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実家の田畑を継ぐことになった。父の会社を引き継ぐことになった。財産の評価は高いのに、手元の現金は少ない。そんな時に気になるのが「納税猶予」ですよね。
結論から言うと、相続税の納税猶予は「継いだ財産を、継いだ後も使い続ける人」のための制度です。農地なら農業を続けること、自社株なら会社を続けることが前提になります。
この記事では、継ぐ財産と、継いだ後の使い方のケース別に、使えるかどうかを見ていきます。
農地を継いで農業を続けるなら、納税猶予はどう効く?
例えば、農業をしていた父が亡くなり、長男が田畑を相続して申告期限までに農業を始めるケースです。一定の要件を満たせば、農地の評価額のうち「農業投資価格」を超える部分に対応する相続税の納税が猶予されます。長男が亡くなった時などに、猶予された税額は免除されます。途中で農業をやめたり農地を売ったりすると、猶予が打ち切られます。
農業投資価格は、農地として使い続ける前提の価格です。国税庁の「路線価図・評価倍率表」で、都道府県ごとに確認できます。
つまり、宅地並みに高く評価された部分の税金を、農業を続けている間は待ってもらえる仕組みなんです。
『じゃあ、とりあえず使っておけば得だよね』と思うかもしれません。ただ、猶予は「免除」とは違います。条件を守れなければ、待ってもらった税金に利子税を付けて納めることになるんです。
継ぐ財産と使い方で、結論はこう変わる
同じ「納税猶予」でも、継ぐものと、継いだ後にどうするかで結論が分かれます。よくあるケースを表にしました。
| ケース | 納税猶予 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父の田畑を長男が継ぎ、申告期限までに農業を始める | 使える可能性がある | 農業委員会の証明が必要。3年ごとに継続届出書を出す |
| 田畑を継ぐが自分は耕さず、制度に沿った形で貸す | 使える可能性がある | 法律で決められた「特定貸付け等」に当たる貸し方に限られる |
| 田畑を継いで、数年のうちに売るか家を建てたい | 向いていない | 譲渡や転用で猶予が打ち切られ、税額と利子税を納める |
| 父の会社の株を後継者の長女が継ぐ | 事業承継税制を検討できる | 円滑化法に基づく認定を受けることが前提 |
| 父の個人事業(青色申告)の事業用資産を継ぐ | 個人版の事業承継税制を検討できる | 対象は平成31年1月1日から令和10年12月31日までの相続等 |

農地の納税猶予の主な要件は?
農地のケースでは、亡くなった人・継ぐ人・農地それぞれに要件があります。主なものをまとめました。
- 亡くなった人が、亡くなる日まで農業をしていた(または制度に沿って貸していた)
- 継ぐ人が相続人で、申告期限までに農業を始め、その後も続ける
- 農地が申告期限までに遺産分割されている
- 期限内の申告書に特例を受けることを書き、猶予税額と利子税に見合う担保を出す
- 相続時精算課税で贈与を受けた農地ではない
遺産分割がまとまらないと、この特例は使えません。兄弟で話し合いが長引きそうな時は、早めに手を打っておきましょう。
自社株を継ぐケースは、何が違う?
会社の株や個人事業の資産を継ぐ時に使うのが「事業承継税制」です。後継者が取得した株や事業用資産の相続税について、一定の要件のもとで納税が猶予されます。後継者が亡くなった時などに免除されます。
前提になるのは、中小企業の経営の承継に関する法律(円滑化法)に基づく認定です。認定の手続きは税務署とは別に、都道府県で進めます。
法人版には「特例措置」と「一般措置」があります。特例措置は平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の措置です。
例えば、こんな相談はよくあります。
「父の会社を継ぐけど、株の評価が高くて相続税が払えないかも」
「事業承継税制が使えるか、認定の手続きから確認しないとね」
細かな要件は会社の状況でかなり変わります。使えるかどうかは、税理士に確認してから判断しましょう。
猶予が取り消されるのは、どんな時?
農地のケースでは、次のような時に猶予が打ち切られ、猶予された税額と利子税を納めます。
- 特例を受けた農地を売った、贈与した、転用した
- 農業をやめた
- 3年ごとの継続届出書を出さなかった
- 担保の追加や変更を求められて応じなかった
『10年もたてば大丈夫だろう』と思いがちですが、免除されるまで条件は続きます。この先も長く農業を続けるつもりがあるか、家族で話しておくと安心です。
申告の全体の流れは遺産規模別の申告の手順、相続人ごとに申告を分けるケースは兄弟別々の申告で確認できます。
農地や自社株があり、納税猶予を使うか迷っている。担保の用意や認定の手続きまで期限内に終えたい。こうしたケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると判断しやすくなります。
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よくある質問
相続税の納税猶予と延納は何が違いますか?
延納は相続税を何年かに分けて納める制度です。納税猶予は、農業や事業を続けている間は納税を待ってもらい、条件を満たせば免除される制度です。
農地を相続して人に貸す場合も、納税猶予は使えますか?
法律で決められた「特定貸付け等」に当たる貸し方なら、対象になる場合があります。自由に貸す場合は対象外になることがあるので、税理士に確認してみてください。
納税猶予を受けた後、何か手続きはありますか?
農地の場合は、申告期限から3年目ごとに継続届出書を出します。出さないと猶予が打ち切られます。
まとめ
- 納税猶予は、継いだ農地や会社を使い続ける人のための制度
- 農地は農業投資価格を超える部分に対応する税額が猶予される
- 売る・転用する・農業をやめると打ち切られ、税額と利子税を納める
- 自社株は円滑化法の認定を前提に、事業承継税制を検討する




