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借金があるから相続放棄をしようと決めた。でも『今住んでいる家はどうなるの?』『父の車や形見は?』と、放棄した後の暮らしが気になりますよね。
結論から言うと、放棄すると故人のプラスの財産もマイナスの財産も、まとめて受け取れなくなります。この記事では、家・車・形見・お金のケース別に、放棄後にどうなるかを見ていきます。
相続放棄したら、何が変わる?
相続放棄が受理されると、初めから相続人でなかったことになります。借金を払わなくてよくなる代わりに、故人名義の家・車・預金は受け取れません。生命保険金や遺族年金のように、受取人や遺族が自分の権利として受け取るお金は、放棄しても受け取れます。
放棄の効果は「その相続について、初めから相続人とならなかった」ものとみなす、というものです(民法 第939条)。財産の一部だけ受け取って、借金だけ放棄する、という選び方はできないんです。
もう1つ大きいのは、放棄すると次の順位の人が相続人になることです。子が全員放棄すれば、故人の父母、いなければ兄弟姉妹に借金の話が回っていきます。
家・車・形見、放棄後はこうなる
『放棄しても、今の暮らしはそのまま続けられるのでは』と思う方も多いはずです。ただ、故人名義の物は、放棄した人の物にはなりません。
| ケース | 放棄後どうなる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 故人名義の家に配偶者が住んでいる | すぐ追い出されるわけではないが、いずれ明け渡す | 次の相続人や清算人に引き渡すまで保存義務がある |
| 故人名義の車を家族が使っている | 乗り続けられない | 売却や名義変更は処分にあたるおそれ |
| 写真や手紙などの形見を持ち帰りたい | 価値の低い物なら問題になりにくい | 高価な時計や貴金属は避ける |
| 生命保険金の受取人が自分 | 受け取れる | 受取人固有の財産。ただし非課税枠は使えない |
| 遺族年金・未支給年金 | 受け取れる | 遺族の権利として請求する |

住んでいる家に住み続けられる?
例えば、夫名義の家に妻が無償で住んでいて、妻と子が全員放棄したケースです。家は次の相続人か、相続財産清算人に引き渡すことになります。
ただ、配偶者には配偶者短期居住権があります。放棄した配偶者でも、家を取得した人から明け渡しの申入れを受けて6か月を過ぎるまでは、無償で住み続けられるとされています(民法 第1037条)。
その間は、自分の物と同じ注意で家を守る保存義務もあります。詳しくは相続放棄後の管理義務のケース別確認を見てみてください。
車と形見はどう扱う?
故人名義の車を売ったり、自分の名義に変えたりすると、財産の処分とみなされるおそれがあります。放棄するつもりなら、乗るのも控えておくのが安心です。
形見は、写真や手紙、使い古した衣類のように売っても値が付かない物なら、持ち帰っても問題になりにくいと言われます。高価な腕時計や貴金属、着物は、形見でも手を付けないでおきましょう。
「お父さんの腕時計だけは持っていたいんだけど」
「値打ちのある物は、放棄が終わるまで動かさないでおこう」
父の相続を放棄したら、母の相続はどうなる?
父の相続を放棄しても、母が亡くなった時の相続には関係ありません。放棄はその1回の相続だけに効くので、母の相続では改めて相続人になります。
ここで注意したいケースがあります。父の財産を母が相続していて、母が亡くなった場合です。子が父の相続を放棄していても、母の相続を受ければ、母が父から受け継いだ財産も借金も一緒に引き継ぐことになるんです。
| ケース | 母の相続でどうなる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子は父の相続を放棄、母も放棄していた | 父の借金は母の相続に入っていない | 母自身の財産と借金だけを見て判断する |
| 子は父の相続を放棄、母は相続した | 父から来た借金も母の相続に入る | 母の相続で改めて放棄するかを考える |
母の相続でも、放棄の期限は自分が相続の開始を知った時から3か月以内です。放棄の前にしてはいけないことは相続放棄の前後にしてはいけないことにまとめています。
借金と財産のどちらが多いか分からない、住んでいる家をどうするか決めかねている、父と母の相続が続いている。こうしたケースは、財産の評価から相続税の要否まで相続に詳しい税理士に相談すると、選ぶ道がはっきりします。
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よくある質問
相続放棄したら、それで終わりですか?
借金の請求は受けなくなりますが、放棄の時に現に占有していた財産は、引き渡すまで保存義務が残ります。債権者への連絡や、家族への伝達もしておきましょう。
相続放棄しないとどうなりますか?
3か月以内に放棄も限定承認もしなければ、単純承認したものとみなされ、財産も借金も引き継ぎます。
放棄しても生命保険金は受け取れますか?
受取人が自分なら受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、放棄した人は使えません。
まとめ
- 放棄すると、初めから相続人でなかったことになる
- 故人名義の家・車・預金は受け取れず、借金も引き継がない
- 生命保険金や遺族年金は放棄しても受け取れる
- 配偶者は短期居住権で、すぐに住まいを失うわけではない
- 父の相続を放棄しても、母の相続では改めて相続人になる




