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遺言を書こうとして、『「相続させる」と「遺贈する」、どっちで書けばいいの?』と手が止まっていませんか。
結論から言うと、渡す相手が相続人なら「相続させる」、相続人でないなら「遺贈する」と書くのが基本です。この記事では、相手ごとのケースで、文言の違いが登記や税金にどう響くかを見ていきます。
自宅を長男に渡すなら、どちらで書く?
長男は相続人なので「自宅の土地建物を長男に相続させる」と書くのが基本です。遺産分割をしなくても長男が引き継げ、名義変更も長男ひとりで申請できます。孫(相続人でない場合)や内縁の妻のように相続人でない人には「相続させる」は使えず、「遺贈する」と書きます。
「相続させる」は、相続人に特定の財産を引き継がせる書き方です。2019年の民法改正で、この形の遺言には「特定財産承継遺言」という正式な名前が付きました。詳しくは特定財産承継遺言の解説で見られます。
「遺贈する」は、遺言で財産をあげる書き方です。相手が相続人でも相続人以外でも使えます。
| ケース | 渡す相手 | 書くなら | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 夫が亡くなり、妻と長男が相続人 | 長男 | 相続させる | 遺産分割なしで長男が引き継げる |
| 長男が健在で、孫に自宅を渡したい | 孫 | 遺贈する | 孫は相続人ではない |
| 長男が先に亡くなり、孫が代襲相続人 | 孫 | 相続させる | 代襲した孫は相続人になる |
| 籍を入れていないパートナーに渡したい | 内縁の妻 | 遺贈する | 内縁の配偶者は相続人ではない |

相続人に「遺贈する」と書いたら何が変わる?
『長男に「遺贈する」と書いてしまったけど、まずいの?』と心配になりますよね。実は、今は違いがかなり小さくなっています。
不動産の名義変更(登記)では、相続人への遺贈なら受け取る人が単独で申請できるようになりました(不動産登記法63条3項)。登録免許税も、相続や相続人への遺贈は固定資産税評価額の0.4%です。相続人以外への遺贈は2%になります(国税庁 No.7191)。
| 比べるところ | 相続人に「相続させる」 | 相続人に「遺贈する」 | 相続人以外に「遺贈する」 |
|---|---|---|---|
| 登記の申請 | 単独で申請 | 単独で申請 | 相続人などと共同で申請 |
| 登録免許税 | 0.4% | 0.4% | 2% |
| いらない時 | 相続放棄(全部を手放す) | その遺贈だけ放棄できる | その遺贈だけ放棄できる |
| 相続税の2割加算 | なし(子・配偶者の場合) | なし(子・配偶者の場合) | あり(孫や内縁の妻など) |
例えば、固定資産税評価額3,000万円の自宅のケース。長男に相続させるなら登録免許税は12万円、相続人でない孫に遺贈するなら60万円です。
「じゃあ、孫に渡すと損なんですか?」
「登記の費用と2割加算の分は増えます。ただ、一代飛ばして渡せる面もあるので、全体で見て決めることが多いですね」
違いが残るのは放棄の場面です。「相続させる」で渡された財産だけをいらないと言うのは難しく、手放すなら相続放棄で全部を手放すことになりがちです。特定遺贈なら、その財産だけを放棄できます。放棄の方法は包括遺贈と特定遺贈の違いで詳しく見られます。
書く時に気をつけることは?
ここが大事なところです。どちらの書き方でも、法定相続分を超えて受け取った部分は、登記をしないと第三者に権利を主張できません(民法899条の2)。相続登記には3年以内の義務もあるので、受け取ったら早めに名義を変えておきましょう。
- 渡す相手が相続人かどうか(代襲相続も含めて)
- 不動産は登記事項証明書どおりに所在・地番を書く
- 相手が先に亡くなった時の受け取り手も決めておく
- 遺言執行者を指定するか
相手が先に亡くなると、その部分の遺言は原則として効力を失います。備え方は予備的遺言の書き方を見てみてください。
孫や内縁の妻など相続人以外にも渡す、不動産が複数ある、遺産全体が基礎控除を超えそう。こんなケースでは、登記費用と相続税をあわせて税理士に試算してもらうと、文言の選び方に迷いにくくなります。要件を満たすかは税理士に確認を。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
相続人に「遺贈する」と書いた遺言は無効ですか?
無効ではありません。相続人への遺贈として扱われ、登記は単独で申請でき、登録免許税も0.4%です。
孫に「相続させる」と書いたらどうなりますか?
孫が相続人でなければ、遺贈として扱われることが多いです。代襲相続人の孫なら相続人なので「相続させる」が使えます。
預金も「相続させる」と書けますか?
書けます。銀行名・支店・口座を特定して書いておくと、払い戻しの手続きが進めやすくなります。
まとめ
- 相続人に渡すなら「相続させる」、相続人以外なら「遺贈する」が基本
- 相続人への遺贈も登記は単独申請、登録免許税は0.4%
- 相続人以外への遺贈は登録免許税2%で、相続税は2割加算
- 「相続させる」財産だけを放棄するのは難しく、特定遺贈なら個別に放棄できる
- 法定相続分を超えた部分は登記をしないと第三者に主張できない





