相続で行政書士に頼むならどんな時?書類作成・戸籍集めのケース別に範囲を確認

相続で行政書士に頼むならどんな時かをケース別に確認する記事のアイキャッチ

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親が亡くなり、銀行や役所の手続きで「戸籍をそろえてください」と言われた。『平日に何度も役所へ行くのは無理…』と困っている方も多いですよね。

結論から言うと、戸籍集めや遺産分割協議書の作成なら、行政書士に頼めます。ただ、相続税の申告や登記、もめごとの交渉は行政書士にはできません。

この記事では、依頼したい場面ごとに、行政書士で足りるケースと別の専門家が要るケースを見ていきます。

目次

相続で行政書士に頼むと楽になるのはどんな時?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続するケースです。財産は預金だけで、家族の話し合いもまとまっているなら、戸籍集めと遺産分割協議書の作成を行政書士に頼めば手続きの大半が進みます。一方、実家の土地や建物がある家は登記の代理が要るので司法書士、相続税がかかりそうなら税理士も必要になります。

行政書士は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などを扱う専門家です。役所に出す書類や、権利関係の書類を作るのが本来の仕事なんです。

一方で、ほかの資格の独占業務には手を出せません。

  • 相続税の申告は税理士の独占業務
  • 相続登記の代理は司法書士
  • 遺産分割の交渉や調停の代理は弁護士

迷った時は、この3つを思い出してみてください。

依頼の流れは、おおむね次のようになります。最初の相談で家族構成と財産を伝え、頼む範囲と料金を決めます。

その後、行政書士が戸籍を集めて相続人を確定し、財産の一覧を作ります。家族で分け方を話し合ったら、その内容で遺産分割協議書を作り、全員が署名と押印をする流れです。

『話し合いの場にも来てくれるの?』という方もいますが、行政書士は誰かの味方として交渉する立場ではありません。決まった内容を書類にする役だと考えておきましょう。

依頼場面別に見る、行政書士で足りるケース・足りないケース

家の状況によって、行政書士だけで済むかが変わります。

ケース行政書士で足りる?理由・注意
預金だけで、分け方もまとまっている足りることが多い戸籍集めと協議書の作成が中心
前妻の子や兄弟姉妹が相続人で、戸籍が多い戸籍集めは頼める相続人を確定する作業の手間が大きい
実家の土地・建物がある足りない相続登記の代理は司法書士
財産が基礎控除を超えそう足りない相続税の申告は税理士
兄弟で分け方がもめている足りない交渉や調停の代理は弁護士
依頼したい内容ごとに、行政書士で足りるケースと司法書士・税理士・弁護士が必要なケースが分かれる分岐表

戸籍集めは自分でもできる?

『戸籍くらい、自分で集められるのでは?』と思う方もいるはずです。

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。戸籍証明書の広域交付という仕組みです。

ただ、広域交付は窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理人では使えません。平日に役所へ行けない人には、ここがハードルになります。

また、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、亡くなった人の親や兄弟の戸籍までさかのぼることがあり、集める量が増えます。

「父の出生から亡くなるまでの戸籍がそろわなくて」
「転籍が多いと、何か所も請求することになりますね」

こんな時は、行政書士にまとめて頼むと楽になります。

集めた戸籍は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」にしてもらうと、銀行や相続登記で戸籍の束の代わりに使えます。交付は無料です。

土地や建物がある家は登記の期限に注意

相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。

登記の代理は司法書士の仕事なので、実家がある家は、行政書士と司法書士の両方に頼むか、最初から司法書士に相談する形になります。

行政書士の相続の費用はどう確かめる?

行政書士の報酬は、事務所ごとに決めています。料金表を出している事務所もありますが、何が含まれるかは事務所によって違います。

見積もりを取る時は、次の点を聞いておきましょう。

  • 戸籍の取得手数料や郵送代などの実費は別か
  • 相続人の人数や戸籍の量で料金が変わるか
  • 遺産分割協議書の作成と、銀行の手続きの代行は別料金か

手続き全体でかかる費用の目安は、相続手続きの費用をケース別に見た記事で確認できます。

財産が基礎控除の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えそうな家は、行政書士より先に税理士へ相談した方が段取りがスムーズです。土地がある、相続人が多い、申告期限の10か月が近いという家は、相続に慣れた税理士にまとめて頼むと楽になります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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ほかの専門家との使い分けは悩み別の相続の相談先で確認できます。

よくある質問

行政書士に遺産分割協議書を作ってもらえば、登記もできますか?

協議書は登記にも使えますが、登記の申請を代わりに行えるのは司法書士です。自分で申請するか、司法書士に頼むことになります。

行政書士に相続税の相談はできますか?

一般的な話はできても、相続税の申告は税理士の独占業務です。税額の計算や申告書の作成は税理士に頼みましょう。

兄弟の1人が協議書に判を押してくれない時は?

行政書士は、相続人どうしの交渉を代わりに行うことはできません。話し合いがまとまらない時は、弁護士への相談や家庭裁判所の調停を考えてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 行政書士は戸籍集めや遺産分割協議書の作成を扱う
  • 預金だけで話がまとまっている家なら、行政書士で足りることが多い
  • 土地がある家は司法書士、相続税がかかりそうなら税理士、もめごとは弁護士
  • 費用は事務所ごとなので、実費や範囲を見積もりで確かめる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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