると、この家族は現物分割がいちばん素直ですよね。財産の種類が3つあるので、金額の大きい自宅を母、残りを子2人で、という形が組みやすいんです。
株を受け取る人は、評価の仕方に気をつけてください。上場株式は、相続開始日の終値、その月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価格で評価します。分け方を決める時の金額と相続税の金額がずれることがあります。
母が自宅に住み続けたいけれど、自宅を取ると預金がほとんど残らない。そんな家族では、2020年4月1日に始まった配偶者居住権を使う方法もあります。
自宅の「住む権利」を母が、「持ち主としての権利」を子が受け取る形です。母は住まいを確保しながら、預金も多めに受け取れます。
「お母さんの生活費は大丈夫?」
「自宅は住む権利だけにすれば、預金も残せるよ」
ただ、評価の仕方が独特で、あとで自宅を売りにくくなる面もあります。使うかどうかは税理士や専門家に相談してみてください。
自宅しかない家族だと、結論が変わる
次は、財産のほとんどが自宅というケースです。母はすでに亡くなり、父の遺産が自宅2,500万円・預金500万円、相続人は子2人とします。
1人あたりの目安は1,500万円です。自宅を誰が取っても、それだけで1,500万円を超えてしまいます。
| 誰かが住み続けたいか | 合う方法 | このケースでの形 |
|---|---|---|
| 長男が住み続けたい | 代償分割 | 長男が自宅、長女が預金500万円、長男が長女に代償金1,000万円を払う |
| 誰も住まない | 換価分割 | 自宅を売り、預金と合わせて半分ずつ |
| 決められない | 共有分割 | 自宅を2分の1ずつの共有にする。売るにも全員の同意が要る |
『長男に1,000万円の手出しは無理かも』と思った方もいますよね。そうなると、売って分けるか、長女が金額を譲るかの話し合いになります。
財産の種類が多い家族と少ない家族で、選べる方法がこれだけ変わるんです。財産の種類ごとの分け方は預金だけ・家だけ・株も混在のケース別の分け方、土地と現金の具体的な調整は土地と現金を兄弟で分ける計算で詳しく見ています。
分け方で相続税はどう変わる?
最初の家族で相続税を見ておきます。母と子2人で法定相続人は3人、基礎控除は4,800万円です。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 6,000万円 |
| 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 |
| 法定相続分どおりに取得した場合の納付額 | 母0円(配偶者の税額軽減)、長男30万円、長女30万円 |
相続税の総額は、分け方では変わりません。変わるのは誰がいくら払うかです。
母が多く取るほど、配偶者の税額軽減で家族全体の今回の税金は減ります。ただ、母が亡くなった時の次の相続では軽減が使えないので、今回だけで決めないことが大事です。
もう一つ、父が掛けていた生命保険金を母が受け取った場合です。保険金は受取人のもの(いわゆるみなし相続財産)なので、遺産分割の対象にはなりません。相続税では、500万円 × 法定相続人の数(この家族なら1,500万円)までが非課税です。
配偶者の税額軽減は、0円になる場合でも申告が必要です。期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
- 遺産の一覧(不動産・預金・株・借入)がそろっているか
- 自宅に住み続けたい人がいるか
- 代償金を払える人がいるか
- 株や土地をいくらで見るか、全員で合わせたか
- 母が多く取る場合、次の相続まで考えたか
遺産に株や土地があって評価が難しい、配偶者の税額軽減を使う、次の相続の税金も知りたい。こうしたケースは、税理士に分け方ごとの税額を出してもらうと、家族で決めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺産分割は法定相続分どおりにしないといけませんか?
いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合でも構いません。合意できない時は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
遺産分割に期限はありますか?
法律上の期限はありませんが、相続税の申告は10か月以内です。期限内にまとまらなければ、法定相続分で仮に申告し、分割見込書を出しておくと、分割後に特例を受けられます。
生命保険金も遺産分割で分ける必要がありますか?
受取人が決まっている保険金は受取人のものなので、遺産分割の対象にはなりません。相続税では非課税枠を超えた分が課税対象になります。
まとめ
- 法定相続分は割合の目安、遺産分割はどの財産を誰が取るかの話し合い
- 家・預金・株がそろった家族は、現物分割を軸にすると組みやすい
- 自宅しかない家族は、代償分割・換価分割・共有分割から選ぶことになる
- 相続税の総額は分け方で変わらず、誰がいくら払うかが変わる
- 母が多く取る時は、次の相続の税金まで考えておく





