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父が亡くなり、母と子ども2人で遺産1億5000万円を分けることになった。そんな時にまず知りたいのは『子どもは1人いくら払うの?』ということですよね。
結論から言うと、法定相続分どおりに分けた場合、子は1人373万7,500円、母は0円で、合計747万5,000円です。この記事では計算の流れを1行ずつ追い、保険金がある場合や分け方を変えた場合の差も見ていきます。
母と子2人で法定相続分どおり分けると、いくらになる?
相続人は3人で、基礎控除は4,800万円。相続税の総額は1,495万円です。母が半分、子が4分の1ずつ受け取ると、母は配偶者の税額軽減で0円、子は各373万7,500円を納めます。
前提は、父が亡くなり、母と子2人が相続するケースです。財産から借入金や葬式費用を引いた課税価格を1億5,000万円としています。
計算は「いったん法定相続分で分けたことにして税額を出し、あとで実際の取り分で割り振る」という順番です。少し回りくどいですよね。でも表にすると、意外とシンプルなんです。
| 計算の段階 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億5,000万円 | 借入金・葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 3,000万円+600万円×3人 |
| 課税遺産総額 | 1億200万円 | 1億5,000万円−4,800万円 |
| 母(2分の1)の税額 | 830万円 | 5,100万円×30%−700万円 |
| 子1(4分の1)の税額 | 332万5,000円 | 2,550万円×15%−50万円 |
| 子2(4分の1)の税額 | 332万5,000円 | 2,550万円×15%−50万円 |
| 相続税の総額 | 1,495万円 | 3人分の合計 |
| 実際の取得 | 母7,500万円、子は各3,750万円 | 法定相続分どおり |
| 各人の納付額 | 母0円、子は各373万7,500円 | 総額を取得割合で割り振る |
| 納付税額の合計 | 747万5,000円 | 子2人分 |

子の納付額が332万5,000円ではなく373万7,500円になるのは、総額1,495万円を取得割合の4分の1で割り振るからです。表の途中の数字と混同しやすいので気をつけてください。
生命保険金があると、どれくらい変わる?
『父が生命保険に入っていたけど、それも1億5,000万円に入るの?』という疑問もよく出ます。相続人が受け取る保険金には、500万円×相続人の数の非課税枠があります。このケースなら3人で1,500万円です。
例えば、財産1億5,000万円のうち1,500万円が保険金だったケースと比べてみます。どちらも法定相続分の割合で取得したものとして計算しました。
| ケース | 課税価格 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 保険金なし | 1億5,000万円 | 1,495万円 | 747万5,000円 | 子は各373万7,500円 |
| 保険金1,500万円あり | 1億3,500万円 | 1,222万5,000円 | 611万2,400円 | 子は各305万6,200円 |
非課税枠の分だけ課税価格が下がり、子2人の負担は合わせて136万2,600円軽くなりました。ただし、非課税枠を使えるのは相続人が受け取った保険金だけです。相続放棄をした人は枠を使えません。
母が多めに受け取る? 子が多めに受け取る?
『母さんに全部渡すのがいちばん楽では?』という声もよく聞きます。そこで次に、分け方を変えてみます。母が多く受け取るほど今回の税金は減りますが、母が亡くなった時に子2人が相続する財産は増えます。
ここでは、母にもともとの財産がなく、財産の額も変わらない前提で、2回の相続を合わせて比べました。
| ケース(母の取得) | 1回目(父の相続) | 2回目(母の相続・子2人) | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 全部(1億5,000万円) | 0円 | 1,840万円 | 1,840万円 |
| 半分(7,500万円) | 747万5,000円 | 395万円 | 1,142万5,000円 |
| 4分の1(3,750万円) | 1,121万2,400円 | 0円 | 1,121万2,400円 |
| 受け取らない(0円) | 1,495万円 | 0円 | 1,495万円 |
母が4分の1だと、2回目は基礎控除4,200万円の内側に収まるので0円です。半分の場合とほぼ並ぶ結果になりました。
「母さんが全部もらえば、今回は誰も払わなくていいんだよね?」「そう。ただ、次の相続で1,840万円かかる計算になるよ」。こんな会話をしておくと、分け方の話し合いが進みやすくなります。
実際には母の年齢や生活費、自宅に住み続けるかどうかで答えが変わります。自宅の土地を母が受け取るなら小規模宅地等の特例も絡むので、要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。
子2人が遠方に住んでいて話し合いが長引きそう、土地の評価が必要、という家庭は早めに相談すると期限に追われずに済みますよ。
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子が1人の場合は配偶者と子1人で1億5000万円を相続するケース、子が3人の場合は配偶者と子3人のケースで計算しています。
よくある質問
母が0円でも申告は必要ですか?
配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は、申告が必要です。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。
10か月以内に分け方が決まらなかったら?
法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、分割後に配偶者の税額軽減などを受けられます。
子2人の取り分を同じにしないといけませんか?
相続人全員が合意すれば、取り分は自由に決められます。相続税の総額は変わらず、各人の納付額が取得割合に応じて変わります。
まとめ
- 1億5,000万円を母と子2人が法定相続分どおり分けると、納付税額の合計は747万5,000円
- 母は配偶者の税額軽減で0円、子は各373万7,500円
- 保険金1,500万円があれば、非課税枠で合計611万2,400円に下がる
- 母の相続まで含めると、母の取り分は半分から4分の1あたりで合計が小さくなる




