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親が亡くなって実家の土地を継ぐことになった。でも名義変更はまだで、『いつまでにやればいいの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、土地の相続登記は2024年4月1日から義務になり、期限は「相続で取得したと知った日から3年以内」です。この記事では、いつの相続か・分割がまとまったかで期限がどう変わるかを、ケースごとに見ていきます。
土地の名義変更はいつまでにすればいい?
2024年4月1日以降に親が亡くなり、その土地を相続したと知ったケースでは、知った日から3年以内に相続登記をします。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料の対象になります。
相続登記の義務化は、2024年4月1日に始まりました。土地も建物も、相続で取得した不動産はすべて対象です。
ここで大事なのは、3年のスタートが「亡くなった日」とは限らないことなんです。数え始めるのは、相続が始まったことと、自分がその不動産を取得したことを知った日です。
例えば、父が亡くなったその日に、実家の土地を自分が継ぐと分かっていたケース。この場合は、父の死亡日からほぼ3年と考えておけば大きくずれません。
一方で、何年もたってから「実は山林も父の名義だった」と知った場合は、知った日から3年になります。
兄弟で土地を共有にするケースも、考え方は同じです。共有にすると決まったら、持ち分ごとに名義を入れる登記が必要になります。
『自分は住んでいないから関係ない』と思っていても、持ち分を取得した人には全員に義務がかかります。誰か1人に任せきりにせず、申請の段取りを兄弟で決めておきましょう。
登記が終わった後も、引っ越しなどで住所が変わったら別の義務があります。2026年4月1日からは、住所・氏名の変更登記も変更から2年以内に行う決まりになりました。
祖父母の名義のまま残っている土地も対象?
『昔の相続だから、義務化は関係ないよね』と思った方もいるかもしれません。実は、施行日より前に起きた相続も義務化の対象です。
施行前の相続の期限は、2027年3月31日まで、または知った日から3年以内の遅い方です。祖父母の名義のまま何十年も放置されている土地も、ここに入ります。
| ケース | 登記の期限 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に親が亡くなり、土地を継ぐと知っていた | 知った日から3年以内 | 死亡日と知った日が同じなら、死亡日から数えるのと同じ |
| 祖母が2015年に亡くなり、名義が祖母のまま | 2027年3月31日まで | 施行前の相続で、すでに相続を知っている場合 |
| 施行前の相続で、2026年に初めて祖父名義の土地を知った | 知った日から3年以内 | 2027年3月31日より遅い方が期限になる |
| 遺産分割がまとまらないまま3年が近い | 相続人申告登記で義務を果たせる | 分割が決まったら、その内容での登記は別に必要 |

祖父母名義の土地は、相続人がおじ・おば・いとこまで広がっていることもあります。戸籍を集めるだけで時間がかかるので、期限に余裕があっても早めに動いておきましょう。
遺産分割がまとまらない時はどうする?
「兄と話がつかなくて、誰の土地にするか決まらない」
「このまま3年たったら、過料になるの?」
こんな心配をしている方には、相続人申告登記という仕組みがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、期限内の義務を果たせる簡易な制度です。
相続人申告登記は、相続人の1人が単独で申し出られます。ただし、義務を果たしたことになるのは申し出た本人だけで、全員分にするには相続人それぞれが申し出る必要があります。
もう1つ注意したいのが、分割がまとまった後のことです。分割で土地の持ち主が決まったら、その内容での登記は相続人申告登記では代わりになりません。
ちなみに、遺産分割そのものには法律上の期限がありません。ただ、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。
「不動産の相続に時効はあるの?」という疑問の答えは、ここになります。分割は急がなくても無効にはならないけれど、登記の3年と、分割の10年の区切りは別々に動いているんです。
期限を過ぎたらすぐ過料になる?
結論から言うと、期限を1日過ぎたらいきなり過料、という流れではありません。法務省の案内では、次の順番で進みます。
- 登記官が義務違反を把握すると、登記をするよう催告する
- 催告の期限内に登記しなければ、登記官が裁判所に通知する
- 裁判所が過料を科すかどうかを判断する(10万円以下)
また、登記できないことに「正当な理由」があれば過料の対象になりません。法務省が例として挙げているのは、次のようなケースです。
- 相続人がとても多く、戸籍集めや相続人の確認に時間がかかる
- 遺言が有効か、遺産の範囲がどこまでかを相続人の間で争っている
- 登記をする本人が重い病気などで動けない
- 配偶者からの暴力から避難していて、手続きをすると危険がある
- 登記にかかる費用を払えない
『それなら放っておいても大丈夫?』と考えるのは危ないです。正当な理由に当たるかは個別に判断されるので、迷ったら管轄の法務局に相談しておきましょう。
土地を相続した時のほかの期限も確認しておこう
土地の相続では、登記の3年以外にも期限があります。相続税がかかる遺産なら、こちらの方が先に来るんです。
| 手続き | 期限 | どんなケースで関係するか |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 知った時から3か月以内 | 借金が多く、土地ごと相続しない場合 |
| 相続税の申告・納付 | 知った日の翌日から10か月以内 | 遺産が基礎控除を超える場合 |
| 相続登記 | 知った日から3年以内 | 土地・建物を相続したすべての場合 |
| 取得費加算の特例 | 申告期限の翌日から3年以内の売却 | 相続税を払い、土地を売る場合 |
相続税がかかるかどうかは、土地の評価額で大きく変わります。市街地の土地は路線価、それ以外は固定資産税評価額に倍率をかけて評価するので、まず実家の土地がどちらかを確かめてみてください。
自宅の土地に小規模宅地等の特例を使うと、330㎡まで評価が80%減額されることがあります。ただ、この特例は申告をしないと使えません。
土地の評価額が分からない、路線価で計算すると基礎控除を超えそう、相続人が多くて分割が長引きそう。こんなケースは、期限に追われる前に専門家へ相談すると進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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登記の進め方そのものは相続登記は誰がいつやるかで、放置した時の影響は相続登記をしないとどうなるかで確認できます。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%なので、金額は登録免許税の計算例を見ておくと安心です。
よくある質問
相続登記の3年は、亡くなった日から数えますか?
相続の開始と、自分がその不動産を取得したことを知った日から数えます。死亡日にそれを知っていれば、死亡日から数えるのと同じです。
遺言で土地をもらった場合も期限はありますか?
相続人が遺言で土地を取得した場合も、取得を知った日から3年以内の登記が求められます。遺言の内容と取得した不動産を確認したら、早めに準備しておきましょう。
相続人申告登記をすれば、そのあと何もしなくていいですか?
分割がまとまって持ち主が決まったら、その内容での登記が別に必要です。相続人申告登記は、まとまるまでの間の義務を果たすための仕組みです。
まとめ
- 土地の相続登記は2024年4月1日から義務で、知った日から3年以内に行う
- 施行前の相続は、2027年3月31日か知った日から3年の遅い方が期限
- 分割がまとまらない時は、相続人申告登記で期限内の義務を果たせる
- 期限を過ぎると催告、裁判所への通知を経て、10万円以下の過料の対象になる
- 相続税の申告(10か月)など、登記より早い期限もあわせて確認する




