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子どものいない夫婦の場合、夫が亡くなると妻だけが相続すると思っている方は多いはずです。実は、夫の兄弟姉妹も相続人になることがあるんです。
結論から言うと、兄弟姉妹には遺留分がありません。だから「全財産を妻に」という遺言があれば、妻が全部を受け取れます。この記事では、遺言がある場合とない場合、夫の親が健在の場合を並べて確認します。
子なし夫婦で夫が亡くなったら、兄弟はいくらもらえる?
子のいない夫婦で夫の親がすでに亡くなっていれば、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。遺言がなければ兄弟姉妹に4分の1の相続分がありますが、「全財産を妻に」と遺言しておけば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
例えば、夫が亡くなり、遺産(課税価格)が6,000万円、夫の兄弟が2人いるケースです。遺言の有無で結果がこう変わります。
| 計算の段階 | 遺言なし(法定相続分どおり) | 「全財産を妻に」の遺言あり |
|---|---|---|
| 妻の取り分 | 4,500万円(4分の3) | 6,000万円 |
| 兄弟1人の取り分 | 750万円(8分の1) | 0円(遺留分の請求もできない) |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 | 120万円 |
| 妻の納付額 | 0円(配偶者の税額軽減) | 0円(配偶者の税額軽減) |
| 兄弟1人の納付額 | 18万円(2割加算) | 0円 |
| 納付額の合計 | 36万円 | 0円 |
遺言がないと、妻は兄弟と遺産分割の話し合いをすることになります。預金の解約や家の名義変更にも、兄弟の署名や実印が要るんです。
『夫の兄弟とはほとんど会っていないのに…』という方にとって、この話し合いは負担が大きいですよね。

なぜ兄弟には遺留分がないの?
民法は、遺留分を「兄弟姉妹以外の相続人」に認めています。配偶者・子・親には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはないんです。
『兄弟なのに、ずいぶん冷たい決まりでは?』と感じるかもしれません。よく言われる理由は、兄弟姉妹は亡くなった人とは別に暮らし、生活を頼っていないことが多いという点です。相続人の順位も3番目で、財産を残す人の意思を優先させる考え方がとられています。
兄弟姉妹が先に亡くなっていて、甥や姪が代わりに相続人になる場合も同じです。甥・姪にも遺留分はありません。遺言があれば、甥や姪と話し合う必要もなくなります。
『じゃあ、全財産を妻にと書けば誰からも何も言われない?』というと、夫の親が健在なら話が変わります。
| ケース | 相続人と法定相続分 | 「全財産を妻に」の遺言をしたら |
|---|---|---|
| 夫の親が他界、兄弟2人 | 妻4分の3、兄弟8分の1ずつ | 兄弟は遺留分なし。妻が6,000万円 |
| 夫の親(父母)が健在 | 妻3分の2、親6分の1ずつ | 親に遺留分あり。父母合わせて1,000万円まで請求できる |
| 兄弟が亡くなり甥姪が代襲 | 妻4分の3、甥姪で4分の1 | 甥姪は遺留分なし。妻が6,000万円 |
親が相続人になるケースでは、全体の遺留分2分の1に親の法定相続分3分の1を掛けた6分の1が親の遺留分です。どの家族が相続人かは法定相続人の家族図、金額の出し方は遺留分のケース別計算で確かめてみてください。
子なし夫婦の遺言で気をつけること
「遺言さえあれば、もう安心ですよね?」
「書き方と保管のしかたで、まだ差が出るんです」
- 夫婦それぞれが1通ずつ「全財産を配偶者に」と書く
- 配偶者が先に亡くなっていた場合に、誰に渡すかも書いておく
- 公正証書か、法務局の保管制度を使う
- 遺言執行者を決めておく
自筆の遺言を自宅で保管していると、家庭裁判所の検認が要ります。検認では、裁判所から相続人である兄弟姉妹に期日の通知が届くんです。
公正証書遺言や、法務局に保管した自筆の遺言なら検認は要りません。兄弟姉妹の手を借りずに手続きを進めやすくなります。夫婦で1通にまとめると無効になる点は夫婦で1通の遺言がダメな理由で確認できます。
また、配偶者の税額軽減で相続税が0円になっても、遺産が基礎控除を超えていれば申告が要ります。上の6,000万円のケースも、申告して初めて0円になるんです。
土地がある、遺産が基礎控除を超えそうというケースは、遺言の内容と申告をまとめて税理士に相談しておくと楽です。
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よくある質問
兄弟に遺留分がないのは、腹違いの兄弟でも同じですか?
はい、同じです。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も遺留分はありません。遺言がない場合の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
遺言がなくても、兄弟が相続を放棄してくれれば妻が全部受け取れますか?
兄弟全員が家庭裁判所で相続放棄をすれば、妻だけが相続人になります。ただ、放棄は相続の開始を知った時から3か月以内で、兄弟の協力が前提です。
妻が後で亡くなったら、妻の財産は誰に行きますか?
妻に子がなく親も亡くなっていれば、妻の兄弟姉妹が相続人です。夫の兄弟には行かないので、渡したい人がいるなら妻も遺言を書いておきましょう。
まとめ
- 兄弟姉妹と甥姪には遺留分がない
- 子なし夫婦は「全財産を配偶者に」の遺言で配偶者が全部受け取れる
- 夫の親が健在なら親に遺留分があり、6,000万円なら合わせて1,000万円
- 公正証書か法務局保管にすると検認が要らず手続きが楽になる




