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一人暮らしの親が亡くなって、大家さんから『部屋を早く片付けて明け渡してほしい』と連絡が来た。でも借金があって相続放棄を考えている。そんな板挟みの方も多いはずです。
結論から言うと、放棄するつもりなら、遺品を処分したり賃貸契約を自分で解約したりするのは避け、大家さんに事情を伝えて時間をもらうのが基本です。ここでは、連帯保証人かどうか、公営住宅かどうかでどう変わるかを見ていきます。
相続放棄するなら、親の賃貸を片付けてもいい?
放棄する予定の相続人は、価値のある遺品を捨てたり売ったり、賃貸契約を解約したりするのは控えます。財産の処分とみなされると、放棄が認められなくなるおそれがあるからです。ただし、あなたが賃貸の連帯保証人なら、未払い家賃などの支払い義務は放棄しても残ります。
親の賃貸契約の借主としての立場は、亡くなった後は相続人に引き継がれます。家賃を払う義務も、部屋を明け渡す義務も同じです。
相続放棄をすれば、この借主としての立場からも外れます。だから、放棄すると決めた人が「借主として」動きすぎると、つじつまが合わなくなるんです。
| 片付けの行動 | 放棄前の判断 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 部屋の状態を写真に撮る・鍵を預かる | してよい | 財産を減らさない |
| 生ゴミや腐る食品を捨てる | してよいことが多い | 財産的な価値がなく、衛生を保つため |
| 家具・家電・衣類を捨てる | 控える | 価値の有無で判断が分かれる |
| 遺品を売る・形見として持ち帰る | 避ける | 財産の処分とみなされるおそれ |
| 賃貸契約を自分で解約する | 控える | 借主の地位を処分したと見られるおそれ |
| 敷金の返還を受け取る | 避ける | 相続財産を受け取ったことになる |

自分が連帯保証人になっているケースは?
『放棄すれば、家賃も原状回復も関係なくなる』。そう思っていませんか。
実は、連帯保証人としての義務は、相続とは別の「あなた自身の契約」です。相続放棄をしても消えません。
| ケース | 未払い家賃・原状回復 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子が放棄し、保証人でもない | 払う義務はない | 借主の立場から外れる |
| 子が放棄したが、連帯保証人 | 保証人として請求されうる | 保証の範囲は契約書で確かめる |
| 子は放棄しない(単純承認) | 相続人として負う | 敷金も相続財産として受け取れる |
| 保証会社と契約していた | まず保証会社が対応することが多い | 後で相続人や保証人に請求が来ることもある |
例えば、母の賃貸の連帯保証人に長男がなっていたケースです。長男が放棄しても、滞納していた家賃は保証人として払うことになりえます。
「放棄したのに、なんで僕に請求が来るの?」
「保証人の契約は、相続とは別にお兄さんがした約束だからなんです」
保証人の立場だと、退去を早く進めた方が負担が増えずに済むこともあります。どう進めるかは、契約書と請求額を見たうえで専門家に相談しておきましょう。保証債務の扱いは限定承認を選ぶケースとあわせて考えると判断しやすいです。
大家さんにはどう伝える?明け渡しまでの進め方
大家さんから見れば、借主が亡くなった部屋をいつまでも空けておけないですよね。連絡をせずに黙っていると、関係がこじれやすくなります。
- 大家さん・管理会社に死亡と、相続放棄を検討していることを伝える
- 部屋の状態を写真で残し、鍵の扱いを相談する
- 貴重品・通帳・権利書などは捨てずに保管する
- 家庭裁判所に相続放棄を申述する(相続を知った時から3か月以内)
- 受理されたら、受理通知の写しを大家さんに渡す
- ほかの相続人や次順位の人に、放棄したことを伝える
放棄が受理されると、借主の立場は次の順位の相続人に移ります。全員が放棄した時は、大家さんが家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて、明け渡しを進めることになります。その流れは全員が相続放棄した後の流れで確かめられます。
もうひとつ、2023年4月1日施行の改正で、放棄した人には「現に占有している財産」を引き渡すまで保存する義務が残ります。親の部屋で同居していた人や、鍵を持って出入りしている人は、勝手に処分しないよう気をつけましょう。
部屋から現金や通帳が見つかったケースは?
片付けの途中で、引き出しから現金や通帳が出てくることもありますよね。『葬儀代に使ってもいいかな』と思うかもしれません。
放棄するつもりなら、見つけた現金は使わずに、封筒に入れて金額をメモしておきましょう。通帳・印鑑・権利書も同じように保管します。見つけた日と場所も書き添えておくと安心です。
「お母さんの部屋から現金が出てきたけど、どうする?」
「放棄するなら手をつけずに、金額を書いて別にしておこう」
保管しておいた財産は、次の順位の相続人や相続財産清算人に引き渡します。
親と同居していた子は、いつまで住める?
親名義の賃貸に同居していた子が放棄するケースでは、住み続けるかどうかが悩みどころです。
住み続けたいなら、大家さんと自分名義で新しく契約できないか相談するのが筋です。放棄したまま親の契約で住み続けると、家賃の支払いや明け渡しで話がこじれやすくなります。
引っ越すと決めた時は、自分の荷物だけを運び出し、親の家具や家電は残しておきます。どれが自分の物でどれが親の物かを、写真やメモで分けておくと後で説明しやすくなります。
『親の冷蔵庫も自分が使っていたのに』と迷う物は、勝手に持ち出さずに、大家さんや次の相続人と相談して決めましょう。
市営住宅や生活保護を受けていた親のケースは?
『市営住宅だと、退去費用は誰が払うの?』と気になる方もいますよね。
公営住宅でも、借主としての立場や未払い分の扱いは、基本の考え方は同じです。ただ、退去の手続きや荷物の扱いは自治体ごとに決まりがあるので、住宅の管理窓口に「相続放棄を考えている」と伝えて相談してみてください。
生活保護を受けていた親の場合も、子が放棄すれば、相続人として退去費用を負うことはありません。ただし子が連帯保証人になっていれば、保証人としての請求は残ります。
『福祉の窓口から連絡が来たけど、どう答えればいい?』と迷ったら、放棄を考えていることと、部屋の物には手をつけていないことを伝えておけば十分です。片付けをどう進めるかは、窓口や大家さんと相談しながら決めていきましょう。
親の財産に預金や保険がそれなりにある、借金の総額が分からない、放棄するかどうか兄弟で意見が割れている。こんなケースは、財産と借金を並べて税理士に見てもらうと決めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続放棄する予定ですが、アパートを解約してしまいました。放棄できますか?
解約したことだけで直ちに放棄できなくなるとは限りませんが、借主の地位を処分したと見られるおそれはあります。敷金を受け取ったり遺品を処分したりしていないかも含めて、早めに専門家に相談してください。
相続放棄したら、賃貸にいつまで荷物を置いておけますか?
決まった期間はありません。放棄が受理されたら、大家さんに受理通知の写しを渡し、次順位の相続人や相続財産清算人との間で明け渡しを進めてもらう形になります。
大家さんから無視しないでと言われました。放棄する場合も対応は要りますか?
返事をしないままにすると、関係がこじれやすくなります。放棄を検討していること、片付けや解約は控えていることを伝え、受理後に通知の写しを渡しておきましょう。
まとめ
- 放棄する予定なら、遺品の処分や賃貸の解約は控える
- 写真を撮る・鍵を預かる・腐る物を捨てる程度なら問題になりにくい
- 連帯保証人の義務は、相続放棄をしても残る
- 大家さんには死亡と放棄の検討を早めに伝え、受理後に通知の写しを渡す
- 全員が放棄すれば、大家さんが相続財産清算人を通じて明け渡しを進める




