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親が亡くなり、実家の土地を兄弟でどう分けるかで話が止まっている。そんな方は多いはずです。
結論から言うと、土地は「誰かが住み続けるか」「売ってもいいか」「物理的に分けられる広さか」で、合う分け方がほぼ決まります。この記事では、よくある3つのケースで分け方を比べていきます。
兄弟で土地を相続する時、どう分ければいい?
兄が実家に住み続けたいなら、兄が土地を取って弟に代償金を払う形が向いています。誰も住まない空き家なら、売って現金で分ける形がすっきりします。分けても使える広さの土地なら、分筆してそれぞれが単独で持つ道もあります。とりあえずの共有名義は、次の相続で持ち主が増えていくので後回しにしないほうが安心です。
土地は預金と違って、1円単位できれいに割れません。
だからこそ『とりあえず兄弟で半分ずつの名義にしておこう』となりがちなんです。ただ、共有は一番決断を先送りしやすい形でもあります。
まずは、ケースごとにどの分け方が合うかを表で見てみてください。
| ケース | 向いている分け方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 兄が実家に住んでいて、住み続けたい | 代償分割(兄が土地、弟に代償金) | 兄に払えるお金があるかが分かれ目 |
| 実家は空き家で、兄弟とも遠方に住んでいる | 換価分割(売って現金を分ける) | 売却益に所得税がかかることがある |
| 土地が広く、2つに分けても家が建つ | 現物分割(分筆して1筆ずつ) | 道路への接し方で価値が偏りやすい |
| 話がまとまらず、とりあえず決めたい | 共有分割(持分2分の1ずつ) | 売るにも貸すにも全員の同意が要る |

兄が実家に住み続けたいケースは「代償金」で分ける
例えば、母はすでに亡くなっていて、父の遺産が実家の土地と建物で3,500万円、預金が1,500万円、相続人は兄弟2人というケースです。
遺産は合計5,000万円なので、法定相続分どおりなら1人2,500万円ずつです。
兄が実家(3,500万円)を取ると、それだけで2,500万円を1,000万円オーバーしますよね。この差を兄が弟に払うのが代償金です。
| 分け方 | 兄 | 弟 |
|---|---|---|
| 実家 | 3,500万円 | なし |
| 預金 | なし | 1,500万円 |
| 代償金 | 1,000万円を払う | 1,000万円を受け取る |
| 実質の取り分 | 2,500万円 | 2,500万円 |

ここで大事なところです。兄に1,000万円を払うお金がないと、この形は成り立ちません。
『兄の手元にお金がない場合はどうするの?』と思いますよね。分割で払う約束をする、弟が金額を少し譲る、兄が住宅ローンなどで用意する、といった方法を話し合うことになります。
払い方や期日は、遺産分割協議書に書いておきましょう。口約束だけだと、あとで「そんな話はしていない」となりやすいからです。
なお、この家族で相続税を計算すると、法定相続人2人なので基礎控除は4,200万円です。課税遺産総額は800万円、相続税の総額は80万円になります。兄弟の取り分が2,500万円ずつなら、40万円ずつの負担です。
兄が同居していた実家なら、小規模宅地等の特例で土地の評価が330㎡まで80%減額される可能性もあります。使えると税額が大きく変わるので、要件を満たすかは税理士に確認してみてください。
誰も住まない実家は「売って分ける」と揉めにくい
次は、兄弟とも実家を出て持ち家があり、実家は空き家になっているケースです。
この場合は、土地と建物を売って、諸費用を引いた残りを兄弟で分ける換価分割が向いています。お金なら1円単位で分けられるので、不公平感が出にくいんです。
注意したいのは税金と売る時期です。
- 売って利益が出ると、兄弟それぞれに譲渡所得の税金がかかることがある
- 取得費や取得時期は親から引き継ぐので、昔買った土地ほど利益が大きく出やすい
- 相続税を払った人は、申告期限の翌日から3年以内に売ると「取得費加算の特例」が使える
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家なら、空き家を売った時の3,000万円特別控除の対象になることがある(2024年以降の譲渡で相続人が3人以上なら1人2,000万円)
売るまでの間も、固定資産税や草刈り、家の管理は誰かが担当することになります。
「固定資産税は誰が払う?」
「売れるまでは兄弟で半分ずつにしよう」
こんなふうに、売れるまでの費用分担も先に決めておくと後が楽ですよ。
広い土地なら「分筆」して1人1筆で持つ
親の土地が広く、2つに分けてもそれぞれ家が建つくらいなら、分筆して兄弟が1筆ずつ単独で持つ方法もあります。
共有と違って、自分の土地は自分の判断で売ったり建てたりできます。ここが分筆のいちばんの良さです。
ただ、面積を半分にしても価値まで半分になるとは限りません。
| 分筆のケース | 起きやすいこと | 対策 |
|---|---|---|
| 片方だけが道路に面している | 道路側の土地の価値が高くなる | 面積で調整する、差額を代償金で払う |
| 分けると1区画が狭くなりすぎる | 家が建てにくく、売りにくい土地になる | 分筆せず売る形も比べる |
| 境界がはっきりしていない | 測量や隣地との立ち会いに時間がかかる | 早めに土地家屋調査士へ相談 |
分筆の登記や測量は、土地家屋調査士が扱う手続きです。費用もかかるので、売る・代償金で分ける形と比べて決めてみてください。
分けずに共有名義にするとどうなる?
『揉めたくないから、とりあえず半分ずつの共有にしておけばいいのでは』と考える方もいますよね。
共有にすると、土地全体を売る時や長く貸す時には共有者全員の同意が要ります。兄弟の一人が反対すると、何も決められない土地になりやすいんです。
さらに、兄弟のどちらかが亡くなると、その持分はさらにその子どもたちへ相続されます。気づけば、いとこ同士の共有になっていることもあります。
共有のリスクと解消の方法は共有名義で相続した時のケース別のリスクと解消法で詳しく見ています。
話し合いを進める順番
実家の相続で話が進まない時は、この順番で進めると止まりにくくなります。
- 遺産の全体(土地・建物・預金・借入)を書き出す
- 土地の評価額をそろえる(路線価、固定資産税評価額、不動産会社の査定など、どの金額で計算するかを兄弟で合わせる)
- 誰か住み続けたい人がいるか、売ってもよいかを確認する
- 代償分割・換価分割・分筆・共有のどれにするかを決める
- 遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名押印する
- 不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする
実は、揉める原因でいちばん多いのが「土地をいくらと見るか」です。路線価で見るか、売れる値段で見るかで、代償金の額が大きく変わります。
相続登記は2024年4月1日から義務になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。話し合いが長引きそうな時は、相続人申告登記で義務を果たしておく方法もあります。
兄弟で話がこじれてきた時の進め方は相続問題で兄弟ともめた時の進め方も参考にしてみてください。介護をしてきた兄弟がいる場合は、寄与分の計算が絡むこともあります。
土地の評価が難しい、特例が使えるか分からない、相続税の申告が必要になりそう。こうしたケースは、税理士に入ってもらうと計算と書類がまとめて片づきます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
実家に住んでいる兄が、土地を全部相続するのは仕方ないのですか?
相続人全員が合意すればその形にできますが、弟が同意しなければ決まりません。法定相続分との差は代償金で埋めるのが一般的です。
相続分を兄弟に譲ると税金はかかりますか?
誰に、有償か無償かで扱いが変わることがあります。相続分の譲渡を考えている場合は、手続きの前に税理士へ確認しておきましょう。
遺産分割がまとまらない時はどうなりますか?
遺産分割に法律上の期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなります。話し合いが無理なら家庭裁判所の調停、その後は審判に進みます。
まとめ
- 兄弟の誰かが住み続けたいなら、代償金で差額を払う代償分割が向いている
- 空き家で誰も使わないなら、売って現金で分けると揉めにくい
- 広い土地は分筆もできるが、道路への接し方で価値が偏る
- 共有名義は次の相続で持ち主が増えるので、先送りの手段として使わない
- 相続登記は取得を知った日から3年以内が義務





