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相続税がかかるのか分からない。『税理士に頼む前に、まずは税務署でタダで聞けないかな』と考える方も多いですよね。
結論から言うと、税務署の電話相談センターで、相続税の制度や申告書の書き方など一般的なことは教えてもらえます。ただ、わが家の場合にいくら得になるかを一緒に考えてもらう場ではないんです。
この記事では、税務署で聞けること・聞けないことを、家の状況ごとに見ていきます。
税務署で相続税の何を教えてもらえる?
例えば、母が亡くなり、子1人が相続するケースで、財産は預金だけとします。「基礎控除はいくらか」「申告書はどこに出すか」といった質問なら、電話相談センターで答えてもらえます。一方、土地の評価を下げられるか、特例を使うと得かといった判断は、税理士に相談する話になります。
国税庁の税についての相談窓口によると、国税の相談は各国税局の電話相談センターで国税局の職員等が受けています。
電話のかけ方は、次のとおりです。
- 国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901 に電話する
- 音声案内で「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選ぶ
- 受付は8時30分から17時00分まで(土日祝日と12月29日から1月3日を除く)
ナビダイヤルが使えない電話からは、所轄の税務署の代表番号にかけて音声案内で「1」を選ぶと、電話相談センターにつながります。
税務署の窓口で直接話を聞きたい時は、事前に税務署へ電話して受付の方法を確かめておくと安心です。
家の状況で、税務署だけで足りるかは変わる
『うちは税務署で聞くだけで足りる?』と迷いますよね。
税務署で聞ける範囲で済む家もあれば、それだけでは足りない家もあります。
| ケース | 税務署だけで足りる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子1人、預金だけで総額3,000万円 | 足りることが多い | 基礎控除3,600万円以下なので申告不要。確認だけで済む |
| 子1人、預金だけで総額4,000万円 | 書き方を聞きながら自分で申告する方もいる | 課税遺産総額は400万円、相続税は40万円 |
| 母と子1人、自宅の土地と預金で総額7,000万円 | 税理士に相談したい | 配偶者の軽減と小規模宅地等の特例で、申告と判断が要る |

3つ目のケースを計算してみます。母と子1人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×2人で4,200万円です。
総額7,000万円を法定相続分どおりに分けると、母は配偶者の税額軽減で0円、子は160万円になります。
ここが大事なところです。母の税額が0円でも、軽減を使うには申告が要ります。自宅の土地に小規模宅地等の特例を使う場合も、申告が必要なんです。
税務署が教えてくれないことは?
『聞いたのに、はっきり答えてもらえなかった』という声もよくあります。税務署には、答えられる範囲があるんです。
例えばこんな場面です。
「実家の土地、どう評価すれば税金をできるだけ少なくできますか?」
「評価のしかたの一般的なルールはご案内できます。個別の判断は税理士にご相談ください」
税務署に向いていないのは、次のような相談です。
- どの分け方にすれば家族全体で得か
- 土地の評価をどこまで下げられるか
- 申告書を代わりに作ってもらう
なお、電話相談センターでは、申告書の提出状況の確認や、期限内に納めるのが難しい場合の相談には答えていません。納付が難しい時は、所轄の税務署の徴収担当に相談します。
税務署で聞く前に、手元で確かめておくこと
電話の時間は限られています。聞きたいことを絞っておくと、ぐっと話が早くなりますよ。
相続人の数、財産のおおよその合計、亡くなった日を手元にメモしておきましょう。相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
国税庁のホームページには、チャットボットや、よくある質問をまとめたタックスアンサーもあります。土日や夜間に調べたい時に便利です。
電話の前にタックスアンサーで基本を読んでおくと、当日は自分の家の疑問に時間を使えます。
自宅の土地がある、配偶者の軽減を使う、相続人が多いという家は、税務署で一般論を確かめた後、相続税に慣れた税理士に見てもらうと楽になります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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税理士に相談する時期は税理士に相談する時期の目安、窓口全体は悩み別の相続の相談先で確認できます。
よくある質問
税務署に相談すると、税務調査に入られやすくなりますか?
相談したことが調査につながるという決まりはありません。一般的な質問は気軽に聞いてかまいません。
税務署で申告書を作ってもらえますか?
書き方は教えてもらえますが、代わりに作ってもらう場ではありません。作成を頼みたい時は税理士に相談しましょう。
電話相談センターは土日も使えますか?
受付は平日の8時30分から17時00分までです。土日や夜間は、国税庁ホームページのチャットボットやタックスアンサーで調べられます。
まとめ
- 税務署の電話相談センターでは、相続税の制度や書き方など一般的なことを教えてもらえる
- 電話は 0570-00-5901 にかけ、音声案内で「3」を選ぶ
- 土地の評価や分け方の損得など、個別の判断は税理士の担当
- 配偶者の軽減や小規模宅地等の特例を使う家は、税額0円でも申告が要る




