遺産1億円を兄弟姉妹2人で相続したら相続税はいくら?計算例

兄弟姉妹2人が遺産1億円を相続するケースの相続税を計算する記事のアイキャッチ

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独身だった兄が亡くなり、両親もすでにいない。残されたきょうだい2人で遺産1億円を相続することになった。そんな時、思ったより税額が大きくて驚く方が少なくありません。

結論から言うと、2人で半分ずつ相続すると納める相続税は1人4,620,000円、合計9,240,000円です。この記事では、兄弟姉妹の相続ならではの2割加算の影響と、分け方や自宅の土地で税額がどう変わるかを見ていきます。

目次

遺産1億円を兄弟姉妹2人で相続すると、相続税はいくら?

このケースの結論

相続人が兄弟姉妹2人なら、基礎控除は4,200万円、相続税の総額は7,700,000円です。兄弟姉妹は2割加算の対象なので、半分ずつ取得すると1人4,620,000円、合計9,240,000円を納めます。子2人が相続する場合より、合計で1,540,000円多くなります。

兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子も孫もおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている時です。配偶者もいなければ、兄弟姉妹だけで遺産を分けます。

『きょうだいなんだから、子どもと同じ扱いでしょ?』と思っていた方も多いはずです。

実は、相続税では兄弟姉妹は「配偶者・一親等の血族以外」にあたり、税額が2割増しになります。ここが子の相続と大きく違うところなんです。

兄弟姉妹2人が相続人になる時の家系図と取り分

基礎控除から各人の納付額まで、計算の流れを全部見せます

課税価格の合計1億円は、借入金や葬式費用を引いた後の金額という前提です。

手順内容金額
1課税価格の合計1億円
2基礎控除(3,000万円+600万円×2人)4,200万円
3課税遺産総額5,800万円
4法定相続分(各1/2)で分けた1人分29,000,000円
51人分に速算表を当てた税額(税率15%・控除額50万円)3,850,000円
6相続税の総額(5の2人分)7,700,000円
7実際の取得割合(各1/2)で分けた税額各3,850,000円
82割加算後の各人の納付額各4,620,000円
9納付税額の合計9,240,000円

1人分の29,000,000円は「3,000万円以下」の区分なので、税率15%・控除額50万円を当てます。そこに2割加算がつくので、各人の納付額は3,850,000円の1.2倍になります。

子が相続する時や、兄弟姉妹が3人の時と比べると?

同じ遺産1億円でも、誰が何人で相続するかで納付額はかなり変わります。法定相続分どおりに取得した場合で比べてみます。

ケース基礎控除相続税の総額1人あたりの納付額納付税額の合計理由・注意
子2人4,200万円7,700,000円3,850,000円7,700,000円子は2割加算の対象外
兄弟姉妹2人4,200万円7,700,000円4,620,000円9,240,000円2割加算で合計1,540,000円増える
兄弟姉妹3人4,800万円6,299,800円2,519,900円7,559,700円人数が増えて基礎控除が600万円増える

『同じ1億円の相続なのに、こんなに違うの?』と感じますよね。

子2人と兄弟姉妹2人では、相続税の総額は同じ7,700,000円です。違いは2割加算だけで、これが1人770,000円、2人で1,540,000円の差になります。

兄弟姉妹の中にすでに亡くなった人がいる場合は、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。甥姪も2割加算の対象です。甥姪が相続する時の計算は、子どものいない叔母の遺産を甥姪が相続するケースで見ています。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)は、取り分が両親とも同じ兄弟姉妹の1/2になります。異母・異父のきょうだいがいる場合は、取り分の前提から変わるので注意しておきましょう。

分け方や自宅の土地で、税額はどう変わる?

兄弟姉妹2人の場合、取り分を変えても相続税の総額7,700,000円は変わりません。変わるのは各人の負担だけです。例えば、亡くなった兄の家を弟が引き継ぎ、妹が預貯金を多めに受け取るケースを考えてみます。

ケース取得額(弟・妹)各人の納付額納付税額の合計
半分ずつ取得各5,000万円各4,620,000円9,240,000円
弟が7割を取得7,000万円・3,000万円6,468,000円・2,772,000円9,240,000円

配偶者がいないので、誰が多く取っても合計の納付額は下がりません。分け方で節税するのが難しいのが、兄弟姉妹の相続の特徴なんです。

『だったら、税金を減らす方法はないの?』と思いますよね。

一つは小規模宅地等の特例です。亡くなった人の自宅の土地は、330㎡まで評価額を80%減らせます。ただし、亡くなった人と同居していた親族や、持ち家のない別居の親族など、取得する人に要件があります。

例えば、遺産1億円のうち評価額2,500万円の自宅の土地に特例が使えれば、2,000万円が減って課税価格は8,000万円になります。

ケース課税価格相続税の総額半分ずつ取得した時の各人の納付額納付税額の合計
特例を使わない1億円7,700,000円4,620,000円9,240,000円
自宅の土地に特例を使う8,000万円4,700,000円2,820,000円5,640,000円
自宅の土地に特例を使うかどうかで兄弟姉妹2人の納付額が変わることを示した計算シート

ただ、きょうだいがそれぞれ自分の家を持って別に暮らしている場合、この特例を使えないことも多いです。要件を満たすかどうかは、税理士に確認してから申告方針を決めましょう。

兄弟姉妹2人の相続で、申告までにやっておきたいこと

兄弟姉妹の相続は、亡くなった人の財産の全体像が分かりにくいことがよくあります。一緒に暮らしていなければ、どこの銀行に口座があるかも分からないですよね。

兄弟姉妹2人で相続する時のチェック
  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍に加え、両親の戸籍もそろえて相続人を確定する
  • 遺言があるか確認する。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言の内容がそのまま優先される
  • 相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内(家庭裁判所に申述)
  • 亡くなった人の所得税の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
  • 相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
  • 生命保険金の非課税枠は500万円×2人=1,000万円(相続人が受け取った分)

兄弟姉妹の相続は「借金がないか」も早めに確かめておきたいところです。借金のほうが多ければ、3か月以内に相続放棄を考えることになります。

例えば、きょうだいでこんな会話になることもあります。

「兄さんの通帳、どこの銀行のものか分かる?」

「郵便物を見たら、証券会社からの封筒もあったよ」

こうして郵便物や通帳、カードを手がかりに、財産と借入の一覧を作っていくのが第一歩です。

専門家に頼むと楽なのはこんなケース

亡くなったきょうだいと離れて暮らしていて財産の全体像がつかめない場合や、自宅の土地に特例を使えるか分からない場合は、税理士に頼むと負担がかなり減ります。2割加算がつくぶん、評価や特例の判断がそのまま税額に響くからです。

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ほかの家族構成と比べたい方は、家族構成と財産を入れて自分で試算する手順も参考にしてみてください。

よくある質問

遺産1億円を兄弟姉妹2人で相続すると、1人いくら払いますか?

半分ずつ取得した場合、2割加算後の納付額は1人4,620,000円、合計9,240,000円です。相続税の総額は7,700,000円で、各人の分に2割が上乗せされます。

兄弟姉妹の相続で、2割加算をなくす方法はありますか?

兄弟姉妹が取得する限り2割加算はかかります。税額を下げる方法としては、小規模宅地等の特例など、課税価格そのものを下げる制度が使えるかを確認するのが基本です。

きょうだいの1人が相続放棄をしたら、基礎控除は減りますか?

減りません。相続放棄をした人も法定相続人の数に入るため、基礎控除は4,200万円のままです。放棄した人は初めから相続人でなかったことになり、もう1人のきょうだいが財産を受け継ぐ形になります。

まとめ

この記事の要点
  • 兄弟姉妹2人なら基礎控除は4,200万円、相続税の総額は7,700,000円
  • 2割加算で1人4,620,000円、合計9,240,000円。子2人より1,540,000円多い
  • 分け方を変えても合計は変わらず、配偶者の軽減のような大きな軽減もない
  • 自宅の土地に特例が使えると、例では合計5,640,000円まで下がる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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