当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親の借金が分かって、兄弟みんなで相続放棄しようと話している。『全員が放棄したら、家や借金は最後どこへ行くの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、相続人が全員放棄すると財産は誰のものでもない状態になり、必要なら家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が借金を払って、残りは国のものになります。ここでは、誰がどこまで放棄したかのケース別に、その後の流れを追っていきます。
相続人全員が相続放棄したら、財産と借金はどうなる?
子が全員放棄しても、それで終わりではありません。故人の父母、その次に兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)へ相続権が移ります。この全員が放棄して初めて「相続人がいない」状態になり、借金は故人の財産の範囲で清算されます。放棄した人が借金を払うことはありません。
相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になります。
つまり「全員」というのは、子どもたちだけでなく、配偶者と第3順位までの全員が放棄したという意味なんです。
| ケース | 誰が放棄したか | その後どうなるか |
|---|---|---|
| 妻と子2人が放棄、故人の母が健在 | 第1順位と配偶者 | 母が相続人になる。母も放棄できる |
| 子が全員放棄、父母は他界、兄が健在 | 第1順位 | 兄が相続人になる |
| 兄弟も放棄、甥姪がいる | 第3順位の一部 | 亡くなった兄弟の子(甥姪)にも順番が回る |
| 第3順位まで全員が放棄 | 全員 | 相続人不存在。財産は相続財産法人となる |

故人に子がいない時は、最初から父母や兄弟姉妹が相続人になっている点にも注意です。
順番がどう移るかは相続放棄の順位を図で追う記事でも詳しく見られます。
子供全員まとめて放棄したら、次は誰に回る?
『兄弟3人で一緒に出せば、1回で済むんじゃないの?』と考える方も多いはずです。
同じ家庭裁判所に同時に出すことはできます。ただ、申述は1人ずつ必要で、収入印紙800円も申述人1人ごとにかかります(裁判所 相続の放棄の申述)。
例えば、父が亡くなり母と子2人が全員で放棄するケースです。このとき、父の母(祖母)が健在なら祖母が相続人になります。
祖母が放棄するかどうかは、祖母自身が決めます。祖母の3か月の期限は、自分が相続人になったと知った時から数えます。
「僕らが放棄したこと、おばあちゃんに伝えた方がいい?」
「伝えないと、借金の督促がいきなり届いて驚かせてしまうよ」
次順位の人に事前に知らせておくと、慌てずに判断できます。督促が親戚にどう届くのかは放棄後の借金が親戚に回る誤解と実際で確かめられます。
相続人不存在になった後の流れは?
第3順位まで全員が放棄すると、故人の財産は「相続財産法人」という扱いになります。ただ、誰かが申し立てなければ、自動で手続きが進むわけではありません。
借金を回収したい債権者などの利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立てると、相続財産清算人が選ばれます。2023年4月の改正で「相続財産管理人」から名前が変わりました(裁判所 相続財産清算人の選任)。
- 第3順位まで全員の相続放棄が受理される
- 債権者などが家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる
- 清算人が財産を調べ、家や土地は必要に応じて売却する
- 財産の範囲で借金などを支払う
- 特別縁故者への分与の申立てがあれば家庭裁判所が判断する
- 残った財産は国庫に入る
ここが大事なところです。借金が財産より多くても、足りない分を放棄した家族が払うことはありません。財産で払いきれなかった分は、債権者が受け取れないまま終わります。
清算人の費用や報酬が財産から出せない時は、申し立てた人が予納金を納めることがあります。
内縁の妻や介護してきた親族が受け取れるケースは?
『相続人ではないけど、最期まで一緒に暮らしてきた』。そんな内縁の配偶者は、相続人にはなりません。
ただ、相続人が全員放棄していなくなった場合は、特別縁故者として家庭裁判所に財産の分与を申し立てる道があります。故人と生計を同じにしていた人や、療養看護に努めた人などが対象になりえます。
例えば、籍を入れずに長く同居していたパートナーがいるケースです。親族が全員放棄した後、清算人の手続きの中で分与を求めることになります。
ただし、分与が認められるか、いくら受け取れるかは家庭裁判所が判断します。借金が多く財産が残らない時は、分ける財産そのものがないこともあります。
次の順位の人の3か月はいつから数える?
次順位の人の期限は、故人が亡くなった日からではありません。前の順位の人が放棄して、自分が相続人になったと知った時から3か月です。
例えば、子が放棄してから半年後に、故人の兄が督促状で初めて知ったケースです。兄の3か月は、督促状で知った時から数えることになります。
『もう半年以上たっているから手遅れ』とあきらめる必要はないんです。ただ、知った日を説明できるように、督促状の封筒や届いた日のメモは残しておきましょう。期限に間に合いそうにない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。
放棄した人に管理義務は残る?実家に住んでいるケース
『全員放棄したら、空き家になった実家はもう知らないでいいの?』。気になりますよね。
2023年4月1日施行の改正で、放棄した人に残る義務は「放棄の時に現に占有している財産」の保存義務に絞られました。相続人や清算人に引き渡すまで、その財産を壊したり捨てたりしないよう保つ義務です。
| ケース | 保存義務 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 故人と同居していた子が放棄 | ある | 実家を現に占有しているため |
| 遠方に住む子が放棄、鍵も持っていない | ない | 現に占有していない |
| 放棄した子が実家の鍵を預かり出入りしている | ある可能性あり | 占有しているかは個別に判断される |
| 全員放棄後、清算人が選ばれた | 引き渡せば終わる | 清算人に財産を渡すまで保つ |
同居していたケースでは、清算人が選ばれるまで管理が続くこともあります。家財を捨てたり、家を貸したりせず、今の状態を保つことを意識しておきましょう。保存義務と管理費の関係は個別の事情で変わるので、気になる時は専門家に聞いておきましょう。
実家が空き家として残る、預金と借金のどちらが多いか分からない、親族の間で放棄するかどうか意見が分かれている。こんなケースは、放棄する前に財産の全体を税理士に見てもらうと判断が楽になります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?
相続財産清算人が選ばれれば、故人の財産の範囲で支払われます。足りない分を放棄した人が払う必要はありません。清算人の申立てがなければ、債権者が回収できないまま残ることもあります。
相続放棄は子供全員まとめて1通で出せますか?
同じ家庭裁判所に同時に提出することはできますが、申述書は1人ずつ必要です。収入印紙800円も申述人1人ごとにかかります。
全員が放棄したら家庭裁判所から次順位に連絡は行きますか?
家庭裁判所から次順位の人へ知らせる仕組みはありません。借金の督促で初めて知ることもあるので、放棄した人から伝えておくと親切です。
まとめ
- 「全員放棄」は配偶者と第3順位までの全員が放棄した状態
- 子が全員放棄しても、父母や兄弟姉妹に相続権が移る
- 相続人がいなくなると、申立てにより相続財産清算人が選ばれる
- 借金は故人の財産の範囲で支払われ、残りは国庫に入る
- 現に占有している財産には、引き渡すまで保存義務が残る




