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相続税がかかるのか、自分で申告できるのかを税務署で聞いてみたい。『予約って要るの?何を持っていけばいい?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、税務署で面と向かって相談するには事前予約が要ります。この記事では、ケースごとに電話と面接のどちらが向くか、当日の持ち物と聞ける範囲を見ていきます。
わが家のケースだと、税務署の相談で足りる?
例えば、母が亡くなり子2人が相続し、遺産が4,000万円前後のケース。基礎控除は4,200万円なので、まずは電話相談センターで「申告が要るか」を確かめれば足りることが多いです。配偶者の税額軽減で0円になるけれど申告書の書き方を聞きたい時は、所轄の税務署に予約して面接で。土地が何か所もある時は税理士に頼むと楽です。
税務署の相談は、電話と面接の2つがあります。どちらを使うかは、手元の書類を見せる必要があるかどうかで決まります。
| ケース | 向いている相談 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子2人・遺産4,000万円(基礎控除4,200万円以下) | 電話相談センター | 申告不要か確かめるだけなら電話で足りやすい |
| 子2人・遺産4,500万円(相続税の総額30万円) | 面接相談(予約) | 自分で申告するなら書き方を書類を見せて聞ける |
| 妻と子2人・遺産7,000万円(妻は軽減で0円) | 面接相談(予約) | 0円でも申告が要る。特例の書き方を確認 |
| 土地が複数・自営の事業用財産がある | 税理士 | 評価や特例の判断が多く、相談の枠に収まりにくい |

数字はすべて試算です。子2人で遺産4,500万円なら、基礎控除4,200万円を引いた課税遺産総額は300万円で、相続税の総額は30万円(1人15万円)になります。
妻と子2人で遺産7,000万円を法定相続分どおりに分けると、相続税の総額は225万円です。妻は配偶者の税額軽減で0円、子はそれぞれ56万2,500円になります。
予約はどうやって取る?電話相談との違いは?
税務署での面接相談は、書類や事実関係を確かめる必要がある相談向けで、電話で事前に日時を予約します(国税庁:国税に関するご相談について)。
予約は、所轄の税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選びます。名前・住所・相談内容を聞かれ、持っていく書類も教えてもらえます。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地の税務署です。
『予約なしで行ったらダメ?』と思いますよね。予約なしで行くと、署内の相談専用電話に案内されます。なお、申告書を出すだけなら予約は要りません。
| 方法 | 使い方 | 向いている質問 |
|---|---|---|
| 電話相談センター | 0570-00-5901にかけ、ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価) | 申告が要るか、制度の一般的な質問 |
| 税務署の面接相談 | 所轄の税務署に電話で予約 | 申告書の書き方、手元の書類を見ながらの確認 |
電話相談センターの受付は平日8時30分から17時までです(土日祝日と12月29日から1月3日を除く)。
例えば、電話ではこんなやり取りになります。
「母の遺産が4,000万円くらいで、相続人は兄と私の2人です。申告は要りますか?」
「相続人が2人なら基礎控除は4,200万円です。財産の評価額の合計を確かめてみてください」
当日は何を持っていく?どこまで聞ける?
持ち物は、予約の時に案内されるものが優先です。そのうえで、次のようなものがあると話が早く進みます。
- 亡くなった人と相続人の関係が分かる戸籍(法定相続情報一覧図の写しでも可)
- 財産の一覧メモ(預金・土地建物・株・保険金・借入金)
- 土地建物の固定資産税の課税明細書
- 預金の残高証明書や通帳のコピー
- 生命保険金の支払通知、葬式費用の領収書
- 書きかけの申告書と、聞きたいことのメモ
『節税の方法も教えてもらえる?』と期待する方もいますよね。税務署は、申告のルールや書き方を案内する場と考えておくのが現実的です。どう分けると税金が少なくなるか、といった家ごとの作戦づくりは税理士の仕事になります。
申告書は自分で書く前提で、分からない所をピンポイントで聞く使い方が向いています。聞きたいことを3つ程度に絞ってメモしておくと、時間内に収まりやすいです。
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。予約が取れる日を待っているうちに期限が近づくこともあるので、早めに動いておきましょう。
土地が複数ある、小規模宅地等の特例を使いたい、相続人が多いといったケースは、税務署で書き方を聞きながら自分で進めるより、最初から税理士に頼む方が楽なこともあります。申告の流れは遺産規模別の申告手順で見られます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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税理士に頼む前に、無料相談でどこまで聞けるかは相続税の無料相談の範囲と準備にまとめています。
よくある質問
相続税の相談は国税局でもできますか?
電話相談センターは各国税局に置かれていて、国税局の職員等が答えてくれます。面と向かって相談する時は、所轄の税務署に予約して行きます。
電話相談で申告書の書き方まで聞けますか?
一般的な質問には答えてもらえます。手元の書類を見せながら確認したい時は、税務署の面接相談を予約しましょう。
相続税がかからない場合も税務署に行くべきですか?
基礎控除以下なら申告は要りません。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は申告が必要です。
まとめ
- 税務署の面接相談は事前予約制。所轄の税務署に電話して予約する
- 申告が要るかの確認だけなら、電話相談センター(0570-00-5901・ガイダンス3)で足りやすい
- 配偶者の税額軽減で0円でも申告が要る。書き方は面接で書類を見せながら聞ける
- 土地が複数・特例を使う・相続人が多いなら、税理士に頼むと楽




