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遺産の分け方で、兄弟の話し合いがうまく進まない。『弁護士に頼むほどのことなのかな?頼んだら余計にこじれない?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、相手と直接話せなくなった時や、期限のある請求が絡む時は、弁護士に相談するタイミングです。この記事では、もめ方の段階ごとに誰に頼めばいいかを見ていきます。
うちのもめ方だと、弁護士に頼むべき?
相続人同士で冷静に話し合えているなら、まだ弁護士に依頼しなくても進められます。相手が話し合いに応じない、感情的になって話が進まない、調停を申し立てられた、という段階なら弁護士への相談を考えてみてください。遺言で取り分が少ない場合は期限があるので、早めの相談が安心です。
遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと成立しません。1人でも反対していれば、手続きはそこで止まってしまいます。
銀行の解約や不動産の名義変更も、協議がまとまるまで進められないものが多いです。だからこそ、どの段階で誰に頼むかを早めに決めておきたいんです。
もめ方の段階ごとに、頼む先を比べるとこうなります。
| もめ方のケース | 頼む時期・頼む先 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 話し合いはできているが、分け方の案がない | 今は弁護士なしでも可。税金は税理士に | 分け方で相続税が変わるので試算が役立つ |
| 相手が電話に出ない・返事がない | 弁護士への相談を検討 | 本人に代わって交渉できるのは弁護士 |
| 遺言で自分の取り分がほとんどない | 早めに弁護士へ | 遺留分侵害額請求には期限がある |
| 相手から調停を申し立てられた | すぐに弁護士へ | 調停・審判の代理は弁護士 |
| 分け方は決まり、登記だけ残っている | 司法書士へ | 登記の代理は司法書士 |

『司法書士さんに頼めば、まとめてやってもらえるのでは?』と思う方もいますよね。司法書士が扱うのは登記の代理で、相手との交渉や調停の代理は弁護士の仕事です。
司法書士に相談するのが合っているのは、分け方の合意ができていて、不動産の名義を変える段階です。相続登記は、不動産を取得したと知った日から3年以内に申請する義務があります。
もめていて分け方が決まらない時は、自分が相続人であることを申し出る相続人申告登記という簡易な制度もあります。登記の義務だけ先に果たしておきたい場合は、司法書士に聞いてみてください。
期限があるもめごとは、いつまでに動けばいい?
ここが大事なところです。もめている間も、法律や税金の期限は止まってくれません。
遺言で取り分が少ない時の遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年で消滅します。相続開始から10年たった時も同じです。
また、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなりました。原則として法定相続分で分けることになります。
例えば、「長男だけ生前に家を建ててもらった」と主張したいケースです。話し合いを先送りにして10年たつと、その主張はできなくなります。
「もう少し落ち着いてから話そうか」
「でも、期限があるらしいよ。先に専門家に聞いておこう」
相続税の申告期限も、亡くなった日の翌日から10か月以内です。分け方がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。
そうしておくと、分割が決まった後で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。これを知らずに期限を過ぎてしまうことも。
弁護士の費用はどう考える?
相続の弁護士費用は事務所ごとに決め方が違い、相談料・着手金・報酬金に分かれていることが多いです。金額は依頼前に見積もりで確かめておきましょう。
収入の要件を満たせば、法テラスの法律相談を使う道もあります。費用の考え方は弁護士保険が相続トラブルに使えるか、窓口選びは悩み別の相談先で詳しく見られます。
相談に行く時は、相続人の一覧、遺言書のコピー、財産のおおよその内訳、相手とのやり取りの記録を持っていくと話が早く進みます。
弁護士選びで後悔しないための確認点は弁護士に頼んで失敗した例でも確認できます。
もめていて分け方が決まらないけれど、相続税の申告期限が近い。土地があって、どう分けるかで税額が変わりそう。こんなケースは、弁護士と並行して税理士にも相談しておくと、期限に追われずに済みます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相手が弁護士を立ててきたら、こちらも弁護士が必要ですか?
法律上は自分で対応することもできます。ただ、相手は交渉に慣れた代理人なので、条件で不利にならないよう一度は弁護士に相談しておくと安心です。
遺産分割がまとまらない時は、最終的にどうなりますか?
家庭裁判所の調停で話し合い、それでもまとまらなければ審判で分け方が決まります。調停・審判の代理は弁護士に頼めます。
もめている最中でも、預金を引き出せますか?
預貯金の仮払い制度があります。1つの金融機関ごとに、相続開始時の預金額の3分の1にその相続人の法定相続分を掛けた額まで、上限150万円で単独で払い戻せます。
まとめ
- 冷静に話し合えている段階なら、弁護士なしでも進められる
- 相手が応じない・調停を申し立てられた時は弁護士への相談を考える
- 遺留分侵害額請求は知った時から1年、相続開始から10年で消滅する
- 相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分は主張できなくなる
- 相続税の申告期限10か月は止まらないので、税理士にも並行して相談する




