相続放棄の手続きを自分でできるのはどんな人?期限・書類の状況別に判定

相続放棄の手続きを自分でできるかを期限と書類の状況別に判定する記事のアイキャッチ

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相続放棄をしたいけれど、専門家に頼むほどの手続きなのか分からない。自分でできるならやってみたい、という方も多いはずです。

結論から言うと、期限に余裕があり、集める戸籍が少なく、遺産に手を付けていないなら、自分でできる人が多い手続きです。反対に、期限が過ぎている・遺産を使ってしまった、といったケースは専門家に頼んだ方が安心です。

目次

相続放棄を自分でできるのは、どんなケース?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなって1か月、子が借金を理由に相続放棄をするケースです。家庭裁判所に出す書類は、申述書と、父の住民票除票、自分の戸籍謄本などで、費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。このケースなら自分で手続きできる人が多いです。一方、亡くなってから3か月を過ぎて借金を知った場合は、事情の説明が必要になるので専門家に相談した方が安全です。

相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申述します。期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。

『書類が難しそう』と身構えますよね。ただ、申述書の書式と記入例は裁判所のウェブサイトで手に入ります。

状況ごとに、自分でできるかを判定すると次のとおりです。

ケース自分でできるか理由・注意
親の放棄を子がする・期限に余裕ありできる人が多い集める戸籍が少ない
夫の放棄を妻がするできる人が多い子と同じく必要書類は少なめ
叔父・叔母の放棄を兄弟姉妹や甥姪がする手間はかかるが可能亡くなった人の出生から死亡までの戸籍などが必要になる
期限が近く、判断がまだつかない期間の伸長を申し立てる伸長の申立ても期限内に出す
3か月を過ぎてから借金を知った専門家に相談を期限を過ぎた事情を書面で説明する必要がある
遺産を使ってしまった専門家に相談を放棄が認められるか判断が分かれる
未成年の子の分も放棄する親が代わりに申述親が放棄せず子だけ放棄する時は特別代理人が必要なことも
相続放棄の手続きを自分でできるかを、期限の残り・戸籍の量・遺産に手を付けたかで分けたケース別の判定表

自分でやる時の手順と必要書類は?

自分でやると決めたら、流れは意外とシンプルです。

相続放棄を自分でする流れ
  1. 亡くなった人の最後の住所地と、受け持つ家庭裁判所を調べる
  2. 亡くなった人の住民票除票と、自分の戸籍謄本などを集める
  3. 裁判所のウェブサイトから申述書を入手して記入する
  4. 収入印紙800円と連絡用の郵便切手を添えて、窓口か郵送で出す
  5. 家庭裁判所から届く照会書に答えて返送する
  6. 受理されると、相続放棄申述受理通知書が届く

必要な戸籍は、あなたが亡くなった人から見て誰に当たるかで変わります。

申述する人共通の書類に加えて必要なもの(主な例)
配偶者亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本
子亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本
親亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本など
兄弟姉妹・甥姪亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、親の死亡の記載がある戸籍謄本など

細かい書類は裁判所ごとに案内があるので、出す前に確認してみてください。

戸籍は、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました。ただし、本人・配偶者・父母・子などの戸籍に限られ、郵送や代理人による請求はできません。兄弟姉妹の戸籍が必要なケースは、取り寄せに時間がかかることも。

専門家に頼んだ方がいいのは、どんな時?

自分でやるか迷うのは、次のような時ですよね。

「3か月はまだあるけど、借金の全体が分からないんだ」
「なら、まず期間の伸長を申し立てておく手もあるよ」

期限内に判断がつかないなら、期間の伸長を申し立てられます。焦って放棄する前に、財産を調べる時間を確保しておきましょう。

一方、次のケースは専門家に頼むと安心です。

専門家に相談したいケース
  • 亡くなってから3か月を過ぎて、借金の通知が届いた
  • 葬儀費用や入院費を遺産から払ってしまった
  • 相続人が多く、誰が放棄したかをまとめて伝える必要がある
  • 放棄すると、次の順位の親族に借金の話が移る

申述書などの書類作成は司法書士、債権者とのやり取りや代理は弁護士が扱います。放棄するかどうか自体の判断は相続放棄はどんな時にすべき?で、遺産に手を付けたかの判断は、相続放棄の前後にしてはいけないことで行動別に見ています。

放棄するか迷うほど財産もある。そんなケースは、税理士に財産の評価と相続税の見込みを出してもらうと、放棄と相続のどちらを選ぶかを数字で比べられます。

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よくある質問

相続放棄を自分でやると、費用はいくらかかりますか?

家庭裁判所に出す収入印紙800円と、裁判所ごとに決まる連絡用の郵便切手、戸籍などの取得費です。

相続放棄の申述書の書き方が分かりません。

裁判所のウェブサイトに書式と記入例があります。放棄の理由は、借金が多い・生活が安定している、などの選択肢から選ぶ形です。

兄弟姉妹が相続放棄する時は、自分でできますか?

できますが、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など、集める書類が増えます。時間に余裕を持って取りかかってみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 期限に余裕があり、遺産に手を付けていないなら、相続放棄は自分でできる人が多い
  • 費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍などの取得費
  • 兄弟姉妹や甥姪の放棄は、集める戸籍が増える
  • 判断がつかない時は、期限内に期間の伸長を申し立てる
  • 3か月後に借金を知った、遺産を使った、といったケースは専門家に相談
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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