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遺言書に「遺贈する」と書いてあったけれど、『自分は借金まで背負うことになるの?』と不安になっていませんか。
結論から言うと、借金を引き継ぐのは「財産の何分の1」のように割合で受け取る包括遺贈のほうです。この記事では、同じ遺言者でも書き方ひとつで受け取る側の負担がどう変わるかを、ケースで比べていきます。
借金がある人から遺贈を受けたら、どうなる?
財産の「3分の1」や「全部」を受け取る包括遺贈なら、借金も同じ割合で引き継ぎます。「自宅の土地建物」のように物を決めて受け取る特定遺贈なら、借金は引き継ぎません。放棄の方法も違い、包括遺贈は3か月以内に家庭裁判所へ、特定遺贈は期限なく遺贈義務者への意思表示で放棄できます。
民法では、遺言でできる財産の渡し方を「包括」と「特定」の2つに分けています。包括遺贈は財産を割合で渡す方法、特定遺贈は個別の財産を名指しして渡す方法です。
ここが大事なところです。包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、民法990条で「相続人と同一の権利義務を有する」とされています。相続人と同じ立場になるので、プラスの財産だけでなく借金も割合どおりに引き継ぐんです。
例えば、亡くなった人に預金と自宅のほか、借入金があったケースを考えてみましょう。
| ケース | 遺言の書き方 | 借金は? | 放棄の方法 |
|---|---|---|---|
| 内縁の妻に「全財産の3分の1を遺贈する」 | 包括遺贈 | 3分の1を引き継ぐ | 3か月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 内縁の妻に「自宅の土地と建物を遺贈する」 | 特定遺贈 | 引き継がない | いつでも、遺贈義務者に伝える |
| 長年世話になった甥に「全財産を遺贈する」 | 包括遺贈 | 全部を引き継ぐ | 3か月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 甥に「A銀行の預金を遺贈する」 | 特定遺贈 | 引き継がない | いつでも、遺贈義務者に伝える |

ただ、特定遺贈ならそれだけで安心、というわけでもありません。遺贈された財産そのものに抵当権がついている時などは、別の問題が出てきます。遺言書の中身は、全体を見て判断してみてください。
包括遺贈と特定遺贈、受け取る側は何が違う?
『割合か物かの違いだけでしょ?』と思いがちですよね。実は、受け取った後の動き方にもはっきり差が出ます。
包括受遺者は相続人と同じ立場なので、遺産分割協議にも参加します。「3分の1」と言われても、どの財産をもらうかは、相続人と話し合って決めることになるんです。
「預金と自宅、どっちが私の分になるんですか?」
「3分の1という割合だけが決まっているので、具体的に何をもらうかは相続人の皆さんとの話し合いで決めます」
特定遺贈は、もらう物が遺言で決まっています。遺産分割協議に加わる必要はなく、遺言執行者や相続人に渡してもらう形になります。
| 比べるところ | 包括遺贈 | 特定遺贈 |
|---|---|---|
| 渡し方 | 財産の全部または割合 | 特定の財産を名指し |
| 借金 | 割合に応じて引き継ぐ | 引き継がない |
| 遺産分割協議 | 参加する | 参加しない |
| 放棄 | 3か月以内に家庭裁判所へ | いつでも、意思表示で |
相続人でない人が遺贈を受けた場合、相続税の計算では、その人の税額に2割加算がかかります。法定相続人でないので、生命保険金の非課税枠も使えません。この点は包括でも特定でも同じです。
相続人の数え方や立場の違いは、被相続人と相続人の違いでも確認できます。
遺贈を放棄したい時は、どうすればいい?
『もらうのは気が引けるし、借金も心配』という方も多いはずです。放棄の方法は、包括か特定かでまったく違います。
包括遺贈の放棄は、相続放棄と同じ扱いです。自分のために遺贈があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。この3か月の数え方は熟慮期間の解説で詳しく見られます。
特定遺贈は、民法986条で「遺言者の死亡後、いつでも」放棄できるとされています。家庭裁判所への手続きはいらず、遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に「受け取りません」と伝えれば足ります。
ただ、相続人などから「受け取るかどうか、期間内に返事をしてほしい」と催告されて、黙っていると、受け取ったものとみなされます。後で言った言わないにならないよう、書面で伝えておきましょう。
- 遺言書を読み、割合での遺贈か、物を決めた遺贈かを確かめる
- 借金の有無や額を、通帳や郵便物で調べる
- 包括遺贈なら3か月以内に家庭裁判所へ申述する
- 特定遺贈なら遺贈義務者に書面で放棄を伝える
放棄した財産は、相続人のものになります。また、包括遺贈で一部の財産を使ったり売ったりすると、放棄できなくなることがあります。相続人の単純承認と同じ考え方なので、単純承認の解説も見ておくと安心です。
遺言書の書き方があいまいで包括か特定か読み取れない、借金の額が分からない、相続人でない立場で相続税がかかりそう。こんなケースは、早めに専門家へ相談すると期限に間に合わせやすくなります。要件を満たすかは税理士に確認を。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
「全財産を遺贈する」と書かれていたら包括遺贈ですか?
割合で渡しているので包括遺贈にあたります。借金も含めて引き継ぐ立場になるため、放棄するなら3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
特定遺贈を受けた人が借金を払う必要はありますか?
借金は相続人が引き継ぐもので、特定遺贈を受けただけの人は引き継ぎません。ただ、遺贈の内容に負担が付いている時は別に考えます。
遺贈を受けたら相続税はかかりますか?
遺産全体が基礎控除を超えればかかります。相続人でない人が受け取った分には2割加算があります。
まとめ
- 包括遺贈は割合で受け取り、借金も同じ割合で引き継ぐ
- 特定遺贈は物を決めて受け取り、借金は引き継がない
- 包括受遺者は遺産分割協議に参加する
- 包括遺贈の放棄は3か月以内に家庭裁判所、特定遺贈はいつでも意思表示で
- 相続人でない受遺者には相続税の2割加算がある




