当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
『兄は家を建てる時に親からお金をもらっていた。それでも遺産は半分ずつなの?』と納得できない方もいるはずです。
結論から言うと、生前にもらったお金や介護の貢献を足し引きして、実際の取り分を計算し直すことができます。これが具体的相続分です。この記事では、その計算を金額で追っていきます。
兄が住宅資金をもらっていた場合、取り分はどうなる?
具体的相続分とは、法定相続分や指定相続分に、特別受益(生前に受けた特別な贈与など)と寄与分(介護などの貢献)を反映させた、その人の実際の取り分です。例えば遺産6,000万円を子2人で分け、兄が住宅資金1,000万円を受け取っていたら、兄2,500万円・弟3,500万円になります。
計算の流れはシンプルです。まず、兄がもらった1,000万円を遺産に足し戻します。
遺産6,000万円に1,000万円を足すと、7,000万円です。これを法定相続分の2分の1ずつで分けると、1人3,500万円になります。
兄はすでに1,000万円を受け取っているので、そこから差し引いて2,500万円。弟はそのまま3,500万円です。
こうして見ると、生前の分も含めて兄弟それぞれ3,500万円ずつになっていますよね。これが具体的相続分の考え方なんです。
ちなみに、遺言で特定の人に財産を渡す遺贈も、特別受益として扱われることがあります。生前の贈与だけを見ればいい、というわけではないんです。
逆に、毎月の生活費の援助や、普通の範囲のお祝いなどは、特別受益にあたらないとされることが多いです。何を足し戻すかで取り分が大きく変わるので、通帳や振込の記録を残しておきましょう。
特別受益と寄与分で、取り分はこう変わる
同じ遺産6,000万円・子2人でも、事情によって取り分が変わります。並べてみます。
| ケース | 計算のもとになる額 | 兄の取り分 | 弟の取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 特別な事情なし | 6,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 法定相続分どおり |
| 兄が住宅資金1,000万円をもらっていた | 7,000万円(足し戻し) | 2,500万円 | 3,500万円 | 特別受益を差し引く |
| 弟が介護をして寄与分600万円が認められた | 5,400万円(差し引き) | 2,700万円 | 3,300万円 | 寄与分を先に弟へ |
寄与分のケースは、計算の向きが逆になります。まず遺産から弟の寄与分600万円を外して、5,400万円を2人で分けます。
1人2,700万円になり、弟はそこに600万円を足して3,300万円です。

ただ、寄与分は「親の面倒を見た」だけで認められるわけではありません。家族として普通に期待される範囲を超えた貢献かどうかが問われます。金額も、相続人の話し合いか家庭裁判所の判断で決まります。
例えば、こんなやりとりになりがちです。
「ずっと介護してきたんだから、多めにもらっていいよね」
「気持ちは分かるけど、いくら分なのかは数字で話し合おう」
具体的相続分を主張できる期間はある?
ここが大事なところです。2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなりました。
10年を過ぎた後は、原則として法定相続分や指定相続分で分けることになります。上のケースでも、話し合いを先延ばしにしていると、兄弟で3,000万円ずつになってしまうことがあるんです。
『まだ急がなくていい』と思っていても、相続人が亡くなって次の世代に話が移ると、事情を知る人がいなくなります。早めに話し合っておきましょう。
指定相続分との違いは指定相続分の意味で確認できます。話し合いがまとまらない時の流れは遺産分割審判と調停の違いで見られます。
相続税も具体的相続分で計算するの?
『具体的相続分が変われば、相続税も変わるの?』と気になりますよね。
相続税は、遺産分割で実際に取得した財産をもとに計算します。具体的相続分そのものを使うわけではありません。
また、生前の贈与が相続税の計算で足し戻されるかは、生前贈与加算という税金のルールで決まります。民法の特別受益とは別の仕組みなので、混ぜないようにしておきましょう。
生前の贈与が多い、介護の貢献をどう反映するか決められない、というケースは分け方と税金をあわせて専門家に相談すると楽です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
特別受益にあたる贈与にはどんなものがありますか?
住宅資金や事業資金、結婚の時の支度金など、生計の資本として受けた贈与が代表的です。あたるかどうかは個別の事情で判断されます。
生前にもらった額が取り分より多かったら、返す必要はありますか?
その相続人の取り分が0円になるだけで、多くもらった分を返す必要は原則ありません。ただ、遺留分の問題が出ることはあります。
具体的相続分は誰が決めるのですか?
まずは相続人全員の話し合いで決めます。まとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
まとめ
- 具体的相続分は、特別受益と寄与分を反映した実際の取り分
- 遺産6,000万円・子2人で兄が1,000万円もらっていたら、兄2,500万円・弟3,500万円
- 弟に寄与分600万円が認められたら、兄2,700万円・弟3,300万円
- 相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分を主張できなくなる
- 相続税は、実際に取得した財産をもとに計算する




