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亡くなった親の書類を見ていたら、知人の借金の連帯保証人になっていた。そんな時、自分たちが払うことになるのか不安になりますよね。
結論から言うと、連帯保証人という立場は原則として相続人に引き継がれます。ただ、いつ分かったかと保証の種類によって、取れる手が変わります。
親の連帯保証は、相続人に引き継がれる?
例えば、父が友人の借金の連帯保証人になったまま亡くなり、母と子2人が相続するケースです。父の保証債務は、母が2分の1、子が4分の1ずつの割合で引き継ぎます。友人が返済を続けていれば請求は来ませんが、返せなくなった時は相続人に請求が来ます。引き継ぎたくなければ、相続を知った時から3か月以内の相続放棄が基本の対応です。
保証債務も、借金と同じく「負の遺産」として相続の対象になります。
しかも、遺産分割で「長男が全部引き継ぐ」と決めても、それだけでは債権者に主張できません。債権者が同意しない限り、ほかの相続人も法定相続分の割合で請求を受けることがあるんです。
ただし、すべての保証が同じではありません。
| 保証の種類 | 相続されるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 借金の連帯保証(金額が決まっている) | 相続される | 法定相続分の割合で各相続人が引き継ぐ |
| 賃貸アパートの保証人 | 亡くなる前に生じた分は相続される | 滞納家賃などが対象。亡くなった後の分は扱いが変わる |
| 継続的な取引の根保証(個人が保証人) | 亡くなった時点の債務まで | 保証人の死亡で保証する元本が確定する |
| 就職時の身元保証 | 原則相続されない | 本人と保証先の信頼関係で成り立つ保証のため |
『うちの親の保証はどれに当たるの?』と迷ったら、契約書の名称と保証の範囲を確かめてみてください。
保証が分かった時期で、取れる対応はどう変わる?
保証のことが早く分かっているほど、選べる道は多くなります。

親が生きているうちに分かった場合
親が元気なうちなら、まず主債務者がきちんと返しているか、残りの額はいくらかを一緒に確かめておきましょう。
生前に相続放棄の手続きはできません。親が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申述するのが基本です。生前にできることは相続放棄を親の生前にしたい時の代わりの策で詳しく見ています。
亡くなってから3か月以内に分かった場合
この時期なら、選べる対応は3つです。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 保証の額が大きく、ほかの財産が少ない | 相続放棄 | 保証も財産もすべて引き継がない |
| 保証の額が分からず、自宅は残したい | 限定承認を検討 | プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ。相続人全員で申述 |
| 主債務者が返済を続けていて、財産も多い | 相続して様子を見る | 請求が来る可能性は残る |
限定承認の使いどころは相続の限定承認はどんな時に使う?で比べています。
放棄すると、次の順位の人(親の兄弟姉妹など)が相続人になります。「自分が放棄したら叔父に請求が行った」という話も。放棄したら、次の順位の親族にも知らせておきましょう。
3か月を過ぎてから保証が判明した場合
連帯保証は、通帳や郵便物に出てこないことが多いですよね。半年後に突然、債権者から通知が届くこともあります。
『もう3か月過ぎているから、払うしかない?』と思ってしまう方も多いはずです。
実は、借金がないと信じたことに相当な理由がある場合は、保証の存在を知った時から3か月以内と考えて、放棄が認められる例があります。
ただし、通知が来る前に遺産を使ったり分けたりしていると、認められにくくなります。通知が届いたら、債権者に「相続放棄を検討中」と伝え、支払いには応じずに早めに家庭裁判所へ相談してみてください。
保証債務は相続税で差し引ける?
保証債務は、原則として相続税の計算で債務として差し引けません。主債務者が返している限り、実際に払うかどうか分からないからです。
ただし、相続の時点で主債務者が返済できない状態にあり、保証人として払わざるを得ないと分かっている場合は、その分を差し引ける扱いがあります。
| ケース | 債務控除 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 主債務者が返済を続けている | 差し引けない | 払うかどうかが決まっていない |
| 主債務者が返せず、相続人が払う見込み | 返せない分を差し引ける | 主債務者に請求しても戻らない分に限る |
| 親が連帯債務者だった(自分も借りていた) | 親の負担分を差し引ける | 負担の割合を書類で示す |
保証を抱えたまま財産も多く、相続税がかかるかもしれない。そんなケースは、債務控除できるかの判断と申告を税理士にまとめて頼むと安心です。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
連帯保証人の相続人に優先順位はありますか?
保証債務を引き継ぐ順番は、ふつうの相続人の順位と同じです。配偶者と子が相続人なら、その法定相続分の割合で引き継ぎます。子が全員放棄すると、親や兄弟姉妹に移ります。
遺産分割で長男が保証を引き継ぐと決めれば、ほかの兄弟は払わなくていいですか?
兄弟の間では有効ですが、債権者が同意しない限り、債権者からは法定相続分の割合で請求される可能性があります。
連帯保証人だと知らずに預金を使ってしまいました。もう放棄できませんか?
遺産を使うと相続を認めたとみなされ、放棄が難しくなることがあります。事情によって判断が分かれるので、早めに家庭裁判所や専門家に相談してみてください。
まとめ
- 親の連帯保証は原則として相続され、法定相続分の割合で各相続人が引き継ぐ
- 根保証は亡くなった時点の債務まで、身元保証は原則相続されない
- 引き継がない方法は、3か月以内の相続放棄か、相続人全員での限定承認
- 3か月後に判明しても、知った時から数えて放棄が認められる例がある
- 保証債務は原則として相続税で差し引けないが、主債務者が返せない分は差し引ける場合がある




