会社員が親を亡くした時の忌引休暇と相続手続きの進め方の目安

会社員が親を亡くした時の休みと相続手続きの段取りを紹介する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって、忌引休暇が明けたらすぐ仕事に戻る。そんな会社員の方は多いはずです。でも役所も銀行も平日しか開いていなくて、『いつ手続きに行けばいいの?』と焦りますよね。

結論から言うと、忌引の間は期限の短い手続きだけに絞り、相続の本番は有給を数回に分けて進めれば間に合います。休みの使い方をケース別に見ていきます。

目次

会社員が親を亡くしたら、休みは何日あれば足りる?

このケースの結論

忌引休暇の間にやるのは、死亡届・年金の受給停止・健康保険の資格喪失など、7日から14日の期限がある手続きだけで十分です。銀行や不動産、相続税の手続きは期限が3か月から10か月以上あるので、平日に1日ずつ休みを取って進めていけば間に合います。

まず知っておきたいのは、忌引休暇は法律で決まった休みではないことです。日数や対象になる親族は、会社の就業規則で決まっています。

だからこそ、休みの中身を先に決めておくのが大事なんです。期限ごとに、いつやるかを並べてみます。

期限手続きいつやるか
7日以内死亡届忌引中(葬儀会社が代わりに出してくれることも多い)
10日・14日以内年金の受給停止(厚生年金10日、国民年金14日)忌引中
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失、世帯主変更忌引中
3か月以内相続放棄・限定承認借金がありそうなら早めに有給で
4か月以内準確定申告(亡くなった人の所得税)税理士に頼めば平日に動かなくて済む
10か月以内相続税の申告・納付財産の洗い出しを1〜2か月目から
3年以内相続登記落ち着いてからで間に合う

『全部を忌引の間に終わらせないと』と思い込む必要はありません。表のとおり、本当に急ぐのは上の3行だけなんです。

平日に休めない人は、どう段取りを組む?

平日の窓口に行けるのは、月に1〜2回が限界。そんな会社員でも、行く回数を減らす工夫はあります。

例えば戸籍集めです。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、親や自分の戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし郵送や代理人ではできないので、本人が窓口に行く必要があります。

集めた戸籍は、法務局の法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」にしておくと楽です。無料で交付され、銀行や相続登記で戸籍の束の代わりに使えます。何社も銀行を回る時に、毎回戸籍を出し直さなくて済むんです。

家族の形によっても、休みの取り方は変わります。

ケース休みの取り方の目安理由・注意
一人っ子で、親が遠方に住んでいた実家の近くでまとめて平日2〜3日を取る役所・銀行・法務局を同じ日に回れるよう、事前に必要書類を電話で確認
兄弟がいて、分担できる窓口担当と書類担当に分ける遺産分割協議は全員の合意が要るので、連絡役を1人決める
母が健在で近くに住んでいる母が窓口、子は休日に書類集め母が亡くなった父の手続きをする時は、子は平日の休みを最小限にできる
一人っ子で遠方・兄弟で分担・母が健在の3つのケースで、休みの取り方と誰が窓口に行くかを分けたケース別の分岐表

ここで、よくあるやり取りを1つ。

「銀行に行くたびに休みを取るの、正直きついな」
「一覧図の写しを先に作っておけば、行く回数はかなり減らせるよ」

親が自営業だった場合は、事業の届出も加わります。その時の期限は個人事業主の親が亡くなった時の手続きと期限の一覧で確認してみてください。

相続税がかかりそうなら、仕事と両立できる?

実は、会社員がいちばん時間を取られやすいのが相続税です。財産を調べて、評価して、申告書を作るまでに何度も平日の対応が出てきます。

相続税がかかるかどうかで、必要な休みの量は大きく変わります。2つのケースを比べてみます。

計算の段階母と子2人・遺産4,500万円子2人・遺産6,000万円
法定相続人3人2人
基礎控除4,800万円4,200万円
課税遺産総額0円1,800万円
相続税の総額0円180万円
1人あたりの納付税額0円子1人90万円
申告不要10か月以内に必要

母と子2人で遺産4,500万円なら、基礎控除以下なので相続税の申告はいりません。この場合は、銀行の解約や名義変更の休みだけ考えれば大丈夫です。

一方で、母が先に亡くなっていて子2人が相続するケースでは、6,000万円で180万円の相続税がかかります。法定相続分どおりに分けると、子1人90万円の納付です。

ただ、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる家は、申告が必要です。『0円なら何もしなくていい』と思ってしまうと、特例が使えなくなることもあります。

実家の土地がある、銀行や証券会社が複数ある、兄弟が遠くに住んでいる。こうした会社員の方は、財産の調べから申告まで税理士に頼むと、平日に休む日数をぐっと減らせます。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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実家をどうするかで迷う時は、実家・空き地・賃貸物件のケース別にやることも参考にしてみてください。母が働いていて夫を亡くした場合の税金は、パート勤めの妻が夫を亡くした後の税金と扶養の手続きで紹介しています。

よくある質問

忌引休暇は何日もらえる?

忌引休暇は法律で決まった休みではないので、日数は会社の就業規則で決まります。親の場合の日数や、土日を含むかどうかを総務や人事に確認しておきましょう。

相続の手続きのために有給を使ってもいい?

有給の使い道は自由です。銀行や法務局は平日しか開いていないことが多いので、窓口を回る日をまとめて1日ずつ取ると効率よく進められます。

相続手続きを家族の誰かにまとめて任せてもいい?

窓口に行く担当を1人に決めて大丈夫です。ただし遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、内容は全員で確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 忌引の間は、死亡届・年金・健康保険など期限の短い手続きだけに絞る
  • 忌引休暇の日数は法律ではなく会社の就業規則で決まる
  • 戸籍の広域交付と法定相続情報一覧図の写しで、平日の窓口回りを減らせる
  • 子2人・遺産6,000万円なら相続税は180万円、母と子2人・4,500万円なら申告不要
  • 相続税がかかる家は、税理士に頼むと平日の休みを減らせる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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