相続に強い司法書士はどう探す?土地が多い・数次相続などケース別の確認点

相続に強い司法書士の探し方と依頼前の確認点をケース別に解説する記事のアイキャッチ

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親の家や土地の名義を変えたいけれど、どの司法書士に頼めばいいのか分からない。『相続に強い』と書いてある事務所ばかりで、違いが見えないという方も多いはずです。

結論から言うと、探す時は「わが家のケースを扱った経験があるか」で見るのが近道です。この記事では、土地の数や相続の状況ごとに、依頼前に確認しておきたい点を見ていきます。

目次

うちのケースだと、どんな司法書士を探せばいい?

このケースの結論

自宅1か所の名義変更なら、相続登記を日常的に扱っている事務所であれば進め方に大きな差は出にくいです。土地が何か所もある、祖父母の代から登記をしていない(数次相続)、相続人に連絡の取れない人がいる、といったケースは、同じような案件の経験を具体的に聞いてから選んでみてください。

相続登記の代理は司法書士の仕事です。2024年4月1日から相続登記は義務になり、不動産を取得したと知った日から3年以内に登記します。

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。施行日より前の相続も対象で、2027年3月31日か、知った日から3年以内の遅い方が期限になります。

ケースごとに確認点を比べると、こうなります。

相続のケース確認したいこと理由・注意
自宅1か所の名義変更費用の総額と期間手続きは比較的シンプル
土地が複数の市区町村にある物件ごとの調査をどこまでするか名寄帳などで漏れを確認する必要がある
祖父母名義のまま(数次相続)何代分の相続を扱った経験があるか相続人が増え、戸籍の収集量も増える
相続人に連絡の取れない人がいる家庭裁判所の書類作成に対応できるか不在者財産管理人の手続きが要ることも
いらない土地を手放したい国庫帰属制度の申請に対応しているか建物がある土地などは申請できない
相続のケースごとに、司法書士に確認したい点が自宅1か所・土地が複数・数次相続・連絡不通・いらない土地で分かれるケース別の分岐表

祖父母の名義のまま、という時は何に気をつける?

実は、これは特に手間のかかるケースです。祖父が亡くなった後に登記をしないまま父も亡くなると、2回分の相続をまとめて整理する数次相続になります。

例えば、こんな会話から始まることがあります。

「家の名義を調べたら、まだおじいちゃんのままだった」
「じゃあ、おじさんやいとこも相続人に入るのかな?」

祖父の相続人に亡くなった人がいれば、その子どもまで話し合いの相手が広がります。戸籍を何代分もさかのぼる必要があるので、こうした案件の経験がある事務所を選ぶと進みが早いです。

戸籍は、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できるようになりました。ただ、取れるのは本人・配偶者・父母・子などの戸籍で、郵送や代理人による請求はできません。兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍まで要る時は、司法書士に集めてもらうと楽です。

費用の見積もりで何を見ればいい?

司法書士への支払いは、大きく分けて報酬と実費です。実費の中心は登録免許税で、固定資産税評価額の0.4%がかかります。

『見積もりが事務所ごとに違うのはなぜ?』と思いますよね。報酬の差のほかに、戸籍の収集代行や法定相続情報一覧図の作成を含むかどうかで総額が変わるんです。

法定相続情報一覧図の写しは法務局で無料で交付され、銀行の手続きや相続税の申告にも使えます。複数の手続きに使う予定なら、作ってもらうか聞いてみてください。

依頼前に聞いておきたいこと
  • 同じようなケース(土地の数・数次相続など)を扱った経験
  • 報酬と登録免許税などの実費を分けた見積もり
  • 戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成が含まれるか
  • 完了までのおおよその期間と連絡の方法

相手ともめている時は、交渉の代理は弁護士の仕事になります。どこに相談するか迷ったら悩み別の相談先、相続人に連絡が取れない時は連絡がつかない時の進め方で詳しく見られます。

登記と一緒に、相続税の手続きも必要?

ここが大事なところです。相続登記をしても、相続税の手続きは別に残ります。相続税の申告は税理士の独占業務です。

遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告が必要です。自宅の土地で小規模宅地等の特例を使う場合は、税額が0円になっても申告が要ります。

土地が何か所もある、自宅の土地で特例を使いたい、遺産が基礎控除を超えそう。こんなケースは、司法書士に登記を頼むのと並行して、税理士にも早めに相談しておくと申告期限に余裕が持てます。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

相続登記は自分でもできますか?

自分で申請することもできます。自宅1か所で相続人が少ないケースなら挑戦する人もいますが、数次相続や土地が多い場合は書類の量が増えるので、司法書士に頼むと手間を減らせます。

分け方がまとまらず、3年以内に登記できそうにありません。

相続人申告登記という簡易な制度があります。自分が相続人であることを申し出ておくと、登記の義務を果たしたことになります。

住所が変わった時の登記も必要ですか?

2026年4月1日から、住所や氏名の変更登記も義務になりました。変更から2年以内に申請します。

まとめ

この記事の要点
  • 相続に強い司法書士は、わが家と同じケースの経験を具体的に聞いて選ぶ
  • 相続登記は知った日から3年以内が義務で、怠ると10万円以下の過料の対象
  • 数次相続は相続人と戸籍が増えるので、経験のある事務所が向いている
  • 費用は報酬と実費(登録免許税は固定資産税評価額の0.4%)に分けて見る
  • 相続税の申告は税理士の仕事なので、登記と並行して相談する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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