当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
家族が動画配信をしていて、広告の収益も入っていた。亡くなった後も動画は再生され続け、収益の通知が届く。『このお金は誰のもの?チャンネルは消すべき?』と迷いますよね。
結論から言うと、亡くなるまでに生まれていた収益と、動画の著作権は相続財産になります。死亡後に新しく生まれる収益は、引き継いだ人の所得として考えるのが基本なんです。
この記事では、収益が生まれた時期と、チャンネルを続けるか閉じるかのケースで、扱いがどう変わるかを見ていきます。
亡くなった家族の動画の収益は、誰のもの?
死亡日までに生まれていてまだ受け取っていない収益は、相続財産であり、亡くなった人の準確定申告の所得にも入ります。死亡後に再生されて生まれた収益は、動画の権利を引き継いだ相続人の所得として申告するのが基本です。チャンネル(アカウント)を引き継げるかは、配信サービスの規約で決まります。
動画の収益で分けて考えたいのは、「いつ生まれた収益か」という点です。同じ月に振り込まれたお金でも、死亡日の前の再生分か後の再生分かで扱いが変わります。
『振り込まれたのが死亡後なら、全部家族の収入でいいのでは?』と思う方も多いはずです。ただ、死亡日までの分は亡くなった人が受け取るはずだったお金なので、相続財産として遺産分割の対象になるんです。
| 収益のケース | 相続税 | 所得税 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 死亡日までに生まれ、まだ受け取っていない収益 | 相続財産(未収の収益)になる | 亡くなった人の準確定申告に入れる | 準確定申告で納める所得税は、相続税の計算で債務として差し引ける |
| 死亡後の再生で生まれた収益 | 相続財産ではない | 権利を引き継いだ相続人の所得 | 相続人が翌年に確定申告をする |
| 動画そのもの(著作権) | 相続財産になる | なし | 著作者の死後70年まで権利が続く |

どこまでが死亡日までの分かは、配信サービスの収益レポートの日付で確かめてみてください。区切りが難しい場合は、税理士に確認しておくと安心です。
チャンネルを続ける場合と閉じる場合で、何が変わる?
例えば、夫が副業で動画配信をしていて亡くなり、妻と子2人が相続人のケースで考えてみます。
「チャンネルは残して、収益も家族で受け取り続けたいね」
「まずは運営会社に死亡を伝えて、家族が管理を引き継げるか確認しよう」
| ケース | チャンネル | 収益の受け取り | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 妻が管理を引き継いで続ける | 規約に沿って管理者や受取先を変える | 死亡後の収益は妻の所得 | 動画の著作権を誰が相続するか、遺産分割で決めておく |
| 動画を残して更新はしない | 残せるかは規約しだい | 収益が出続けるなら受け取る人の所得 | 受取口座が本人名義のままだと凍結で受け取れないことがある |
| チャンネルを閉じる | 閉鎖や削除の手続き | 死亡日までの未受取分は相続財産 | 閉じる前に収益レポートを保存しておく |
『本人のパスワードで家族がログインして続ければ早いのでは?』と思いますよね。ただ、本人になりすまして運営すると規約に触れることがあります。受取口座が亡くなった人の名義なら、金融機関に死亡が伝わった時点で口座が凍結されるので、受取先の変更が必要です。
- 収益レポートの、死亡日までの金額と死亡後の金額
- 収益の受取口座の名義
- 1月1日から死亡日までの収益と、機材などの経費
- 共同で制作していた人や、出演者がいるか
動画の著作権や収益に、相続税はどうかかる?
動画の著作権は、著作者の死後70年まで続く財産です。相続財産として、遺産分割で引き継ぐ人を決めます。
国税庁の財産評価基本通達では、著作権の評価は「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」と決められています。年平均印税収入の額は、前年以前3年間の印税収入の年平均です。動画の広告収益にどう当てはめるかは、税理士に確認してみてください。
亡くなった人の1月1日から死亡日までの所得は、準確定申告で相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告します。会社員が副業で配信していた場合、収益は雑所得になることが多いです。副業の準確定申告の注意は副業収入があった会社員の準確定申告で詳しく見られます。
配信を事業として続けるなら、継ぐ人は税務署に開業の届け出を出します。事業の手続き全体は個人事業主の親が亡くなった時の手続きと期限の一覧でまとめて確認できます。
死亡日の前後で収益をどう分けるか分からない、著作権の評価をどうするか迷う、準確定申告と相続税の申告が両方ありそう。そんなケースは、税理士に頼むと計算と申告をまとめて進めやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
亡くなった後に振り込まれた動画の収益は、相続財産ですか?
死亡日までの再生で生まれていた分は、振り込みが死亡後でも相続財産です。亡くなった人の準確定申告の所得にも入ります。死亡後の再生で生まれた分は、権利を引き継いだ相続人の所得になります。
動画の著作権も相続されますか?
著作権は財産なので相続されます。著作者の死後70年まで権利が続き、相続税では財産評価基本通達の著作権の評価方法を参考にします。
チャンネルは家族が引き継げますか?
アカウントを家族が引き継げるかは、配信サービスの利用規約で決まります。運営会社に死亡を伝えて、管理者や収益の受取先を変えられるか確かめてください。
まとめ
- 死亡日までに生まれた未受取の収益は、相続財産であり準確定申告の所得にも入る
- 死亡後の再生で生まれた収益は、権利を引き継いだ相続人の所得
- 動画の著作権は死後70年続く財産で、遺産分割で引き継ぐ人を決める
- チャンネルを引き継げるかは規約しだいなので、まず運営会社に連絡する




