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親が亡くなり、相続人は自分ひとり。『兄弟がいないから揉めることはないけど、手続きは全部自分でやるの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、両親とも亡くなっていて相続人が一人っ子だけなら、遺産分割協議書は要りません。そのぶん手続きはシンプルです。ただし基礎控除は3,600万円と小さく、兄弟がいる人より相続税がかかりやすいケースです。
この記事では、一人っ子の手続きの流れと、遺産額ごとの相続税の目安が分かります。
一人っ子でも、遺産分割協議書が要るのはどんな時?
両親とも亡くなっていて、遺言もなく、相続人が一人っ子だけなら、話し合う相手がいないので遺産分割協議書は作りません。父が亡くなって母が健在なら、母と一人っ子の2人で協議が要ります。親に前の結婚での子や認知した子がいた時も、相続人が増えるので協議が必要です。
『自分は一人っ子だから相続人は自分だけ』と思っている方でも、戸籍を集めてみて初めて分かることもあります。
例えば、父の戸籍をさかのぼったら前の結婚で生まれた子がいた、というケースです。前妻の子も、認知された子も、実子と同じ相続分を持つ相続人になります。
| ケース | 相続人 | 遺産分割協議書 | 基礎控除 | 遺産5,000万円の納付額 |
|---|---|---|---|---|
| 両親とも亡くなり、一人っ子だけ | 1人 | 要らない | 3,600万円 | 160万円 |
| 父が亡くなり、母と一人っ子 | 2人 | 要る | 4,200万円 | 40万円(母は0円) |
| 母は先に死亡、父に前婚の子がいた | 2人 | 要る | 4,200万円 | 2人で80万円 |
2行目は、母と一人っ子が法定相続分どおり2分の1ずつ取得した計算です。母の分は配偶者の税額軽減で0円になります。
3行目のように相続人が増えると、基礎控除は600万円増えます。その一方で、会ったことのない相手と協議をすることになるんです。

一人っ子の相続税は遺産いくらからかかる?
相続人が一人っ子だけの時、基礎控除は3,000万円+600万円×1人で3,600万円です。財産の合計がこれ以下なら相続税はかからず、申告も要りません。
| 課税価格の合計 | 課税遺産総額 | 納付額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 0円 | 0円 | 基礎控除以下なので申告も不要 |
| 5,000万円 | 1,400万円 | 160万円 | 1,400万円に15%をかけ、50万円を引く |
| 8,000万円 | 4,400万円 | 680万円 | 4,400万円に20%をかけ、200万円を引く |
一人っ子は法定相続分が全部なので、課税遺産総額に速算表をそのまま当てはめた額が納付額になります。
『実家と預貯金くらいだから大丈夫』と思っていても、都市部の実家だと土地の評価だけで基礎控除に近づくことも。
ここで覚えておきたいのが、実家の土地の特例です。亡くなった親と同居していた一人っ子が実家を取り、申告期限まで住み続けて持ち続けるなどの要件を満たせば、小規模宅地等の特例で330㎡まで土地の評価が80%下がります。特例を使って0円になる時も、申告は必要です。
生命保険金を受け取った場合は、500万円×相続人の数が非課税です。一人っ子だけなら500万円までになります。
一人っ子の相続手続きはどんな順番で進む?
相続人がひとりでも、期限のある手続きは同じです。全部をひとりで抱えるので、先に順番を見ておきましょう。
- 死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)
- 年金の受給停止(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)と健康保険の資格喪失(14日以内)
- 親の出生から死亡までの戸籍を集め、ほかに相続人がいないか確認する
- 遺言書があるか確認する(自筆の遺言は家庭裁判所の検認が必要。法務局に保管されたものは不要)
- 借金が多い時は、3か月以内に相続放棄を検討する
- 親の所得税の準確定申告(4か月以内)
- 預貯金・不動産などの名義変更
- 相続税の申告と納付(10か月以内・基礎控除を超える時)
- 不動産の相続登記(取得を知った日から3年以内)
戸籍は、2024年3月1日から始まった広域交付で、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できます。郵送や代理人での請求はできないので、本人が窓口に行く形です。
『戸籍の束を銀行ごとに出し直すのは大変…』という時は、法定相続情報証明制度が便利です。法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえ、銀行・相続登記・相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えます。
例えば、銀行の窓口でこんなやりとりになることがあります。
「相続人の方は、ほかにいらっしゃいませんか?」
「一人っ子なので私だけです。一覧図の写しを持ってきました」
一人っ子の場合は協議書がないので、戸籍や一覧図で「相続人がひとりだけ」と示すのが名義変更の土台になります。
一人っ子が手続きで困りやすいところは?
協議の相手がいないぶん、困るのは「相談する相手がいない」ことなんです。
- 平日に役所・銀行・法務局を回る時間が取れない
- 親の財産がどこに何があるか分からない
- 実家が遠方で、片付けや売却の判断を一人でしないといけない
- 親の介護をしてきた疲れが残っている
遠方の実家を一人で引き継いだら、どう決める?
一人っ子は、実家を売るか持つかも自分ひとりで決められます。兄弟の同意が要らないのは身軽な点ですよね。
| ケース | 考えられる選択 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 将来住む予定がある | 持ち続ける | 固定資産税と管理を毎年ひとりで負担する |
| 住む予定がなく、売れそう | 相続後に売る | 1981年5月31日以前の建物なら空き家の3,000万円特別控除を確認。2027年12月31日までの売却が対象 |
| 売れにくい土地 | 相続土地国庫帰属制度を検討 | 建物がある土地は申請できない。審査手数料は1筆14,000円、承認後に負担金(原則20万円) |
売る場合も、相続登記を済ませてからでないと手続きが進みません。相続税の申告期限の翌日から3年以内に売れば、取得費加算の特例の対象にもなります。
『そのうち考えよう』と置いておくと、空き家の管理だけが続いていくことも。遅くとも相続税の申告が終わるころまでに方向を決めておきましょう。
親が二人とも続けて亡くなったケースの順番は、父が亡くなって間もなく母も亡くなった場合の相続手続きで解説しています。
父が亡くなって母が健在な時に、実家をどちらの名義にするかは父が亡くなり母が健在の時の自宅の相続も参考にしてみてください。
財産が基礎控除の3,600万円を超えそう、実家の土地の評価が分からない、仕事で手続きの時間が取れない、という一人っ子のケースは税理士に頼むと楽です。相続税の申告は税理士の独占業務なので、計算から申告まで任せられます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
一人っ子でも遺産分割協議書を作った方がいいですか?
両親とも亡くなっていて相続人が一人っ子だけなら、協議する相手がいないので作りません。名義変更では、戸籍一式や法定相続情報一覧図の写しで相続人がひとりだと示します。
一人っ子が相続放棄をしたら、遺産はどうなりますか?
初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。親の父母が健在ならその人、いなければ親の兄弟姉妹です。放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
一人っ子で相続税がかからない場合も、何か届け出は要りますか?
財産の合計が基礎控除の3,600万円以下で、特例も使わないなら相続税の申告は要りません。ただ、相続登記や名義変更、準確定申告などは相続税と別に必要です。
まとめ
- 両親とも亡くなり相続人が一人っ子だけなら、遺産分割協議書は作らない
- 母が健在な時や、前婚の子・認知した子がいる時は協議が必要
- 一人っ子だけの基礎控除は3,600万円。遺産5,000万円で160万円、8,000万円で680万円
- 戸籍の広域交付と法定相続情報一覧図を使うと名義変更の負担が減る
- 期限は7日・10日/14日・3か月・4か月・10か月・3年の順で確認する




