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実家を片付けていたら、押し入れの封筒や金庫から現金がまとまって出てきた。『黙っていれば分からないのでは?』と一瞬よぎる方もいるはずです。
結論から言うと、見つかった現金は預金と同じ相続財産です。申告が要るかどうかは、現金を足した合計が基礎控除を超えるかで決まります。
この記事では、見つかった時期と金額のケースごとに、何をすればいいかを見ていきます。
自宅から現金が出てきたら、申告は要る?
自宅で見つかった現金も、亡くなった日の金額そのままで相続財産に入ります。現金を含めた合計が基礎控除を超えれば申告が必要で、超えなければ申告は要りません。申告した後に見つかった時は、修正申告で足します。
まず、現金を足す前と後で結論が変わるかを見てみましょう。税額は、どれも法定相続分どおりに分けた場合です。
| ケース | 現金を足す前 | 現金を足した後 | 基礎控除 | 結論・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子2人・預金と自宅で4,000万円・現金500万円 | 4,000万円 | 4,500万円 | 4,800万円 | 申告不要。超えないことは財産の一覧で確かめておく |
| 子2人・預金と自宅で3,800万円・現金500万円 | 3,800万円 | 4,300万円 | 4,200万円 | 現金で基礎控除を超え、相続税10万円で申告が必要 |
| 子1人・預金と自宅で3,400万円・現金300万円 | 3,400万円 | 3,700万円 | 3,600万円 | 同じく超えて、相続税10万円で申告が必要 |
2つ目と3つ目のケースは、現金が無ければ申告不要でした。『たった数百万円で?』と思いますよね。ただ、基礎控除ぎりぎりの家では、この数百万円で結論が変わるんです。

基礎控除の人数別の金額は、相続人の人数別の基礎控除の早見表で確かめられます。
見つかった現金、まず何をすればいい?
慌てて使ったり、家族で分けたりするのは待ってください。実は、ここでの動き方が後で効いてきます。
- 見つけた場所と日付、金額をメモし、写真を残しておく
- 封筒やメモ書きがあれば、捨てずにそのまま保管する
- 相続人全員に「現金が出てきた」と伝えておく
- 誰の物か分からない現金(家族名義のお金を預かっていた等)は区別して記録する
- 相続税の申告や遺産分割協議書の財産一覧に入れる
例えば、こんな会話が起きがちです。
「現金なら、兄弟で今のうちに分けちゃおうか」
「分ける前に、申告が要るか計算しよう。協議書にも書かないと」
現金は分けやすい分、話し合いの外で動きやすい財産です。後から「あの現金はどうなった?」ともめないよう、全員で金額を共有しておきましょう。
親が家族名義の口座へ入金していたような場合は、名義預金として相続財産に入ることもあります。現金と一緒に、通帳の動きも見ておくと安心です。
『外貨のお札も出てきたけど?』というケースもありますよね。外貨は円に換算して財産に入れるので、金額と通貨の種類をメモしておきましょう。換算のしかたは税理士に確認してみてください。
申告した後で見つかったら?バレるもの?
『もう申告を済ませてしまった』というケースもありますよね。この場合は、見つかった現金を足して修正申告をします。
| ケース | やること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 申告期限(亡くなった日の翌日から10か月)より前に見つかった | 現金を入れて期限内に申告 | 期限内なら通常の申告と同じ |
| 申告後・税務署から連絡が来る前に見つかった | 自分から修正申告をする | 増えた税額と延滞税を納める |
| 税務調査で指摘された | 修正申告と加算税 | 隠していたと見られると重加算税の対象になることがある |
国税庁の「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」では、実地調査は9,512件、申告漏れ等が見つかった割合は82.3%でした。1件当たりの追徴税額は867万円です。
調査では、亡くなる前の預金の引き出し履歴なども確認されます。引き出した現金の行き先が説明できないと、自宅の現金として問われることがあるんです。
ここが大事なところです。隠すより、分かった時点で自分から出すほうが、負担はずっと軽く済みます。
見つかった現金をどう申告に入れるか迷う時、すでに申告を終えていて修正申告が要る時は、税理士に頼むと楽です。引き出し履歴との突き合わせまで一緒に見てもらえます。
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家の中のほかの財産も気になる方は、古銭や記念硬貨が出てきた時の評価や着物や宝石など家財の相続税もあわせて読んでみてください。
よくある質問
自宅で見つかった現金は、いくらで評価しますか?
亡くなった日の金額そのままです。日本円の現金は額面で相続財産に入れます。
少額なら申告に入れなくても大丈夫ですか?
金額の大小で外してよい決まりはありません。現金を含めた合計が基礎控除以内なら、そもそも申告自体が不要です。
申告後に見つかった現金はどうすればいいですか?
現金を足して修正申告をし、増えた分の相続税を納めます。税務署から指摘される前に出すほうが負担は軽く済みます。
まとめ
- 自宅で見つかった現金も、亡くなった日の金額で相続財産に入る
- 現金を足して基礎控除を超えれば申告が必要。超えなければ申告不要
- 子2人で預金等3,800万円に現金500万円なら、基礎控除4,200万円を超えて相続税10万円
- 見つけたら金額・場所を記録し、相続人全員で共有してから分ける
- 申告後に見つかったら修正申告。隠していたと見られると重加算税の対象になることがある





