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一人っ子で、父も母も亡くなった。あるいは、いずれそうなる。相続人が自分1人だけだと、税金がどのくらいかかるのか心配ですよね。
結論から言うと、相続人が1人なら基礎控除は3,600万円で、これを超えた分に相続税がかかります。兄弟がいる家より基礎控除が小さいので、思ったより税額が出やすいんです。
この記事では、財産額別の税額と、両親の相続を2回に分けて考えた時の差を計算していきます。
一人っ子だと、相続税はいくらかかる?
例えば、父が先に亡くなり、その後に母が亡くなって一人っ子が全財産を相続するケースです。母の遺産が5,000万円なら相続税は160万円、1億円なら1,220万円です。母の遺産が3,600万円以下なら相続税はかからず、申告も要りません。
相続人が1人だけの時の基礎控除は、3,000万円+600万円×1人で3,600万円です。兄弟が2人なら4,200万円なので、それより600万円小さくなります。
『うちは普通の家だから関係ない』と思う方も多いはずです。ただ、実家の土地と預貯金を合わせると、3,600万円を超えることは珍しくありません。
| 遺産の額(課税価格の合計) | 課税遺産総額 | 相続税(一人っ子が全部相続) |
|---|---|---|
| 3,600万円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 1,400万円 | 160万円 |
| 7,000万円 | 3,400万円 | 480万円 |
| 8,000万円 | 4,400万円 | 680万円 |
| 1億円 | 6,400万円 | 1,220万円 |
| 2億円 | 1億6,400万円 | 4,860万円 |
ここでの遺産の額は、借入金や葬式費用、生命保険金の非課税枠などを差し引いた後の金額です。生命保険金の非課税枠も、相続人1人なら500万円です。
父の相続で母がどれだけ受け取るかで、合計はどう変わる?
一人っ子の家では、相続が2回あります。1回目は父が亡くなり母と子が相続、2回目は母が亡くなり子が1人で相続、という流れです。
2回目の相続(二次相続)では配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も3,600万円まで下がります。だから、1回目の分け方で2回の合計が変わるんです。
例えば、父の遺産が1億円、母自身の財産が2,000万円のケースで比べてみます。相次相続控除などは考えない単純な計算です。
| ケース | 1回目(父の相続)の税額 | 2回目(母の相続)の税額 | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 母が1/2(5,000万円)、子が1/2を相続 | 子が385万円、母は配偶者の税額軽減で0円 | 母の遺産7,000万円で480万円 | 865万円 |
| 子が全部(1億円)を相続 | 子が770万円 | 母の遺産2,000万円で0円 | 770万円 |

この例では、子が1回目で多めに受け取ったほうが、2回の合計は95万円少なくなりました。
とはいえ、母の生活費や住まいを考えると、母が何も受け取らない分け方は現実的でないこともありますよね。母の年齢や財産、自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えるかで、答えは変わります。
小規模宅地等の特例は、自宅の土地を330㎡まで80%減額できる制度です。母と同居していたかどうかで使えるかが分かれるので、親と同居していた子の相続も参考にしてみてください。
一人っ子の相続で、気をつけたいことは?
相続人が1人なので、遺産分割の話し合いは要りません。手続きは自分のペースで進められます。
ただ、すべてを1人で背負うことになるのも事実です。
親の口座がどの銀行にあるか、保険に入っていたかを知っているのも自分だけ、ということが多いんです。通帳や郵便物、ネット銀行のアプリなどから、まずは財産の一覧を作ってみてください。期限は、母が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。実家の土地の評価、預貯金の名義確認、申告書の作成まで、1人で抱え込みがちです。
相続を知った日から3か月以内なら、借金が多い時に相続放棄を選ぶこともできます。財産の一覧を早めに作っておくと、この判断にも役立ちます。
例えば、こんな心の声はよく聞きます。
『仕事をしながら、実家の片付けと手続きを全部やるのは無理かも』
実家に土地がある・遺産が3,600万円を超えそう・父の相続から10年以内に母も亡くなった、という一人っ子の方は、税理士に頼むと負担がぐっと軽くなります。10年以内の続けての相続では相次相続控除が使える場合もあるので、要件を満たすかは税理士に確認を。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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相続人の数で基礎控除がどう変わるかは、家族図で見る法定相続人のパターンで確認できます。
よくある質問
一人っ子の相続税の基礎控除はいくらですか?
両親とも亡くなっていて相続人が子1人なら、3,000万円+600万円×1人で3,600万円です。
遺産が3,600万円以下なら、申告は要りませんか?
小規模宅地等の特例などを使わずに3,600万円以下なら申告は不要です。特例を使って0円になる場合は申告が必要です。
父の相続の時に、子が多く受け取ったほうが得ですか?
2回の相続税の合計は少なくなることがあります。ただ母の生活や住まい、自宅の特例が使えるかで変わるので、両方の相続を通して計算してから決めるのがおすすめです。
まとめ
- 一人っ子が単独で相続する時の基礎控除は3,600万円
- 遺産5,000万円で160万円、1億円で1,220万円の相続税がかかる
- 父の相続での分け方によって、母の相続と合わせた合計が変わる
- 10か月の期限内に1人で手続きを進めることになるので、早めの準備が大切




