相続税申告書の第2表で相続税の総額を計算する時の書き方と記入例

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相続税の申告書を広げて、第2表の「相続税の総額の計算書」で手が止まった。『実際の分け方と違う割合で計算するって、どういうこと?』と混乱している方も多いはずです。

結論から言うと、第2表は「法定相続分どおりに分けたと仮定して」相続税の総額を出す表です。この記事では、家族構成の違う3つのケースで、第2表の欄を上から順に埋めていきます。

目次

妻と子2人で1億円なら、第2表はどう埋まる?

このケースの結論

夫が亡くなり、妻と子2人が相続して課税価格の合計が1億円なら、基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は5,200万円です。妻の欄に法定相続分1/2で2,600万円、子の欄に1/4ずつで1,300万円を書き、速算表で出した税額を合計すると、相続税の総額は630万円になります。

第2表の上半分は、次の3つの欄を順に埋めます。

欄書く内容このケースの金額
① 課税価格の合計額第1表の課税価格の合計1億円
② 遺産に係る基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数4,800万円(3人)
③ 課税遺産総額①から②を引いた金額5,200万円

②の法定相続人の数と基礎控除額は、第1表にも書き写します。

下半分の④〜⑧は、法定相続人を1人ずつ並べて計算する部分です。

④ 法定相続人(続柄)⑤ 法定相続分⑥ 法定相続分に応ずる取得金額⑦ 税額(速算表)
妻1/22,600万円340万円(15%−50万円)
長男1/41,300万円145万円(15%−50万円)
長女1/41,300万円145万円(15%−50万円)
⑧ 相続税の総額合計1630万円

⑥は③の課税遺産総額に⑤を掛けた金額で、1,000円未満を切り捨てます。⑧は⑦の合計で、100円未満を切り捨てます。⑧の金額は第1表の「相続税の総額」の欄に書き写します。

『妻は配偶者の税額軽減で0円なのに、ここで340万円と書くの?』と戸惑いますよね。第2表は総額を出すための表なので、軽減はまだ考えません。軽減は第1表と第5表で差し引きます。

課税価格1億円・妻と子2人のケースで、課税遺産総額5,200万円を法定相続分で分けて相続税の総額630万円になるまでの計算シート

子だけのケース、相続放棄があるケースはどう変わる?

同じ課税価格1億円でも、家族構成が変わると第2表の中身が変わります。

ケース法定相続人と基礎控除⑥ 1人あたりの取得金額⑧ 相続税の総額
妻と子2人3人・4,800万円妻2,600万円 / 子1,300万円630万円
子2人だけ(妻はすでに死亡)2人・4,200万円各2,900万円770万円
子3人のうち1人が相続放棄3人・4,800万円各1,733万3,000円629万9,800円

子2人だけのケースは、法定相続人が1人減るので基礎控除が4,200万円になり、課税遺産総額は5,800万円です。1人2,900万円に15%を掛けて50万円を引くと385万円で、2人分の合計が770万円です。

相続放棄があるケースは、ここが大事なところです。第2表の法定相続人には、放棄した人も数えます。基礎控除も放棄がなかったものとして3人で計算します。

5,200万円を3人で割ると1人17,333,333円ですが、⑥は1,000円未満を切り捨てて17,333,000円と書きます。⑦の税額は1人2,099,950円、合計6,299,850円を100円未満で切り捨てて、⑧は6,299,800円です。

「弟は放棄したのに、第2表には名前を書くの?」
「書くよ。法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えるからね」

養子がいる時の数え方にも決まりがあります。実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ2人までしか法定相続人の数に入れません。誰が法定相続人かは、法定相続情報一覧図で家族関係をまとめてから数えると間違えにくくなります。

実際の分け方は、第2表のあとどこで反映する?

第2表を書き終えたら確認すること
  • 法定相続人の数に、相続放棄した人を入れたか
  • 養子の数を、実子の有無に応じて数えたか
  • ⑤の法定相続分の合計が1になっているか
  • ⑥を1,000円未満、⑧を100円未満で切り捨てたか
  • ⑧の金額を第1表に書き写したか

第2表で出した総額を、実際に取得した割合で分けるのは第1表です。妻と子2人で1億円のケースで比べてみます。

分け方(課税価格1億円・妻と子2人)相続税の総額実際に納める税額の合計
法定相続分どおり(妻5,000万円・子2,500万円ずつ)630万円315万円(妻0円・子157万5,000円ずつ)
妻は取得せず子が5,000万円ずつ630万円630万円(子315万円ずつ)

『妻に全部寄せないなら、第2表も書き直し?』と心配になるかもしれません。どちらも第2表の総額は630万円で同じです。違いが出るのは、第1表と第5表で配偶者の税額軽減を差し引いてからなんです。

ただ、妻が多く取得すると、妻が亡くなった時の相続(二次相続)で子の税金が増えることがあります。今回の数字だけで分け方を決めず、先の相続も考えておきましょう。妻が軽減を受ける時の書き方は第5表の書き方と記入例で紹介しています。

相続人に放棄した人や養子がいる、分け方で税額が大きく変わる、二次相続まで考えたい。こんなケースは、申告書を書き始める前に専門家に計算を見てもらうと安心です。

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よくある質問

第2表の法定相続分は、遺産分割協議で決めた割合を書くのですか?

いいえ。第2表には民法の法定相続分を書きます。実際に分けた割合は第1表のあん分割合で使います。

相続放棄した人は第2表に書かなくていいですか?

書きます。法定相続人の数や法定相続分は、放棄がなかったものとして計算します。

第2表の端数はどう処理しますか?

⑥の法定相続分に応ずる取得金額は1,000円未満、⑧の相続税の総額は100円未満を切り捨てます。

まとめ

この記事の要点
  • 第2表は、法定相続分どおりに分けたと仮定して相続税の総額を出す表
  • 妻と子2人・課税価格1億円なら、課税遺産総額5,200万円、相続税の総額630万円
  • 相続放棄した人も法定相続人の数に入れ、法定相続分で計算する
  • ⑥は1,000円未満、⑧は100円未満を切り捨てる
  • 実際の分け方と配偶者の税額軽減は、第1表と第5表で反映する
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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