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親が亡くなって少したった頃、電気やカードの会社から「引き落としができませんでした」という通知が届く。『もう口座が止まったの?これ、誰が払うの?』と慌てる方も多いはずです。
結論から言うと、払い方は「親の家に誰かが住み続けるか」と「相続放棄を考えているか」で変わります。この記事では、ケースごとに何をどの順番で払えばいいかが分かります。
引き落としが止まったら、まず何を払えばいい?
口座の名義人が亡くなったことを銀行が知ると、その口座からの引き落としは止まります。母が実家に住み続けるなら、電気・ガス・水道は母の名義と口座に切り替えます。一人暮らしだった親なら、解約して最後の分を精算します。相続放棄を考えているなら、親の財産から支払う前に、払っていいものかを確認しておきましょう。
止まるのは、親名義の口座から出ていく引き落としすべてです。公共料金だけでなく、クレジットカード、携帯電話、保険料、ローンの返済も対象になります。
『止まったら滞納扱いになって、すぐ困るのでは?』と心配になりますよね。ただ、亡くなったことを伝えれば、多くの会社は振込用紙を送るなどの対応をしてくれます。まずは連絡が先です。
| ケース | 公共料金 | カード・携帯 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 父が亡くなり、母が実家に住み続ける | 母の名義と口座に振替を変更 | 父の契約は解約 | 生活が続くので、止めずに名義を変える |
| 一人暮らしの親が亡くなり、実家は空き家に | 解約して最後の分を精算 | 解約して精算 | 家の片付けが終わるまで電気や水道を残すこともある |
| 親に借金があり、相続放棄を考えている | 誰の名義・誰のお金で払うかを先に確認 | 親の財産から払わない | 財産を使うと放棄できなくなることがある |

母が実家に住み続けるケースはどうする?
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人になるケースです。実家の電気・ガス・水道が父の名義で、父の口座から引き落とされていました。
この場合は、止めるのではなく「名義変更」と「口座振替の変更」をします。電話やWebで、契約者が亡くなったことと、新しい契約者を伝えるだけで済むことがほとんどです。
振替口座を母の口座に変える手続きは、書類のやりとりの間に、最初の請求に間に合わないこともあります。その間は、届いた振込用紙で払っておきましょう。
「お父さんの口座、もう引き落とせないんだって」
「じゃあ今月分はコンビニで払って、来月からはお母さんの口座にしてもらおう」
こんな流れで十分です。立て替えた分は、遺産を分ける時に誰がいくら出したかを残しておくと揉めにくくなります。
一人暮らしの親だった場合、解約と精算の順番は?
一人暮らしだった親の家が空き家になるケースでは、契約は基本的に解約です。ただ、片付けや遺品整理の間は電気と水道があると助かりますよね。
そのため、カード・携帯・サブスクのように使わないものから先に止め、電気や水道は片付けが終わってから解約する、という順番にしておくと困りません。
| 支払い | おすすめの時期 | 注意 |
|---|---|---|
| クレジットカード | すぐに連絡 | 未払い分の請求がまとめて来ることがある |
| 携帯電話・サブスク | すぐに解約 | 毎月の引き落としに気づきにくい |
| 電気・水道 | 片付けが終わってから | 空き家の管理で使う間は残す |
| 住宅ローン | すぐにローン会社へ連絡 | 契約者が亡くなると保険で返済される仕組みが付いていることも |
ローンや借入金が残っている時は、まず契約書を見て、ローン会社に問い合わせてみてください。保険で返済されるのか、相続人が引き継ぐのかで、後の判断が大きく変わります。
相続放棄を考えているなら、払う前に何に気をつける?
ここが大事なところです。親に借金があって相続放棄を考えている場合、親の財産を使って支払うと、相続を認めたとみなされて放棄できなくなることがあります。
放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。家庭裁判所に申述します。
『でも、電気代くらいは払わないとまずいよね』と思いますよね。払う場合は、親の口座や手元の現金ではなく、自分のお金で払う方が安全です。何を払っていいかは、早めに専門家に確認しておきましょう。
放棄すると次の順位の人が相続人になります。親戚への伝え方は相続放棄したら親戚に連絡するかどうかで文例を紹介しています。
葬儀代や当面の支払いに親の預金を使いたい時は?
口座が凍結されても、相続人が単独で一部を引き出せる「預貯金の仮払い制度」があります。上限は、1つの金融機関ごとに「亡くなった時の預金額 × 1/3 × その人の法定相続分」で、150万円までです。
| ケース | 預金額(1つの銀行) | 1人が引き出せる上限 |
|---|---|---|
| 相続人が子2人 | 600万円 | 100万円(600万円 × 1/3 × 1/2) |
| 相続人が配偶者と子2人(配偶者が引き出す) | 600万円 | 100万円(600万円 × 1/3 × 1/2) |
| 相続人が配偶者と子2人(子が引き出す) | 600万円 | 50万円(600万円 × 1/3 × 1/4) |
ただし、引き出したお金の使い方によっては、相続放棄ができなくなることがあります。放棄を考えているなら、引き出す前に確認しておきましょう。法定相続分の考え方は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。
亡くなった時点で払っていなかった税金や借入金は、相続税の計算で債務として差し引けます。公共料金やカードの未払い分の扱いも含めて、領収書は捨てずに残しておいてください。
口座が多い、ローンが残っている、相続税がかかりそう、といったケースは税理士にまとめて相談すると楽です。何を債務として引けるかも一緒に見てもらえます。
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よくある質問
引き落としが止まる前に、家族がキャッシュカードで引き出しても大丈夫ですか?
後で他の相続人から使い道を聞かれたり、相続放棄ができなくなったりする原因になります。引き出すなら仮払い制度など正式な方法を使い、領収書を残しておきましょう。
口座振替の変更はどこに連絡すればいいですか?
電力会社・ガス会社・水道局・カード会社など、引き落としをしていた会社ごとに連絡します。親の通帳の引き落とし履歴を見ると、連絡先の一覧が作れます。
止まった引き落としの延滞金は誰が払いますか?
契約者が亡くなったことを伝えれば、事情を考えてもらえることが多いです。連絡が遅れるほど不利になるので、通知が届いたら早めに問い合わせてみてください。
まとめ
- 銀行が死亡を知ると、親名義の口座からの引き落としは止まる
- 母が実家に残るなら名義と振替口座を変え、空き家になるなら解約して精算する
- 相続放棄を考えているなら、親の財産から支払う前に確認する
- 当面の支払いは、預貯金の仮払い制度で1つの銀行ごとに150万円まで引き出せる




