遺産相続の弁護士費用はいくら?遺産3000万・1億円の交渉・調停ケース別試算

遺産相続の弁護士費用を遺産3,000万円と1億円のケース別に試算する記事のアイキャッチ

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遺産の分け方で家族ともめてしまい、弁護士に頼むか考え始めた時、まず気になるのが費用ですよね。『いくらかかるのか分からなくて、相談にも行けない』という方も多いはずです。

結論から言うと、弁護士費用は「いくらの財産をめぐって争うか」で大きく変わります。遺産3,000万円と1億円のケースで、費用の基準になる金額と、裁判所に払う費用を試算してみます。

目次

遺産相続の弁護士費用は何で決まる?

このケースの結論

父が亡くなり、兄弟2人が遺産3,000万円の分け方でもめているケースなら、弁護士費用の基準になるのは、自分が取り分として主張する1,500万円の部分です。調停を申し立てる場合、裁判所に納める収入印紙は被相続人1人につき1,200円で、ほかに連絡用の郵便切手がかかります。着手金や報酬金の額は事務所ごとに違うので、この基準額をもとに見積もりで確かめる形になります。

弁護士の報酬は、事務所ごとに決められていて、全国一律の決まった金額はありません。ただ、費用の項目の分け方はおおむね共通しています。

費用の項目払うタイミング中身
相談料相談の時依頼する前の法律相談の費用。初回無料の事務所もある
着手金依頼した時結果にかかわらず払う。返ってこないのが基本
報酬金(成功報酬)解決した時得られた財産の額などをもとに決まる
実費その都度収入印紙、郵便切手、戸籍の取得費、交通費など
日当遠方の裁判所に行く時など弁護士が出向く時間に対する費用

ここが大事なところです。着手金と報酬金は、争っている財産の額(経済的利益)をもとに決める事務所もあります。だから、遺産が大きい家ほど費用も上がりやすいんです。

遺産3,000万円・兄弟2人で分け方がもめているケース

例えば、父が亡くなり、母はすでに亡くなっていて、兄弟2人が相続人のケースです。遺産は実家と預金で3,000万円。兄が実家に住み続けたいと言い、弟は半分を現金でほしいと話がまとまりません。

『身内の話し合いに弁護士なんて大げさかも…』と感じますよね。ただ、当人どうしで話すと感情がぶつかって、話が進まなくなることも多いんです。

項目金額計算のしかた
遺産の合計3,000万円実家と預金の合計
弟の法定相続分1,500万円3,000万円の1/2
費用の基準になる金額1,500万円弟が取り分として主張する部分
相続税0円基礎控除4,200万円以下(calc.pyで検算)
調停の収入印紙1,200円被相続人1人につき

このケースは相続税がかからないので、税理士への申告依頼はいりません。費用のほとんどは、弁護士の着手金と報酬金になります。

注意したいのは、実家の評価額の考え方です。兄弟で実家の値段の見方が違うと、それだけで取り分の金額が変わり、費用の基準額も動きます。

遺産1億円・遺言で全部長男に、の遺留分ケース

次は、遺産が大きく、遺言書がからむケースです。例えば、父が亡くなり、母はすでに亡くなっていて、子2人が相続人。遺言書に「全財産を長男に」とあり、次男が遺留分を請求する場面を考えます。

項目金額計算のしかた
遺産の合計1億円課税価格の合計
全体の遺留分5,000万円遺産の1/2
次男の遺留分2,500万円全体の遺留分を法定相続分1/2で分ける
費用の基準になる金額2,500万円次男が請求する遺留分侵害額
相続税(家族全体)770万円基礎控除4,200万円・子2人が法定相続分どおりに取得した場合(calc.pyで検算)
遺産3,000万円の兄弟の交渉ケースと、遺産1億円の遺留分ケースで、費用の基準になる金額と裁判所の費用を段組みで並べた計算シート

遺産3,000万円のケースと比べると、費用の基準になる金額は1,500万円から2,500万円に上がります。同じ割合で費用を決める事務所なら、その分だけ着手金と報酬金も上がる計算です。

遺留分の請求には期限があります。相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなるので、遺言の内容に納得できない時は早めに動いておきましょう。

さらにこのケースは、相続税の申告もいります。申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、もめている間も待ってくれません。

分け方がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。後で分け方が決まった時に、小規模宅地等の特例などを受けられるようにするためです。

遺産が基礎控除を超えていて、相続人どうしで分け方がまとまらないケースは、弁護士と並行して相続税に詳しい税理士にも相談しておくと、申告期限に追われずに話し合いを続けやすくなります。

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交渉・調停・審判で費用はどう変わる?

もめごとの進み方によっても、費用は変わります。

段階主な費用理由・注意
弁護士が代理で交渉着手金、報酬金、実費裁判所を使わないので、裁判所の費用はかからない
遺産分割調停上の費用に加え、収入印紙1,200円と郵便切手交渉から調停に進む時に、着手金が追加になる事務所もある
審判調停の費用に加え、期日が増える分の日当など調停がまとまらないと審判に移る。期間が長くなりやすい

遺産分割調停の申立ては、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所に行います。費用と必要書類は裁判所の遺産分割調停のページで確かめられます。

例えば、見積もりの時にこんな確認をしておくと安心です。

「調停になったら、着手金は追加になりますか?」
「追加になる場合は、その金額も見積もりに書いてもらえますか?」

見積もりの時に聞いておきたいこと
  • 着手金と報酬金は、何の金額を基準に決めるか
  • 交渉から調停・審判に進んだ時に、追加の着手金がかかるか
  • 実費と日当は別か、見積もりに含まれるか
  • 支払いの時期と、分割払いができるか
  • 途中でやめた時に、着手金はどうなるか

弁護士費用は誰が払う?

『相手が言い出したもめごとなのに、こっちが払うの?』と思いますよね。弁護士費用は、依頼した人が自分の分を払うのが基本です。

兄弟それぞれが弁護士を頼めば、それぞれが自分の弁護士に払います。遺産から払うかどうかは、相続人どうしの話し合いしだいです。

費用が心配な時は、法テラス(収入要件あり)や市区町村の無料相談で、まず話を聞いてもらうのも1つの手です。弁護士の探し方は遺留分・調停・使い込みの争点別の確認ポイントで紹介しています。

誰に何を頼むか全体を見たい方は、税金・登記・争い・書類のケースで決める依頼先もあわせてどうぞ。

よくある質問

弁護士費用を安くするコツはありますか?

財産の一覧や戸籍など、自分で集められる資料を先にそろえておくと、弁護士の手間が減ります。複数の事務所で見積もりを取り、基準の金額と追加費用の有無をそろえて比べてみてください。

調停だけなら自分でできますか?

遺産分割調停は、弁護士に頼まずに自分で申し立てる人もいます。ただ、相手に弁護士が付いている、遺留分の計算が複雑といったケースは、相談だけでもしておくと安心です。

弁護士費用は相続税の計算で差し引けますか?

相続税の計算で差し引ける債務や葬式費用には決まりがあります。弁護士費用の扱いは、申告を頼む税理士に確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 弁護士費用は相談料・着手金・報酬金・実費・日当で組み立てる
  • 着手金と報酬金は、争っている財産の額をもとに決める事務所もある
  • 遺産3,000万円の兄弟のケースは基準額1,500万円、遺産1億円の遺留分ケースは2,500万円
  • 調停の収入印紙は被相続人1人につき1,200円。相続税の申告期限は10か月で待ってくれない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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