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親が亡くなって、兄弟と遺産の分け方でもめそう。『弁護士保険に入っておけば、弁護士費用をまかなえるのでは?』と考えている方も多いはずです。
結論から言うと、使えるかどうかは「いつ加入したか」と「契約の約款に相続が入っているか」で決まります。この記事では、よくある状況ごとに使える・使えないを見ていきます。
弁護士保険、うちの相続トラブルに使える?
親が亡くなった後に加入した弁護士保険は、その相続のもめごとには使えないことが多いです。補償の対象は、加入後に原因が生じたトラブルに限るのが一般的だからです。以前から加入していて、約款で相続・遺産分割が補償の対象に入っていれば、使える可能性があります。
弁護士保険は、トラブルが起きた時の弁護士への相談料や依頼費用を補償する保険です。ただ、どんなもめごとでも出るわけではありません。
相続の場合に見られやすいのは、次の3つです。
- 被相続人が亡くなった日が、加入日や待機期間より後か
- 約款で「相続」「遺産分割」が補償の対象に入っているか
- 離婚や相続などの家族間の問題に、別の条件が付いていないか
よくある状況で並べると、こうなります。
| ケース | 使えるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親が亡くなり、もめ始めてから加入した | 使えないことが多い | 原因が加入前に生じている |
| 何年も前から加入していて、加入後に親が亡くなった | 使える可能性あり | 約款で相続が対象か確認 |
| 加入した直後に親が亡くなった | 使えないことがある | 待機期間中の事故は対象外の商品が多い |
| 相続税の申告を税理士に頼みたい | 対象外が一般的 | 補償は弁護士費用が中心 |
| 相続登記を司法書士に頼みたい | 対象外が一般的 | 同上。登記費用は自己負担 |

加入したばかりでも使えない?待機期間の考え方
ここが見落としやすいところです。弁護士保険には、加入してからしばらくは補償されない「待機期間」が設けられていることがよくあります。
さらに、相続や離婚のような家族の問題は、一般の事故より長い期間を置く商品もあります。期間の長さは保険会社や商品ごとに違うので、パンフレットではなく約款で確かめてみてください。
例えば、こんな会話になりがちです。
「父の具合が悪いから、今のうちに弁護士保険に入っておこうか」
「入るのはいいけど、待機期間中に相続が始まったら対象外かもしれないよ」
『じゃあ、もう入っても意味がない?』と思うかもしれません。ただ、今回の相続には使えなくても、この先の別のトラブルには備えられます。今回の費用は、保険とは別に準備しておくと考えておきましょう。
保険が使える時、どこまで出るの?
補償されるのは、法律相談料と、弁護士に依頼した時の着手金・報酬金の一部というタイプが多いです。満額ではなく、上限額や自己負担の割合が決まっていることも。
相続トラブルで弁護士に頼む場面は、主に次のような時です。
- 相手が話し合いに応じず、代わりに交渉してほしい
- 遺言で取り分が少なく、遺留分侵害額請求をしたい
- 家庭裁判所の調停を申し立てる、または申し立てられた
遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。保険の審査を待っている間も期限は進むので、請求の準備は並行して進めておくと安心です。
弁護士にどのタイミングで頼むかはもめ方の状況別の判断で詳しく見られます。依頼で後悔しないための確認点は弁護士に頼んで失敗した例が参考になります。
保険が使えない時の費用はどうする?
保険が使えなくても、相談先はあります。収入の要件を満たせば、法テラスの法律相談を使えます。市区町村の無料相談で、弁護士に一度話を聞いてもらうのもよい方法です。
それから、もめごととは別に相続税の手続きが残るケースもありますよね。相続税の申告は税理士の仕事で、弁護士保険の補償とは関係なく費用がかかります。
『もめている間は税金のことは後回しでいい』と思いがちですが、申告期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。分け方がまとまらない時は法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法もあります。
土地がある、遺産が基礎控除を超えそう、分け方がまとまらないまま期限が近い。こんなケースは、弁護士とは別に税理士へ早めに相談しておくと手続きが止まりません。
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よくある質問
弁護士保険は相続税の申告費用にも使えますか?
補償は弁護士費用が中心で、税理士の申告報酬は対象外としている商品が一般的です。気になる時は約款か保険会社の窓口で確認してみてください。
家族が入っている弁護士保険で、私の相続トラブルも補償されますか?
家族も補償する特約がある商品もありますが、対象になる家族の範囲は商品ごとに違います。契約者と被保険者を確かめておきましょう。
相手から調停を申し立てられた場合も使えますか?
加入時期や待機期間の条件を満たし、相続が補償の対象に入っていれば、申し立てられた側でも対象になる商品があります。使えるかは保険会社への事故報告の段階で確認できます。
まとめ
- 弁護士保険が相続に使えるかは、加入時期と約款の対象範囲で決まる
- 亡くなった後や待機期間中に加入した場合は、使えないことが多い
- 補償は弁護士費用が中心で、税理士・司法書士の費用は対象外が一般的
- 遺留分侵害額請求は知った時から1年で消滅するので、保険の確認と並行して動く
- 相続税の申告期限10か月は止まらないので、税理士への相談も早めに




