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親が亡くなって、銀行や役所で「相続人を確認できる書類を」と言われた。『家族のことは分かっているのに、何を出せばいいの?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、相続人は「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍」で確かめます。家族の記憶だけで決めると、知らなかった相続人が後から見つかることもあるんです。
この記事では、家族構成ごとに誰が相続人になるかと、戸籍を集めて家系図に書くまでの手順が分かります。
家族構成で、相続人はこう変わる
相続人は、配偶者がいれば配偶者と、子・親・兄弟姉妹のうち一番上の順位の人です。子が1人でもいれば親や兄弟姉妹は相続人になりません。ただ、前の結婚の子や認知した子も子として相続人になるので、出生から死亡までの戸籍をそろえて確かめるのが確実な方法です。
配偶者は常に相続人です。そこに加わる人は、次の順番で決まります。
- 第1順位: 子(亡くなっていれば孫)
- 第2順位: 父母・祖父母
- 第3順位: 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)
上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。よくあるケースで見てみます。
| ケース | 相続人 | 取り分(法定相続分) | 注意 |
|---|---|---|---|
| 夫が亡くなり、妻と子2人 | 妻・子2人 | 妻1/2、子1/4ずつ | 夫の親や兄弟は相続人にならない |
| 夫が亡くなり、子はいない。夫の母は健在 | 妻・夫の母 | 妻2/3、母1/3 | 親が相続人になる |
| 夫が亡くなり、子も親もいない。夫に兄2人 | 妻・兄2人 | 妻3/4、兄1/8ずつ | 兄が亡くなっていれば甥姪が代わる |
| 父が亡くなり、母は他界済み。子2人と前妻の子1人 | 子3人 | 1/3ずつ | 前妻の子も同じ取り分 |
『子どもがいない夫婦なら、全部配偶者のもの』と思っている方は多いです。でも実際は、2行目・3行目のように親や兄弟姉妹も相続人になります。

なお、内縁の配偶者は相続人ではありません。一方、養子や認知された子は、実子と同じ取り分の相続人です。
範囲の詳しい図は、どこまでの親族が相続人になるかで見られます。
なぜ戸籍で確かめる必要があるの?
家族のことは家族が一番知っている。そう思いますよね。ただ、戸籍を集めてみて初めて分かることもあるんです。
例えば、こんなケースです。
- 親が若いころに一度結婚していて、前の結婚の子がいた
- 親が認知した子がいた
- 親が誰かと養子縁組をしていた
- 兄弟姉妹が相続人になるケースで、親に別の結婚の子(異母・異父の兄弟姉妹)がいた
4つ目のように、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹は、取り分が両方同じ兄弟姉妹の半分です。
遺産分割の話し合いは、相続人全員がそろわないと成立しません。後から相続人が見つかると、話し合いをやり直すことになります。
「戸籍を取ったら、知らない名前が出てきた」「え、お父さんに前の家族がいたの?」。驚く話ですが、こうした発見は珍しくありません。
相続人を確認する手順
ここからは、実際に自分で確かめる流れです。
- 亡くなった人の死亡が載った戸籍を取る
- そこからさかのぼり、出生までの戸籍(除籍・改製原戸籍)を全部そろえる
- 相続人になる人の今の戸籍を取る
- 集めた戸籍をもとに家系図を書く
- 必要なら法務局で法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう
2の「さかのぼる」が一番大変なところです。結婚や転籍、戸籍の作り直しのたびに戸籍が分かれているので、何通にもなることがあります。
『本籍地が遠くて、取りに行けない』という方も多いですよね。2024年3月1日から、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍をまとめて請求できます。
| ケース | 広域交付で取れる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子が、亡くなった親の戸籍を請求する | 取れる | 本人・配偶者・父母・子などが対象 |
| 配偶者が、亡くなった夫の戸籍を請求する | 取れる | 窓口で本人確認書類を出す |
| 郵送や、代理人に頼んで請求する | 取れない | 窓口に本人が行く必要がある |
| 兄弟姉妹が相続人で、兄弟姉妹の戸籍が要る | 対象外のことがある | 本籍地の市区町村に請求する |
兄弟姉妹が相続人になるケースは、亡くなった人の親の出生からの戸籍まで必要になり、集める量が増えます。
家系図はどう書けばいい?
戸籍がそろったら、家系図を書いてみましょう。手書きでもパソコンでも大丈夫です。
- 亡くなった人の氏名・生年月日・死亡日
- 配偶者の氏名(離婚した元配偶者は相続人にならない)
- 子の氏名・生年月日(前の結婚の子・認知した子・養子も)
- 先に亡くなっている子がいれば、その子(孫)
- それぞれの今の住所
線の引き方に決まりはありません。夫婦は二重線、親子は縦の線、と分かりやすく書けば十分です。
書いた家系図をもとに、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。2017年5月29日に始まった制度です。
この写しがあれば、銀行・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束を何度も出し直さずに済みます。銀行が複数ある家ほど、作っておくと楽になりますよ。
相続放棄した人がいると、相続人は入れ替わる
家系図を書いた後で気をつけたいのが、相続放棄です。放棄した人は、初めから相続人でなかったことになります。
例えば、子のいない夫が亡くなり、妻と夫の母が相続人のケース。母が放棄すると、次の順位の夫の兄弟姉妹が相続人に加わります。
| ケース | 放棄前の相続人 | 放棄後の相続人 |
|---|---|---|
| 子のいない夫婦で、夫の母が放棄 | 妻・夫の母 | 妻・夫の兄弟姉妹 |
| 妻と子2人で、子2人とも放棄(夫の親は他界、兄が1人) | 妻・子2人 | 妻・夫の兄 |
『放棄したら、話はそこで終わり』ではないんです。誰かが放棄したら、家系図を見直して、新しく相続人になる人に知らせておきましょう。
ただし、相続税の基礎控除を計算する時の「法定相続人の数」には、放棄した人も数えます。手続き上の相続人と、税金の計算上の人数は分けて考えておくと混乱しません。
相続人が分かったら次にやること
相続人と人数が分かると、次の2つが決まります。
1つは、それぞれの取り分です。誰がいくらもらえるかは、家族構成から取り分を計算する方法で確かめられます。
もう1つは、相続税がかかるかどうかの境目です。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」なので、人数が1人違うと600万円変わります。境目は遺産がいくらから相続税がかかるかにまとめています。
戸籍が何十通にもなる、相続人に連絡の取れない人がいる、遺産が基礎控除を超えそう。こんなケースでは、戸籍集めから申告まで専門家に任せると負担がぐっと減ります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
戸籍を集めるのに期限はありますか?
戸籍集めそのものに期限はありません。ただ、相続放棄は3か月以内、相続税の申告は10か月以内と期限のある手続きがあるので、早めに始めておきましょう。
前妻の子と連絡を取ったことがありません。外して遺産分割してもいいですか?
外すことはできません。遺産分割は相続人全員の合意が必要なので、前妻の子にも連絡を取って話し合いに加わってもらいます。
法定相続情報一覧図の写しは何通もらえますか?
必要な通数を無料で交付してもらえます。銀行や登記など提出先の数を数えて、まとめて申し出ておきましょう。
まとめ
- 相続人は配偶者と、子・親・兄弟姉妹のうち一番上の順位の人
- 前の結婚の子や認知した子も相続人。戸籍で確かめる
- 出生から死亡までの戸籍は、広域交付で本籍地以外の窓口でも請求できる
- 家系図を書いたら、法定相続情報一覧図の写しを作ると手続きが楽になる




