予備的遺言とは?相続人が先に亡くなった時に備える書き方

受け取る人が先に亡くなった時に備える予備的遺言の意味と書き方を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

遺言を書いた後で、『もし長男のほうが自分より先に亡くなったら、この遺言はどうなるの?』と気になっていませんか。

結論から言うと、受け取る人が先に亡くなると、その部分の遺言は原則として効力を失います。この記事では、そんな時に備える予備的遺言の意味と書き方を、家族のケースごとに見ていきます。

目次

受け取る人が先に亡くなったら、遺言はどうなる?

このケースの結論

「自宅を長男に相続させる」と書いていても、長男が先に亡くなればその部分は効力を生じません。長男の子が自動で引き継ぐわけではなく、自宅は相続人全員の遺産分割に回ります。「長男が先に亡くなった時は、長男の子に相続させる」と書き足しておくのが予備的遺言(補充遺言)です。

民法994条では、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じないとされています。「相続させる」と書いた遺言も、裁判所の判断で、特段の事情がない限り同じく効力を生じないとされているんです。

『孫が代わりに受け取れるんじゃないの?』と思いますよね。相続そのものなら孫が代襲相続人になりますが、遺言で指定された受け取り手の立場は代わりに引き継がれません。ここが勘違いしやすいところです。

効力を失った部分の財産は、相続人のものになります(民法995条)。つまり、遺言で決めたはずの財産が、また話し合いの対象に戻ってしまうんです。

ケース予備的遺言なし予備的遺言あり
父が「自宅を長男に」と書き、長男が先に死亡自宅は相続人全員で遺産分割「長男の子に」と書いておけば長男の子が受け取る
子のいない夫が「全財産を妻に」と書き、妻が先に死亡夫の兄弟姉妹(または甥姪)が相続人として分ける「妻の姪に遺贈する」など次の受け取り手に渡る
遺言執行者に指定した人が先に死亡相続人などが家庭裁判所に選任を求めることになる「その時は次の人を執行者に」と決めておける
受け取る人が先に亡くなった時に、予備的遺言があるかないかで財産の行き先が分かれる3つのケースを並べた家系図つき分岐表

子のいない夫婦は特に書いておきたい?

『うちは夫婦2人だけだから、お互いに全部を渡すと書けば十分』と考える方も多いはずです。ただ、ここが大事なところです。

例えば、子のいない夫婦で、夫が「全財産を妻に相続させる」と書いていたケース。妻が先に亡くなると遺言は効力を失い、夫の財産は夫の親(すでに亡くなっていれば兄弟姉妹)が相続します。

「妻の家族には、何も渡らないんですか?」
「妻の親族は夫の相続人ではないので、遺言がなければ受け取れません。渡したいなら予備的に書いておく必要があります」

夫婦それぞれが遺言を書く時は、相手が先に亡くなった場合の行き先までセットで決めておくと安心です。相続人ではない人に渡す時は「遺贈する」と書きます。文言の使い分けは「相続させる」と「遺贈する」の違いで詳しく見られます。

相続人でない人が受け取ると、相続税は2割加算になります。また、夫婦が事故などで同時に亡くなった場合に備えて「遺言者と同時またはそれ以前に死亡した時は」と書くことが多いです。

予備的遺言はどう書く?

書き方は難しくありません。本文の後ろに「ただし〜の時は」と条件を付け足すだけです。

予備的遺言の書き方の例
  1. 遺言者は、遺言者の所有する下記の土地建物を、長男に相続させる。
  2. 遺言者は、長男が遺言者と同時またはそれ以前に死亡した時は、前条の土地建物を、長男の子に相続させる。
  3. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として妻を指定する。妻が遺言者と同時またはそれ以前に死亡した時は、長女を遺言執行者に指定する。

受け取る相手が長男の子なら、代襲相続人として相続人になるので「相続させる」と書けます。妻の姪のように相続人でない人なら「遺贈する」にします。

書く前に確かめておきたいこと
  • 次の受け取り手が相続人か、相続人以外か
  • 次の受け取り手も先に亡くなった時まで決めるか
  • 遺言執行者にも予備の人を決めたか
  • 不動産は登記事項証明書どおりに書いたか

遺言を書いた後に家族の状況が変わったら、書き直しも検討してみてください。付言事項で、なぜその人に渡すのかを書き添えておくと、家族の納得も得やすくなります。

不動産がある、相続人でない人にも渡したい、遺産全体が基礎控除を超えそう。こんなケースでは、遺言の中身と相続税をあわせて専門家に見てもらうと、書き漏れを防げます。要件を満たすかは税理士に確認を。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

予備的遺言と補充遺言は同じものですか?

同じ意味で使われています。本来の受け取り手が先に亡くなった時などに備えて、次の受け取り手を決めておく書き方です。

受け取る人が先に亡くなったら、遺言書全体が無効になりますか?

無効になるのは、その人に渡すと書いた部分だけです。ほかの部分は効力が残ります。

予備的遺言は公正証書でないと書けませんか?

自筆証書遺言でも書けます。公正証書なら公証人と書き方を相談できるので、文言の漏れは防ぎやすくなります。

まとめ

この記事の要点
  • 受け取る人が先に亡くなると、その部分の遺言は原則として効力を生じない
  • 遺言の受け取り手の立場は、孫などに代襲されない
  • 効力を失った財産は相続人のものになり、遺産分割に戻る
  • 予備的遺言は「先に亡くなった時は〇〇に」と書き足すだけ
  • 子のいない夫婦や遺言執行者の指定でも予備を決めておくと安心
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次