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親に借金があって相続放棄を考えているけれど、先祖のお墓や実家の仏壇はどうなるのか。『放棄したら、お墓まで手放すことになるの?』と心配になりますよね。
結論から言うと、相続放棄をしても、お墓や仏壇は祭祀を継ぐ人として引き継げます。この記事では、継ぐ場合・継がない場合・墓じまいをする場合に分けて、どうなるかを見ていきます。
相続放棄したら、お墓や仏壇はどうなる?
お墓・仏壇・位牌・家系図などの祭祀財産は、預金や借金のような相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰する人が受け継ぎます。だから相続放棄をした子でも、お墓や仏壇を引き継ぐことができます。
民法では、家系図などの系譜、仏壇などの祭具、お墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継すると決められています。亡くなった人が祭祀を継ぐ人を指定していれば、その人が継ぎます。
慣習がはっきりしない時は、家庭裁判所が祭祀を継ぐ人を決めます。条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
つまり、相続放棄と祭祀の承継は別の話なんです。借金は放棄して、お墓は守る。この組み合わせは、制度の上でちゃんと成り立ちます。
ケース別:お墓・仏壇・遺骨は誰が引き継ぐ?
同じ「相続放棄」でも、家族の状況によって引き継ぐものと注意点が変わります。よくあるケースを表にしました。
| ケース | お墓・仏壇の結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 長男が相続放棄し、お墓と仏壇は自分が守りたい | 長男が祭祀を継いで引き継げる | 祭祀財産は相続財産に含まれないので、放棄と両立する |
| 子全員が相続放棄し、お墓は叔父が守ってきた | 叔父など、慣習や故人の指定で決まった人が継ぐ | 継ぐ人は相続人でなくてもよい |
| 放棄した子が、お墓を継ぎたくない | 親族で話し合って継ぐ人を決める | 決まらなければ家庭裁判所が定める |
| 仏壇の仏具に純金のものがある | 骨董的な価値や投資目的のものは扱いが変わる | 相続税でも非課税にならないことがある |
| 遺骨を自分の家の墓に納めたい | 祭祀を継ぐ人が管理するのが一般的 | 親族と納骨先を先に話しておく |
表のとおり、お墓を継ぐ人は「相続人」である必要はありません。放棄した子でも、相続人ではない親族でもかまわないんです。
ただ、継ぐ人が決まると、その後の管理料や法要も基本的にはその人が担うことになります。気持ちだけで決めず、続けられるかも考えておきましょう。

遺骨の引き取りと相続放棄は関係ある?
遺骨は、お墓や仏壇と同じように祭祀を継ぐ人が管理するものとして扱われるのが一般的です。遺骨を引き取ったからといって、相続放棄ができなくなるわけではありません。
反対に、疎遠だった親の遺体や遺骨の引き取りを断る、というケースもありますよね。引き取りの話は相続放棄とは別の問題なので、まずは連絡をくれた病院や市区町村に事情を相談してみてください。
仏壇を引き取る時に気をつけたいこと
仏壇を自分の家へ運ぶ前に、引き出しや下の収納の中を家族で一緒に確認しておきましょう。仏壇の中に、現金や通帳、貴金属がしまわれていることがあるんです。
仏壇そのものは祭祀財産でも、中にある現金や通帳は故人の相続財産です。放棄するつもりなら、それらは持ち帰らず、ほかの財産と一緒に保管しておきます。
相続放棄をしても、今まさに自分が預かっている故人の財産は、次の相続人などに引き渡すまで大切に保管する義務があります。持ち帰った物を勝手に使ったり売ったりしないよう、何を預かっているか書き出しておくと安心です。
墓じまいの費用は誰が払う?故人の預金から出していい?
『墓じまいの費用、親の口座から出してもいいよね?』と考える方は多いはずです。ここは注意が必要なところです。
相続放棄を考えているなら、故人の預金を引き出して使うのは避けておきましょう。財産を処分・消費すると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあるからです。
| 費用の出どころ | 相続放棄への影響 | 注意 |
|---|---|---|
| 祭祀を継いだ人が自分のお金で払う | 影響しにくい | 領収書を残しておく |
| 故人の預金から墓じまいの費用を払う | 単純承認とみなされるおそれがある | 放棄するなら手を付けない |
| 故人が生前に墓地の管理料を滞納していた | 滞納分は故人の借金として扱われる | 放棄すれば相続人として払う立場ではなくなる |
| 祭祀を継いだ後の管理料 | 継いだ人が払っていく | 放棄しても、継いだ以上は自分の負担 |
葬儀費用を故人の預金から払う場合の考え方は、相続放棄しても葬儀費用は故人の預金から払えるかで詳しく見ています。墓じまいも同じように、放棄が終わるまでは故人のお金を動かさないのが安全です。
例えば、親族の間でこんなやり取りになることもあります。
「お墓は俺が継ぐけど、借金があるから相続は放棄するよ」
「それなら、墓地の手続きのお金は自分の財布から出してね」
お墓の名義変更と、放棄の手続きの順番
『名義変更って、相続の手続きと一緒にやるの?』と思うかもしれません。お墓の名義変更は、お寺や霊園などの墓地の管理者で行います。必要な書類は管理者ごとに違うので、先に問い合わせておきましょう。
相続放棄の手続きと並べると、次の順番で進めると迷いにくくなります。
- 故人の預金や財産には手を付けず、借金と財産の状況を調べる
- 親族で、誰がお墓と仏壇を継ぐかを話し合う
- 3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする
- 墓地の管理者に、祭祀を継ぐ人の名義への変更を申し出る
- 墓じまいをする場合は、継いだ人が自分のお金で進める
放棄すると、次の順位の親族が相続人になります。お墓の話と合わせて、親戚への連絡も考えておきたいところです。伝え方は親戚に迷惑をかけない伝え方と連絡文例にまとめています。
相続税の面では、お墓や仏壇はどう扱われる?
相続放棄をせずに相続するケースでは、相続税のことも気になりますよね。墓地・墓石・仏壇などの祭祀財産は、相続税がかからない非課税の財産です。
ただし、純金の仏具など骨董的な価値があるものや、投資目的で持っていたものは非課税になりません。また、亡くなった後に墓石を買った費用は、葬式費用として遺産から差し引くこともできないんです。
実は、放棄するかどうかで迷う人の中には、お墓以外にも土地や預金がある方が少なくありません。土地や預金があって相続税がかかるか分からない、相続人が何人もいて分け方が決まらない。そんなケースは、財産の評価から申告まで税理士にまとめて任せると楽です。
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よくある質問
相続放棄をしても、お墓を継ぐことはできますか?
できます。お墓や仏壇は相続財産とは別に、祭祀を主宰する人が受け継ぐものだからです。継ぐ人は、故人の指定や慣習、決まらなければ家庭裁判所が決めます。
相続放棄したら、仏壇を処分しないといけませんか?
処分しなければならない決まりはありません。祭祀を継いだ人が引き取れます。ただし、純金の仏具など財産的な価値が高いものは扱いが変わることがあるので、要件は専門家に確認してみてください。
墓じまいの費用を故人の預金から払っても放棄できますか?
故人の財産を処分・消費すると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。放棄を考えているなら、墓じまいの費用は継ぐ人のお金で払っておきましょう。
相続放棄をした人が、遺骨を引き取ってもいいですか?
遺骨を引き取ることと相続放棄は別の話なので、引き取っても放棄には影響しにくいです。納骨先やお墓を誰が守るかは、親族で先に話しておくと後でもめにくくなります。
まとめ
- お墓・仏壇・系譜は、相続財産とは別に祭祀を継ぐ人が受け継ぐ
- 相続放棄をした子でも、お墓や仏壇を引き継げる
- 継ぐ人は故人の指定、慣習、決まらなければ家庭裁判所の順で決まる
- 墓じまいの費用は故人の預金から出さず、継ぐ人のお金で
- 祭祀財産は相続税が非課税。ただし純金の仏具などは対象外




