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銀行が3つ、証券会社が1つ、実家の土地もある。戸籍の束を何度も出し直すのはつらいので、法定相続情報一覧図を取ろうと決めた方も多いはずです。
結論から言うと、申出書は法務局の様式に沿って埋めれば、1枚で書けます。迷うのは「どの登記所に出すか」「窓口か郵送か」くらいなんです。この記事では、ケースごとの記入例を見ていきます。
窓口に行けるなら、申出書はどう書けばいい?
夫が亡くなり、近くに住む妻が自分で法務局の窓口に出すケースなら、申出書に被相続人と申出人の情報、写しの通数、受け取り方法を書き、戸籍一式と一覧図を添えて出せば足ります。写しの交付に手数料はかかりません。
法定相続情報一覧図は、法務局が戸籍の内容を確かめて、相続人が誰かを証明してくれる書面です。2017年5月29日に始まった制度で、写しは無料で交付されます。
申出書に書く主な項目は、次のとおりです。
- 申出年月日
- 被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日
- 申出人の住所・氏名・連絡先・被相続人との続柄
- 利用目的(不動産登記、預貯金の払戻し、相続税の申告など)
- 必要な写しの通数と、受け取り方法(窓口か郵送か)
- 被相続人名義の不動産の有無
- 申出先の登記所の種別
写しの通数は、出す先の数を数えて決めましょう。銀行3つと証券会社1つ、相続登記に1通なら5通です。手続きを同時に進めたい時は、その分の通数を書いておくと待ち時間が減ります。
『写しを多めに頼むと迷惑かな?』と遠慮する方もいますよね。ただ、足りなくなってから追加するより、最初に必要な数を書いておく方が手間は少なく済みます。

郵送で出す時や、子が代わりに出す時は?
『平日に法務局まで行けない』という方もいますよね。申出は郵送でもできます。法務局の案内では、返信用の封筒と郵便切手を同封するよう書かれています。
| ケース | 申出書の書き方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 妻が自分で窓口に出す | 受け取り方法を「窓口」にする | その場で戸籍の原本も返してもらえる |
| 妻が遠方の法務局へ郵送で出す | 受け取り方法を「郵送」にする | 返信用封筒と切手を同封する |
| 長男が親族として代わりに出す | 代理人欄に長男の住所・氏名を書く | 親族であることが分かる戸籍と委任状を添える |
| 実家の土地が別の県にある | 不動産所在地の登記所も選べる | 被相続人名義の不動産の有無の欄を埋める |
申出先は、次の4つの中から選べます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
いちばん通いやすい所を選んで大丈夫です。郵送なら、申出人の住所地を選ぶ方が多いです。
代理人に頼める人は、親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士です。
「お母さんの代わりに私が出してもいい?」
「親族なら代理人になれるよ。委任状を書いてもらおう」
申出に必要な書類は何をそろえる?
申出書と一緒に出す書類はこうなります。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本か抄本
- 申出人の氏名・住所が確認できる書類(運転免許証のコピーなど)
- 自分で作った法定相続情報一覧図
- 一覧図に相続人の住所を書く時は、相続人の住民票
一覧図は自分で作って持ち込みます。書き方は家系図に近いので、相続関係説明図の書き方が参考になります。
ここが大事なところです。戸籍が途中で途切れていると、申出を受け付けてもらえません。本籍を何度も移している家は、集めた戸籍が出生までつながっているかを確かめておきましょう。
戸籍集めは、本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できる広域交付が2024年3月1日から始まっています。ただし郵送や代理人での請求はできません。
一覧図は申出日の翌年から5年間、法務局で保存されます。その間なら、写しの再交付も申し出られます。
口座が多い、相続人が兄弟姉妹まで広がる、相続税の申告も必要そう。そんなケースは、一覧図の申出から申告までまとめて専門家に頼むと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
法定相続情報一覧図の写しは何通までもらえますか?
申出書に必要な通数を書いて申し出ます。写しの交付に手数料はかかりません。使う先の数を数えて通数を決めておきましょう。
申出書は郵送でも出せますか?
出せます。法務局の案内では、返信用の封筒と郵便切手を同封するよう書かれています。
申出はどの法務局でもできますか?
被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所に申し出ます。
まとめ
- 申出書には被相続人と申出人の情報、写しの通数、受け取り方法を書く
- 申出先は本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産所在地から選べる
- 郵送でも出せて、返信用の封筒と切手を同封する
- 親族は代理人として申し出られる
- 一覧図は申出日の翌年から5年間、法務局で保存される
手続きの流れは法務局の案内(法定相続情報証明制度の手続について)でも確認できます。どんな家で一覧図を取ると楽かは、法定相続情報一覧図を取るケースで比べています。




