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遺言を書こうとして『妻に多めに残したいけど、法定相続分と違う割合にしていいの?』と迷う方は多いですよね。
結論から言うと、遺言で割合を決めれば、法定相続分より優先されます。これが指定相続分です。この記事では、同じ遺産で割合を変えた時に何が変わるかをケースで比べます。
妻に多く残したい場合、遺言でどう決める?
指定相続分とは、亡くなった人が遺言で決めた相続の割合です。法定相続分は民法が決めた目安の割合で、遺言で指定があればそちらが優先されます。例えば「妻に4分の3、子2人に8分の1ずつ」と書けば、その割合が各人の取り分の基準になります。
法定相続分は、遺言がない時に使う目安なんです。妻と子2人なら、妻が2分の1、子が4分の1ずつでした。
指定相続分は、この割合を遺言で書き換えるイメージです。「財産の何分の何を誰に」という割合で書くのが特徴です。
遺言には、例えば「妻〇〇の相続分を4分の3、長男〇〇と次男〇〇の相続分を各8分の1と指定する」のように書きます。誰の割合か、合計が1になっているかを書いた後に見直しておきましょう。
割合だけを決めた場合、どの財産を誰が取るかは、その割合をもとに相続人で話し合って決めることになります。自宅を誰が取るかで揉めそうなら、財産ごとに書く方法も考えてみてください。
これに対して、「自宅は妻に、預金は長男に」と財産ごとに書く遺言もあります。こちらは割合ではなく、特定の財産を渡す書き方です。違いは「相続させる」と「遺贈する」の違いで確認できます。
割合を変えると、相続税はどう変わる?
例えば、課税価格の合計1億円を、妻と子2人が相続するケースで比べてみます。数字は計算ツールで検算したものです。
| ケース | 妻の取得 | 子の取得 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言なし(法定相続分どおり) | 5,000万円 | 2,500万円ずつ | 315万円 | 妻は配偶者の税額軽減で0円、子は157.5万円ずつ |
| 遺言で妻4分の3・子8分の1ずつ | 7,500万円 | 1,250万円ずつ | 157.5万円 | 子は78.75万円ずつ。子の遺留分8分の1は守られている |
| 遺言で長男に全部 | 0円 | 長男1億円・次男0円 | 630万円 | 妻と次男の遺留分を侵害している |
どのケースも、相続税の総額は630万円で同じです。基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は5,200万円になります。
変わるのは、誰がどれだけ取るかと、配偶者の税額軽減がどれだけ効くかなんです。妻の取得が多いほど、家族全体の納付額は減ります。
ただ、妻が多く取ると、妻が亡くなった時の相続で子の税金が増えることもあります。割合を決める時は、その先まで見ておきましょう。

指定相続分を決める時の注意は?
『遺言に書けば、どんな割合でも通るの?』と思うかもしれません。割合は自由に書けますが、気をつけたい点があります。
- 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を侵害していないか
- 自筆証書遺言なら、全文・日付・氏名を自分で書いて押印したか
- 借金がある場合、債権者との関係も考えたか
- 相続人全員に、遺言の内容を伝える方法を決めたか
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分です。妻と子2人のケースでは、全体の遺留分が2分の1で、子1人あたり8分の1になります。
上の表の「長男に全部」のケースでは、妻と次男が遺留分侵害額請求をすることがあります。請求は金銭で行うので、長男がお金を用意できるかも考えておきたいところです。
もう1つ、借金は指定相続分どおりには分かれないことがあります。債権者は、法定相続分で各相続人に請求できるんです。
例えば、こんなやりとりが起きることもあります。
「遺言で母さんが4分の3を相続したんだから、借金も母さんでしょ?」
「でも銀行は、法定相続分で僕にも請求できるって言ってるよ」
遺言と違う分け方をしてもいい?
指定相続分があっても、相続人全員が合意すれば、違う割合で分けることもあります。遺言執行者がいる時などは扱いが変わるので、事前に確かめてみてください。
具体的な取り分は、生前の贈与などを足し引きして変わることもあります。詳しくは具体的相続分の考え方で見られます。
遺言で割合を決めたい、配偶者の税額軽減や二次相続まで計算して割合を考えたい、というケースは税理士に相談すると楽です。いくつかの割合で税額を比べてもらえます。
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よくある質問
指定相続分と法定相続分、どちらが優先されますか?
遺言で指定があれば、指定相続分が優先されます。指定がない部分や遺言がない時は、法定相続分が目安になります。
相続税の計算も指定相続分で行いますか?
相続税の総額は法定相続分で分けたと仮定して計算します。各人が納める額は、実際に取得した割合で按分します。
相続分の指定を第三者に任せることはできますか?
遺言で第三者に割合の決定を任せる方法もあります。使う場面は限られるので、遺言を作る前に専門家に相談してみてください。
まとめ
- 指定相続分は、遺言で決めた相続の割合で、法定相続分より優先される
- 課税価格1億円・妻と子2人なら、相続税の総額は割合に関係なく630万円
- 妻の取得を増やすと配偶者の税額軽減で納付額が減る(315万円と157.5万円)
- 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を侵害すると、請求を受けることがある
- 借金は、債権者から法定相続分で請求されることがある




