相続回復請求権とは?勝手に相続された時に取り戻す権利

相続回復請求権の意味と時効をケースで確認する記事のアイキャッチ

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本当は相続人ではない人が、遺産を自分の物のように持っている。後からそれに気づいたら『もう取り戻せないの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、本来の相続人には遺産を取り戻すための「相続回復請求権」があります。ただし時効があるので、気づいた時点で動き出すのが大事です。この記事では、どんなケースで使う権利なのかを例で見ていきます。

目次

相続人じゃない人が遺産を持っていったら、取り戻せる?

このケースの答え

相続人でない人が相続人のふりをして遺産を持っているなら、本来の相続人は「返して」と請求できます。これが相続回復請求権です。ただし、侵害を知った時から5年、相続開始から20年を過ぎると時効で消えます。

相続回復請求権は、民法第884条に書かれている権利です。相続権を侵害された相続人や、その法定代理人が使えます。

ここで出てくるのが「表見相続人(ひょうけんそうぞくにん)」という言葉です。見た目は相続人なのに、実は相続する権利がない人のことなんです。

例えば、こんな人が表見相続人にあたります。

  • 養子縁組が無効だったのに、養子として遺産を受け取った人
  • 相続欠格にあたるのに、相続人として財産を受け取った人
  • 偽の遺言書で、遺産をもらう人として名義を移した人

『家族の中の話だから、言い出しにくい…』と思う方も多いはずです。ただ、黙っている間にも時効の期間は進んでいきます。

期限はいつまで?5年と20年の数え方

相続回復請求権には、2つの期限があります。どちらか早い方が来た時点で、権利は使えなくなります。

期限の種類いつから数える?期間
知った時からの期限相続権を侵害された事実を知った時5年
相続開始からの期限被相続人が亡くなった時20年

例えば、父が亡くなって17年後に、遺産を持っていった親族が相続人でなかったと知ったケースです。知った時からはまだ5年たっていません。

でも、相続開始から20年の期限が先に来ます。この場合に使える期間は、5年ではなく残り3年なんです。

「まだ時間があると思っていたのに」

「亡くなった日から数える期限もあるから、そっちも見ておかないと」

こんなすれ違いが起きやすいので、2つの日付を並べてメモしておきましょう。なお、遺留分侵害額請求は相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消える別の制度です。混同しないようにしてくださいね。

本来の相続人と表見相続人の関係と、5年と20年の期限を並べたケース分岐表

ケースで見ると、使えるかどうかはこう変わる

実は、相続回復請求権が問題になるのは「相続人でない人」が相手の時だけではありません。相続人どうしでも、自分の取り分を超えて持っていったケースで話に出てきます。

ケース相手考え方・注意
無効な養子縁組の「養子」が遺産を受け取った表見相続人相続人ではないので、受け取った遺産の返還を求める場面です
兄が書類を偽造して、実家の名義を自分1人にした共同相続人兄にも取り分はあるので、超えた部分が問題になります。相手が事情を知っていたかで扱いが変わることも
前妻の子がいると知らないまま、後妻と子だけで分けた共同相続人知らされていなかった子は、自分の取り分を求めて話し合いのやり直しを求めることになります
遺言どおりに受け取った人がいる遺言で受け取った人遺言が有効なら侵害ではありません。不満がある時は遺留分の問題として考えます

相続人どうしのケースでは、相手が「自分に権利がない」と知っていたかどうかで、時効を主張できるかが変わることがあります。ここは個別の判断になるので、要件を満たすかは専門家に確認してみてください。

誰が相続人になるのかがあいまいな時は、まず家族の形から確かめるのが近道です。法定相続人は誰になるかの家族図10パターンで、自分の立場を見ておきましょう。

取り戻したい時、何から始める?

まずは、相手が相続人なのかどうかを書類で確かめます。被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえれば、誰が相続人かが分かるんです。

取り戻しに動く時の順番
  1. 被相続人の戸籍をそろえて、本来の相続人を確定する
  2. 遺産の中身と、誰の名義に移ったかを確認する(登記簿・通帳など)
  3. 侵害に気づいた日をメモしておく
  4. 相手に返還や話し合いを求める
  5. まとまらなければ、弁護士に相談して裁判所の手続きを考える

遺産を取り戻した後で、相続税の申告をやり直す必要が出ることもあります。取り分が変わると、納める税額も変わるからです。

亡くなった人と相続人の呼び方があいまいなまま進めると、書類で迷いやすいですよね。被相続人と相続人の違いを書類の記入例で確認しておくと安心です。

遺産を取り戻した結果、取り分や財産の額が大きく変わった。土地や株式など評価が必要な財産が入っている。そんなケースでは、相続税の申告や修正を税理士に任せると楽です。

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条文は民法(e-Gov法令検索)の第884条で確認できます。

よくある質問

相続回復請求権とはどういう意味ですか?

本来の相続人が、相続権を侵害されて遺産を持っていかれた時に、その遺産を取り戻すよう求める権利です。民法第884条に定められています。

相続回復請求の時効は何年ですか?

相続権を侵害された事実を知った時から5年、相続開始の時から20年です。どちらか早い方を過ぎると時効で消えます。

表見相続人とは誰のことですか?

相続人のように見えるのに、実は相続する権利がない人のことです。無効な養子縁組の養子や、相続欠格にあたる人などが例です。

まとめ

この記事の要点
  • 相続回復請求権は、侵害された相続人が遺産を取り戻すための権利
  • 期限は、侵害を知った時から5年と、相続開始から20年の早い方
  • 相続人でない表見相続人だけでなく、相続人どうしでも問題になることがある
  • まず戸籍で本来の相続人を確定し、気づいた日をメモしておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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