遺産相続で弁護士から手紙が来たら?まず確認することと対応

遺産相続で弁護士から手紙が届いた時の確認ポイントと対応を紹介する記事のアイキャッチ

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親が亡くなってしばらくして、見覚えのない法律事務所から封筒が届いた。開けると「〇〇様の代理人として」と書いてある。そんな時、胸がざわっとしますよね。

結論から言うと、弁護士からの手紙は慌てず、中身の種類を見分けてから返事を考えれば大丈夫です。この記事では、手紙のケースごとの確認ポイントと動き方が分かります。

目次

弁護士から手紙が来たら、最初に何をすればいい?

このケースの答え

まずは「誰の代理人か」「何を求めているか」「いつまでに返事を求めているか」の3点を確かめます。その場で電話して言い返したり、放っておいたりせず、返事は書面で落ち着いて出すのが基本です。

相続で届く弁護士の手紙は、たいてい他の相続人(兄弟や前妻の子など)が弁護士に頼んだという知らせです。これを「受任通知」と呼びます。

弁護士から届く手紙を4つのケースに分け、それぞれで最初にやることを示した分岐表

受任通知には「今後のご連絡は当職宛てにお願いします」と書かれていることが多いんです。この場合、兄弟本人に直接電話するのは控え、弁護士宛てにやりとりします。

『本当に弁護士なの?詐欺じゃない?』と不安になる方もいるはずです。事務所名と弁護士名を確かめ、所属の弁護士会や事務所の代表番号に問い合わせると安心です。

手紙に書かれた電話番号だけを頼りにせず、自分で調べた連絡先で確認してみてください。

手紙の中身で、対応はどう変わる?

同じ「弁護士からの手紙」でも、求めている中身はさまざまです。代表的なケースを表にしました。

手紙のケース相手が求めていることまずやること
受任通知だけ(遺産分割の窓口を弁護士にする)今後の協議を弁護士経由で進めたい遺産の一覧を手元にそろえ、窓口が代わった事実だけ受け止める
遺留分を請求する内容証明(遺言で自分が多く受け取った)遺留分にあたるお金の支払い遺言の中身と財産の評価額を確かめ、請求額が妥当か見る
遺産分割協議の申し入れ(話し合いが止まっている)分け方の提案や財産の開示預金・不動産などの資料をまとめて返事の期限を確認する
調停を申し立てる予定との連絡家庭裁判所での話し合い調停になっても困らないよう、自分の主張と資料をまとめる

遺留分の請求書が届いたケース

例えば、父が「全財産を長男に」と遺言を残し、外された二男が弁護士を立てたケースです。二男には遺留分があるので、長男に金銭で払うよう求めてきます。

2019年7月1日以降の相続では、遺留分の請求は金銭で行う決まりです。不動産そのものを分けるよう求められるわけではありません。

遺留分侵害額の請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消えます。内容証明で届くのは、期限内に請求した記録を残すためであることが多いんです。

金額の考え方は遺留分はいくらになるかのケース別計算で詳しく見られます。

遺産分割がまとまっていないケース

兄弟で話し合いが止まったまま、一人が弁護士に頼んだケースもあります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、まとまらなければ家庭裁判所の調停、さらに審判へ進みます。

「こっちが悪者みたいで腹が立つ」

「弁護士が入ったなら、条件を書面で出し合えるから話が進むかもしれないよ」

弁護士が入るのは、ケンカを大きくしたいからとは限りません。感情的なやりとりを避けたいという理由もよくあります。

返事をしないとどうなる?

『無視していれば、そのうち諦めるのでは?』と考えたくなりますよね。ただ、それはおすすめできません。

返事がないと、相手は家庭裁判所の調停や訴訟に進むことがあります。そうなると、自分の言い分を伝える前に話が進んでしまうことも。

手紙に書かれた回答期限に法律上の強制力はありません。とはいえ、期限内に「受け取りました。内容を確認して〇日頃までに回答します」と一報を入れるだけで、印象はかなり違います。

返事を出す前に確かめること
  • 遺言書があるか、ある場合は検認や保管の状況
  • 預金・不動産・株式など遺産の一覧と評価額
  • 生前に誰がどれだけ贈与を受けたか
  • 自分も弁護士に頼むかどうか

自筆の遺言書が関わる場合は、遺言書検認が要るケースの流れも先に確認しておきましょう。

相手が弁護士なら、自分も頼んだ方がいい?

請求額が大きい、遺言の有効性で争いそう、相手とまったく話せない。こうしたケースでは、こちらも弁護士に頼むと対等に話を進めやすくなります。

一方で、請求の中身が妥当で、払う方向で合意できそうなら、書面のやりとりだけで終わることもあります。

もう一つ見落としやすいのが相続税です。遺留分を払うと、各人の取得額が変わり、相続税の申告をやり直すケースがあります。納めすぎた税金を取り戻す更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内です。

土地の評価額で請求額が上下する、遺留分を払った後の税額を計算し直したい。そんなケースは、相続税に詳しい税理士に任せると楽です。

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よくある質問

弁護士から内容証明が届いたら、すぐに払わないといけませんか?

すぐに払う必要はありません。請求の根拠と金額が妥当かを確かめてから、書面で返事をすれば大丈夫です。

受任通知が来た後、兄弟に直接連絡してもいいですか?

代理人を通すよう求められている場合は、弁護士宛てに連絡するのが基本です。直接の連絡はトラブルのもとになりやすいです。

手紙を無視するとどうなりますか?

家庭裁判所の調停や訴訟を起こされることがあります。受け取ったことと回答の目安だけでも先に伝えておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • まず誰の代理人か、何を求めているか、回答期限はいつかを確かめる
  • 遺留分の請求は金銭で行われ、1年・10年の期限がある
  • 無視すると調停や訴訟に進むことがあるので、一報は入れる
  • 遺留分を払うと相続税を計算し直すケースがある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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