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親が亡くなって通帳を見たら、思っていたより残高がずっと少なかった。通帳やカードを管理していたのは、同居していた兄弟だった。そんな時、どう確かめればいいのか迷いますよね。
結論から言うと、まずは銀行の取引履歴で「いつ・いくら・どこで」引き出されたかを固めることです。この記事では、引き出された時期と使い道の説明の有無で、取り戻す手段がどう変わるかを見ていきます。
兄弟の使い込み、取り戻せるケースと難しいケースは?
親の預金を兄弟が自分のために使っていたなら、他の相続人は取り分にあたるお金の返還を求められます。亡くなった後の引き出しなら、遺産分割の中で精算できることもあります。どちらの場合も、最初の一歩は取引履歴を集めることです。
『証拠なんて残っていないから、泣き寝入りかも』と思う方も多いはずです。
実は、預金の出入りは銀行に記録が残っています。相続人であれば、亡くなった親の口座の取引履歴を銀行に請求できるんです。
例えば、母がすでに他界し、父が亡くなって子が兄と自分の2人というケース。父と同居していた兄が通帳を管理していて、ここ数年で残高が大きく減っていた、という場面で考えてみます。
| ケース | 取れる主な手段 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 亡くなった後に兄が引き出した | 遺産分割の中で精算 | 他の相続人全員の同意で遺産に含められる。兄の同意は不要 |
| 亡くなる前に兄が引き出し、自分のために使った | 返還を求める(不当利得返還など) | 親が頼んだことではないと示す材料が要る |
| 亡くなる前の引き出しで、親の生活費や介護費に使った | 返還は難しい | 親のための支出なら使い込みにあたらない |
| 親が兄にあげると言っていた | 贈与として扱われる | 特別受益として取り分の計算に影響することがある |

亡くなった後に一人の相続人が処分した財産は、他の相続人全員が同意すれば、遺産分割の対象に含めることができます。このとき、処分した本人の同意は要りません(法務省の相続法改正の解説)。
使い込みを調べるには、どんな証拠を集める?
ここが大事なところです。「怪しい」という気持ちだけでは、話し合いも調停も進みません。数字と日付で示せる材料を集めていきます。
- 親の口座の取引履歴(亡くなる前の数年分)
- 通帳の原本やコピー(引き出した店舗・ATMの記録)
- 親の入院・介護施設の記録(その日、自分で銀行に行けたか)
- 介護費・医療費・施設費の領収書
- 引き出されたお金の行き先が分かる資料(兄の口座への入金など)
取引履歴を見ると、引き出しの日付と金額、窓口かATMかが分かります。例えば、親が入院していた期間に、毎日のように限度額近く引き出されていた、という記録は大きな手がかりになります。
一方で、施設の入居金や毎月の費用に見合う引き出しなら、親のための支出と考えるのが自然です。全部を使い込みと決めつけず、説明のつく分とつかない分を分けて表にしておきましょう。
| 日付 | 引き出し額 | 使い道の説明 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 入院中の月 | 毎月の施設費と同じくらい | 施設費の領収書あり | 親のための支出 |
| 入院中の別の日 | 限度額いっぱい | 説明なし | 使途不明金として確認 |
| 亡くなった翌日 | まとまった額 | 葬儀代と説明 | 領収書で確認 |
亡くなった後の葬儀代などは、預貯金の仮払い制度で引き出された可能性もあります。1つの金融機関ごとに上限150万円までなら、一人で払い戻せる制度です。
親が「あげる」と言っていた場合はどうなる?
兄弟から『父さんがくれると言ったんだ』と返されることもありますよね。親が自分の意思で渡していたなら、それは使い込みではなく贈与です。
ただ、贈与だったとしても話は終わりません。生活費の援助を超えるまとまった贈与は、特別受益として、遺産を分ける時の取り分の計算に入れることがあります。
例えば、兄が家を建てる時に父から頭金を出してもらっていた、というケース。この分を考えに入れて分け方を話し合う、という流れになります。
ただし、相続開始から10年を過ぎると、特別受益を主張できなくなるのが原則です。分け方の話し合いを長く放っておかないようにしておきましょう。
贈与と言えるかどうかは、贈与契約書があるか、親がそのお金のことを知っていたかなどで判断されます。親の手帳やメモ、周りの親族の話も材料になります。
兄弟にどう切り出す?話し合いの進め方
いきなり「使い込んだでしょう」と言うと、相手も身構えますよね。最初は、確認したい事実だけを尋ねる形がおすすめです。
「父の口座から、この日にこの額が出ているんだけど、何に使ったか分かる?」
「施設の支払いだよ。領収書は箱にまとめてある」
こんなふうに、日付と金額を示して聞くと、話がかみ合いやすくなります。説明がつく分はそこで消えていくので、争う範囲も小さくなります。
兄弟が複数いる時は、聞く役を一人に決め、聞いた内容を全員に同じ形で共有するのがコツです。言った言わないのトラブルを防げます。
『身内とケンカしたくない』という気持ちは自然です。ただ、うやむやにしたまま遺産分割協議書に押印すると、後から取り戻すのが難しくなることも。納得できない点があるうちは、押印を急がないでください。
取り分の計算は、家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。相手がハンコを押してくれず話が止まった時の対応は、ハンコを押してくれない相続人がいる時の対応を見てみてください。
話し合いでまとまらない時は?
話し合いで解決しなければ、家庭裁判所の遺産分割調停、それでもだめなら審判へと進みます。亡くなった後の引き出しは、この中で精算を求めることができます。
一方で、亡くなる前の引き出しは、遺産分割とは別に、返還を求める手続き(不当利得返還請求や損害賠償請求)を考えることになります。請求できる期間には限りがあるので、気づいたら早めに弁護士に相談してみてください。
相続税の面でも注意があります。亡くなる前に引き出されたお金が兄の手元に残っていれば、それも本来は相続財産です。家族名義の口座に移されていた預金も、実質が親の財産なら名義預金として相続財産になります。
これを申告から漏らすと、後で税務調査の対象になることがあります。税務調査で何が見られるかは、相続税の税務調査が来やすいケースにまとめています。
使途不明金がある、遺産に預金以外の不動産もある、申告期限の10か月が迫っているといったケースは、相続税に詳しい税理士に早めに相談しておくと楽になります。どこまでを相続財産として申告するか、一緒に整理してもらえます。
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よくある質問
兄弟の同意がなくても、親の口座の取引履歴は取れますか?
相続人であれば、亡くなった親の口座の取引履歴を銀行に請求できます。戸籍などで相続人であることを示す書類を求められます。
親の介護をしていた兄弟が「手間賃」として使っていた場合は?
親が頼んで渡していたなら贈与として扱われることがあります。親の了解があったかどうかを、記録や周りの証言で確かめることになります。
使い込みが分かったら、相続放棄したほうがいいですか?
放棄すると、自分の取り分も返還を求める立場もなくなります。借金の方が多い場合以外は、まず取り分を確保する方向で考えてみてください。
まとめ
- 最初の一歩は、親の口座の取引履歴を集めること
- 亡くなった後の引き出しは、遺産分割の中で精算できることがある
- 亡くなる前の引き出しは、返還を求める手続きを別に考える
- 親のための支出と使途不明金を分けて表にする
- 納得できないうちは遺産分割協議書に押印しない




