法定相続情報一覧図の必要書類はケースで違う|本人申出・代理人・住所証明ありの場合

法定相続情報一覧図の必要書類をケース別に確認する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

銀行や法務局に毎回戸籍の束を出すのは大変なので、法定相続情報一覧図を取ろうと決めた。でも『何をそろえれば一度で受け付けてもらえるの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、どのケースでも要る書類は4つで、そこに「住所を載せるか」「誰が申し出るか」で書類が足されます。

この記事では、ケースごとの必要書類を一覧で確認できます。

目次

どのケースでも必要な書類は何?

このケースの結論

相続人が自分で申し出るなら、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、亡くなった人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本か抄本、申出人の氏名・住所が分かる公的書類(運転免許証のコピー等)の4つがそろえば足ります。代理人に頼む時や、一覧図に住所を載せる時は書類が増えます。

法務局の案内で、どのケースでも用意する書類とされているのは次の4つです。

書類取る場所注意
亡くなった人の戸籍・除籍謄本本籍地の市区町村出生から亡くなるまで連続したもの
亡くなった人の住民票の除票最後の住所地の市区町村取れない時は戸籍の附票で代える
相続人全員の戸籍謄本か抄本各相続人の本籍地の市区町村亡くなった日以後の日付のもの
申出人の氏名・住所が分かる書類手元にあるもの免許証・マイナンバーカード表面のコピー、住民票の写しなど

『相続人の戸籍って、古いものでもいいの?』と迷いますよね。ここは要注意で、亡くなった日以後に証明されたものが必要なんです。

免許証などのコピーを出す時は、原本と相違ない旨を書き、申出人の名前を記名します。

これに加えて、自分で作る申出書と一覧図そのものを出します。一覧図の書き方は一覧図をどんな時に取るかのケース別解説から確認できます。

ケースで増える書類は?

ここからが、家庭ごとに違うところです。

ケース追加で要る書類理由・注意
一覧図に相続人の住所を載せる各相続人の住民票の写し印鑑証明書や戸籍の附票でも代用できる
親族に申出を頼む委任状と、申出人と親族関係が分かる戸籍謄本必須書類の戸籍で関係が分かれば不要
税理士・司法書士などに頼む委任状と、資格者団体所定の身分証明書の写し等代理人になれる資格者は法務局が定めている
亡くなった人の住民票の除票が取れない亡くなった人の戸籍の附票除票が廃棄されている時など
兄弟姉妹が相続人亡くなった人の親の戸籍・除籍謄本子や親がいないことを確かめるため
本人申出・住所を載せる・代理人に頼む・兄弟姉妹が相続人の4ケースで、必須の4書類に追加される書類を示した分岐表

住所を載せるかどうかは任意です。ただ、相続登記などに使う予定があるなら、載せておくと便利なことも。

例えば、こんなやり取りがよくあります。

「委任状だけあれば、甥に代わりに行ってもらえるよね?」
「親族が代理するなら、つながりが分かる戸籍も要るみたいだよ」

兄弟姉妹が相続人のケースは何が大変?

子も親もいない人が亡くなり、兄弟姉妹が相続するケースです。この場合、戸籍集めがいちばん大変になります。

法務局の案内でも、兄弟姉妹が相続人になる時などは、亡くなった人の戸籍に加えて親の戸籍・除籍謄本が必要になる場合があるとされています。親にほかの子がいないかを確かめるためです。

兄弟の誰かが先に亡くなっていて、甥や姪が代わりに相続する時は、その兄弟の戸籍もそろえます。

2024年3月1日からは、戸籍証明書の広域交付で、本籍地以外の市区町村でも本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。ただ、郵送や代理人での請求はできないので、窓口に行ける人が動くことになります。

戸籍の集め方は、被相続人の戸籍謄本のケース別の集め方で詳しく見られます。

出す場所と、受け取り方は?

申し出る法務局は、次のどれかの地域を担当するところから選べます。

  • 亡くなった人の本籍地
  • 亡くなった人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 亡くなった人名義の不動産の所在地

郵送でも申し出られ、一覧図の写しも郵送で受け取れます。その場合は返信用の封筒と切手を同封します。写しは無料で交付され、一覧図は申出の翌年から5年間法務局に保管されます。

相続税の申告に使う予定なら、ひとつ注意点があります。国税庁の案内では、子が実子か養子か分かるように書かれた図形式の一覧図の写しに限られています。続柄を「子」とだけ書くと使えないので、申出の時点で書き分けておきましょう。

口座が多い、不動産がある、相続人が兄弟姉妹で人数が多い。こうしたケースは一覧図の書類集めに時間がかかり、相続税の申告期限の10か月にも響きます。申告まで要りそうな遺産規模なら、税理士に段取りごと相談しておくと楽です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

法定相続情報一覧図の委任状に押印は要りますか?

法務局の案内には委任状が必要とだけあり、押印の要否は書かれていません。申し出る法務局が公開している様式や記載例を確認してみてください。

遠方に住んでいて法務局に行けません。郵送でも申し出られますか?

申し出られます。一覧図の写しも郵送で受け取れるので、返信用の封筒と切手を同封してください。

同じ申出人が同時に2件申し出る時も、書類は2組要りますか?

同じ申出人が同じ法務局に同時に2件以上申し出る場合、共通する書類は1通出せば足りるとされています。

まとめ

この記事の要点
  • どのケースでも、戸籍・除籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍、申出人の本人確認書類の4つが要る
  • 相続人の戸籍は亡くなった日以後に証明されたものを使う
  • 住所を載せるなら各相続人の住民票の写し、代理人なら委任状が加わる
  • 兄弟姉妹が相続人なら、親の戸籍・除籍謄本も集める
  • 相続税の申告に使うなら、実子・養子が分かる図形式で作る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次