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遺産の分け方で家族ともめてしまい、弁護士に頼むか考え始めた時、まず気になるのが費用ですよね。『いくらかかるのか分からなくて、相談にも行けない』という方も多いはずです。
結論から言うと、弁護士費用は「いくらの財産をめぐって争うか」で大きく変わります。遺産3,000万円と1億円のケースで、費用の基準になる金額と、裁判所に払う費用を試算してみます。
遺産相続の弁護士費用は何で決まる?
父が亡くなり、兄弟2人が遺産3,000万円の分け方でもめているケースなら、弁護士費用の基準になるのは、自分が取り分として主張する1,500万円の部分です。調停を申し立てる場合、裁判所に納める収入印紙は被相続人1人につき1,200円で、ほかに連絡用の郵便切手がかかります。着手金や報酬金の額は事務所ごとに違うので、この基準額をもとに見積もりで確かめる形になります。
弁護士の報酬は、事務所ごとに決められていて、全国一律の決まった金額はありません。ただ、費用の項目の分け方はおおむね共通しています。
| 費用の項目 | 払うタイミング | 中身 |
|---|---|---|
| 相談料 | 相談の時 | 依頼する前の法律相談の費用。初回無料の事務所もある |
| 着手金 | 依頼した時 | 結果にかかわらず払う。返ってこないのが基本 |
| 報酬金(成功報酬) | 解決した時 | 得られた財産の額などをもとに決まる |
| 実費 | その都度 | 収入印紙、郵便切手、戸籍の取得費、交通費など |
| 日当 | 遠方の裁判所に行く時など | 弁護士が出向く時間に対する費用 |
ここが大事なところです。着手金と報酬金は、争っている財産の額(経済的利益)をもとに決める事務所もあります。だから、遺産が大きい家ほど費用も上がりやすいんです。
遺産3,000万円・兄弟2人で分け方がもめているケース
例えば、父が亡くなり、母はすでに亡くなっていて、兄弟2人が相続人のケースです。遺産は実家と預金で3,000万円。兄が実家に住み続けたいと言い、弟は半分を現金でほしいと話がまとまりません。
『身内の話し合いに弁護士なんて大げさかも…』と感じますよね。ただ、当人どうしで話すと感情がぶつかって、話が進まなくなることも多いんです。
| 項目 | 金額 | 計算のしかた |
|---|---|---|
| 遺産の合計 | 3,000万円 | 実家と預金の合計 |
| 弟の法定相続分 | 1,500万円 | 3,000万円の1/2 |
| 費用の基準になる金額 | 1,500万円 | 弟が取り分として主張する部分 |
| 相続税 | 0円 | 基礎控除4,200万円以下(calc.pyで検算) |
| 調停の収入印紙 | 1,200円 | 被相続人1人につき |
このケースは相続税がかからないので、税理士への申告依頼はいりません。費用のほとんどは、弁護士の着手金と報酬金になります。
注意したいのは、実家の評価額の考え方です。兄弟で実家の値段の見方が違うと、それだけで取り分の金額が変わり、費用の基準額も動きます。
遺産1億円・遺言で全部長男に、の遺留分ケース
次は、遺産が大きく、遺言書がからむケースです。例えば、父が亡くなり、母はすでに亡くなっていて、子2人が相続人。遺言書に「全財産を長男に」とあり、次男が遺留分を請求する場面を考えます。
| 項目 | 金額 | 計算のしかた |
|---|---|---|
| 遺産の合計 | 1億円 | 課税価格の合計 |
| 全体の遺留分 | 5,000万円 | 遺産の1/2 |
| 次男の遺留分 | 2,500万円 | 全体の遺留分を法定相続分1/2で分ける |
| 費用の基準になる金額 | 2,500万円 | 次男が請求する遺留分侵害額 |
| 相続税(家族全体) | 770万円 | 基礎控除4,200万円・子2人が法定相続分どおりに取得した場合(calc.pyで検算) |

遺産3,000万円のケースと比べると、費用の基準になる金額は1,500万円から2,500万円に上がります。同じ割合で費用を決める事務所なら、その分だけ着手金と報酬金も上がる計算です。
遺留分の請求には期限があります。相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなるので、遺言の内容に納得できない時は早めに動いておきましょう。
さらにこのケースは、相続税の申告もいります。申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、もめている間も待ってくれません。
分け方がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。後で分け方が決まった時に、小規模宅地等の特例などを受けられるようにするためです。
遺産が基礎控除を超えていて、相続人どうしで分け方がまとまらないケースは、弁護士と並行して相続税に詳しい税理士にも相談しておくと、申告期限に追われずに話し合いを続けやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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交渉・調停・審判で費用はどう変わる?
もめごとの進み方によっても、費用は変わります。
| 段階 | 主な費用 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 弁護士が代理で交渉 | 着手金、報酬金、実費 | 裁判所を使わないので、裁判所の費用はかからない |
| 遺産分割調停 | 上の費用に加え、収入印紙1,200円と郵便切手 | 交渉から調停に進む時に、着手金が追加になる事務所もある |
| 審判 | 調停の費用に加え、期日が増える分の日当など | 調停がまとまらないと審判に移る。期間が長くなりやすい |
遺産分割調停の申立ては、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所に行います。費用と必要書類は裁判所の遺産分割調停のページで確かめられます。
例えば、見積もりの時にこんな確認をしておくと安心です。
「調停になったら、着手金は追加になりますか?」
「追加になる場合は、その金額も見積もりに書いてもらえますか?」
- 着手金と報酬金は、何の金額を基準に決めるか
- 交渉から調停・審判に進んだ時に、追加の着手金がかかるか
- 実費と日当は別か、見積もりに含まれるか
- 支払いの時期と、分割払いができるか
- 途中でやめた時に、着手金はどうなるか
弁護士費用は誰が払う?
『相手が言い出したもめごとなのに、こっちが払うの?』と思いますよね。弁護士費用は、依頼した人が自分の分を払うのが基本です。
兄弟それぞれが弁護士を頼めば、それぞれが自分の弁護士に払います。遺産から払うかどうかは、相続人どうしの話し合いしだいです。
費用が心配な時は、法テラス(収入要件あり)や市区町村の無料相談で、まず話を聞いてもらうのも1つの手です。弁護士の探し方は遺留分・調停・使い込みの争点別の確認ポイントで紹介しています。
誰に何を頼むか全体を見たい方は、税金・登記・争い・書類のケースで決める依頼先もあわせてどうぞ。
よくある質問
弁護士費用を安くするコツはありますか?
財産の一覧や戸籍など、自分で集められる資料を先にそろえておくと、弁護士の手間が減ります。複数の事務所で見積もりを取り、基準の金額と追加費用の有無をそろえて比べてみてください。
調停だけなら自分でできますか?
遺産分割調停は、弁護士に頼まずに自分で申し立てる人もいます。ただ、相手に弁護士が付いている、遺留分の計算が複雑といったケースは、相談だけでもしておくと安心です。
弁護士費用は相続税の計算で差し引けますか?
相続税の計算で差し引ける債務や葬式費用には決まりがあります。弁護士費用の扱いは、申告を頼む税理士に確認しておきましょう。
まとめ
- 弁護士費用は相談料・着手金・報酬金・実費・日当で組み立てる
- 着手金と報酬金は、争っている財産の額をもとに決める事務所もある
- 遺産3,000万円の兄弟のケースは基準額1,500万円、遺産1億円の遺留分ケースは2,500万円
- 調停の収入印紙は被相続人1人につき1,200円。相続税の申告期限は10か月で待ってくれない




