相続放棄しても遺族年金はもらえる?妻・子のケース別に受け取れるお金を確認

相続放棄しても遺族年金など受け取れるお金を妻・子のケース別に確認する記事のアイキャッチ

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夫に借金があって相続放棄を考えている。でも、放棄したら遺族年金まで止まってしまうのでは、と心配になりますよね。

結論から言うと、遺族年金は相続放棄をしても受け取れます。遺族年金は遺産ではなく、遺族自身が受け取る権利だからです。ほかにも、放棄と関係なく受け取れるお金がいくつかあります。

目次

相続放棄しても、遺族年金はもらえる?

このケースではこうなる

例えば、夫が借金を残して亡くなり、妻と子が相続放棄するケースです。妻が受け取る遺族年金は、放棄しても受け取れます。夫が受け取れずに残った未支給年金も、遺族が自分の権利として請求できます。一方、夫の口座の預金や、夫が受取人の入院給付金は遺産なので、放棄すると受け取れません。

相続放棄で手放すのは、亡くなった人の財産と借金です。法律や契約で「遺族が受け取る」と決まっているお金は、そもそも遺産に入らないんです。

『じゃあ、亡くなった人に関係するお金は全部もらえるの?』と思うかもしれません。ここは、受取人が誰かで分かれます。

受け取るお金放棄しても受け取れるか理由・注意
遺族年金受け取れる遺族自身の権利。相続税も所得税もかからない
未支給年金請求できる遺族が自分の名前で請求する。時効は5年
死亡一時金受け取れる遺族自身に支給される
香典受け取れる喪主などへの贈り物で、遺産ではない
葬祭費・埋葬料受け取れる葬儀をした人などに支給。請求は2年以内
生命保険金(受取人が自分)受け取れる受取人固有の財産。ただし非課税枠は使えない
生命保険金・給付金(受取人が亡くなった人)受け取れない亡くなった人の財産になる
故人の預金・還付金受け取れない遺産なので、受け取って使うと放棄に影響するおそれ
相続放棄をしても受け取れるお金と受け取れないお金を、受取人が誰かで分けたケース別の分岐表

妻のケース・子のケースで受け取れるお金は?

遺族年金を受け取れる人は、亡くなった人によって生計を維持されていた家族です。放棄したかどうかではなく、年金の要件で決まります。

ケース受け取れるお金の例注意
夫が亡くなり、妻が放棄遺族年金・未支給年金・葬祭費・香典夫の預金は受け取れない
親が亡くなり、子が放棄(親と同居)未支給年金・香典・自分が受取人の保険金遺族年金は年齢などの要件を満たす子に限られる
親が亡くなり、子が放棄(別居で疎遠)自分が受取人の保険金・香典未支給年金は生計を同じくしていたことが要件

「放棄したら、年金事務所に何か言われるかな」
「遺族年金は放棄と関係ないから、そのまま手続きして大丈夫だよ」

こんな心配は要らないということです。手続きの窓口は、年金事務所や市区町村です。

亡くなった後に振り込まれた年金はどうする?

年金は、亡くなった月の分までが支払われます。亡くなった後に振り込まれる年金のうち、亡くなった月までの分は未支給年金として遺族が請求するものです。

亡くなった月より後の分が振り込まれていた場合は、返すことになります。故人の口座に入った年金を引き出して使うと、遺産を使ったと見られるおそれもあるので、手を付けずにおきましょう。

年金の受給停止は、厚生年金なら10日以内、国民年金なら14日以内に届け出ます。

受け取ったお金の税金はどうなる?

ここが大事なところです。受け取れるお金でも、税金の扱いはそれぞれ違います。

遺族年金と未支給年金、死亡一時金には相続税がかかりません。遺族年金は所得税もかかりません。ただし未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象です。

生命保険金は、放棄しても受け取れますが、相続人が使える非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。放棄した人が受け取った保険金は、まるごと相続税の計算に入ります。

例えば、父が亡くなり子が放棄したものの、子が受取人の生命保険金が多いケース。保険金の額によっては、放棄をしても相続税の申告が必要になることも。放棄した後の家や車の扱いは相続放棄するとどうなる?で見ています。死亡退職金も、会社の規程で受取人が決まっていれば遺族が受け取ることがありますが、相続税の対象です。

放棄はしたけれど保険金や退職金が多く、相続税がかかるか分からない。そんなケースは、税理士に計算と申告をまとめて頼むと安心です。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

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放棄そのものの判断は相続放棄はどんな時にすべき?も参考にしてみてください。

よくある質問

相続放棄すると遺族年金はもらえなくなりますか?

いいえ。遺族年金は遺族自身の権利なので、相続放棄をしても受け取れます。受け取れるかは、年金の要件を満たすかで決まります。

相続放棄しても香典は受け取れますか?

受け取れます。香典は喪主などへの贈り物で、遺産には入りません。

相続放棄の前に、故人の還付金を受け取ってしまったらどうなりますか?

還付金は遺産なので、受け取って使うと相続を認めたとみなされるおそれがあります。使わずに保管し、早めに専門家に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 遺族年金は遺族自身の権利なので、相続放棄をしても受け取れる
  • 未支給年金・死亡一時金・香典・葬祭費も、放棄と関係なく受け取れる
  • 故人が受取人の保険金や故人の預金・還付金は遺産なので受け取れない
  • 遺族年金は相続税も所得税もかからないが、未支給年金は一時所得になる
  • 放棄した人が受け取った生命保険金は非課税枠が使えず、相続税の対象になる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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