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公正証書で遺言を残したいけれど、『結局、全部でいくらかかるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、総額は「公証役場に払う手数料」に、証人・書類・専門家の費用が足されて決まります。どれが足されるかは、財産の中身と分け方でかなり変わるんです。
この記事では、家族構成と財産のケースごとに、何の費用がかかるのかが分かります。
わが家のケースでは、何の費用がかかる?
公正証書遺言の費用は、公証人の手数料が土台です。手数料は財産の額などで決まり、国の公証人手数料令で定められています。そこに、証人を公証役場に手配してもらう費用、戸籍などの取得費、文案を専門家に頼む報酬、公証人に出張してもらう日当・旅費が、ケースに応じて加わります。
まず、よくあるケースを並べてみます。
| ケース | 主にかかる費用 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 自宅と預貯金を全部妻に渡す・自分で文案を考える | 公証人の手数料、戸籍などの取得費 | 渡す相手が1人で内容が単純。証人を自分で頼めれば費用を抑えやすい |
| 財産を子3人に分ける・土地が2か所ある | 公証人の手数料、証人の手配費用、書類の取得費 | 財産の額と分け方で手数料が変わる。登記簿や評価額の資料も要る |
| 入院中で公証役場に行けない | 上の費用に加えて、日当・旅費 | 公証人に出張してもらうと、手数料のほかに日当と旅費がかかる |
| 文案を司法書士や弁護士に頼む | 上の費用に加えて、専門家の報酬 | 報酬は事務所ごとに違うので見積もりで確認する |
『証人って、家族に頼めばいいのでは?』と思いますよね。実は、相続人になる予定の人や財産をもらう人、その配偶者などは証人になれません。
知人に頼めない時は、公証役場に証人を手配してもらえます。この場合は証人への謝礼がかかるので、金額を事前に聞いておきましょう。

財産額と相続人の数で、手数料はどう変わる?
公証人の手数料や日当・旅費の額は、法務省の公証制度の案内にあるとおり、公証人手数料令で決まっています。公証人はそれ以外の報酬を受け取れません。
つまり、どの公証役場で作っても、同じ内容なら手数料の決まり方は同じなんです。
ただ、財産の額が大きいほど手数料は上がり、誰に何を渡すかの書き方でも変わります。正確な金額は、文案と財産の資料を持って公証役場に見積もりを出してもらうのが早いです。
例えば、こんなやり取りになります。
「財産は自宅と預金で、妻に全部、と書きたいんです」
「では、自宅の固定資産税の評価額と、預金の残高が分かる資料をお持ちください」
手数料の詳しい表や計算の仕方は、公証役場の案内で最新の内容を確認してみてください。
- 本人の印鑑登録証明書か、運転免許証などの本人確認書類
- 本人と相続人の関係が分かる戸籍謄本
- 財産をもらう人が相続人以外なら、その人の住民票
- 土地・建物の登記事項証明書と固定資産税の課税明細書
- 預貯金の残高が分かる通帳のコピーなど
書類が多く見えますが、見積もりの段階ではメモと手元の資料で話を聞いてもらえることもあります。何が要るかは、公証役場に問い合わせる時に聞いておきましょう。
ここで大事なのは、遺言の費用と、亡くなった後の相続税は別の話だということです。例えば、遺産1億円を子2人が相続するケースだと、基礎控除4,200万円を引いた課税遺産総額は5,800万円です。
相続税の総額は770万円で、1人385万円になります。遺言で分け方を決めても、遺産の総額が同じなら相続税の総額は変わりません。
自筆証書遺言と比べると、どちらが安い?
費用だけで見ると、自分で書く自筆証書遺言の方が安くすみます。
| 遺言の方法 | かかる費用 | 注意 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅で保管) | 紙とペン代程度 | 亡くなった後、家庭裁判所の検認が要る。収入印紙800円(1通) |
| 自筆証書遺言(法務局で保管) | 保管の手数料1通3,900円 | 検認は要らない。全文・日付・氏名は自分で書く |
| 公正証書遺言 | 公証人の手数料(財産額などで決まる)、証人の費用など | 公証人が作り、検認は要らない |
『安い方にしておこうかな』と迷う方もいるかもしれません。ただ、財産が多い、相続人どうしがもめそう、という家では、書き方の不備で無効になる心配の少ない公正証書を選ぶ人が多いです。
財産に土地がある、相続人が多いという方は、遺言を作る前に相続税がいくらになりそうかを税理士に見てもらうと、分け方を決めやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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遺言の相談先は、悩みの種類で変わります。悩み別の相続の相談先も参考にしてみてください。家族信託と迷っている方は、家族信託を司法書士に頼む時の確認項目も見ておくと比べやすいです。
よくある質問
公正証書遺言の手数料は、公証役場によって違いますか?
手数料は公証人手数料令で決まっているので、同じ内容なら決まり方は同じです。出張してもらう場合は日当と旅費が加わります。
遺言書を書いてもらう方法はありますか?
公正証書遺言なら、公証人が本人の話を聞いて作ります。文案づくりから頼みたい時は、司法書士や弁護士に依頼する方法もあり、その場合は別に報酬がかかります。
費用は誰が払うのですか?
遺言を残す本人が払うのが一般的です。家族が立て替えると後で贈与かどうかが問題になることもあるので、本人の預金から払っておくと安心です。
まとめ
- 総額は公証人の手数料に、証人・書類・専門家・出張の費用がケースに応じて足される
- 手数料と日当・旅費は公証人手数料令で決まり、財産の額などで変わる
- 正確な金額は、財産の資料を持って公証役場で見積もりを出してもらう
- 費用だけなら自筆証書遺言が安く、法務局で保管すると1通3,900円で検認が要らない




