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親の遺言を開けてみたら、「全財産を長男に相続させる」と書かれていた。『自分の取り分はゼロってこと?』と、ショックを受けている方も多いはずです。
結論から言うと、亡くなった人の子や配偶者なら、遺言で取り分がゼロでも「遺留分」をお金で請求できます。ただし、相続の開始と遺言の内容を知ってから1年以内に、相手に請求の意思を伝える必要があるんです。この記事では、ケースごとの金額と、請求の手順を紹介します。
遺言で取り分がゼロでも、遺留分は請求できる?
例えば、父が亡くなり子2人が相続人、遺言で兄が4,000万円の遺産をすべて受け取ったケースなら、弟は1,000万円を遺留分として請求できます。請求は、相続の開始と遺言の内容を知った時から1年以内に、兄へ意思を伝える形で行います。亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がないので、請求はできません。
遺留分は、遺言でも奪えない最低限の取り分です。認められているのは、亡くなった人の配偶者・子(孫)・親だけなんです。
自分がどの立場かで、請求できるかどうかが変わります。
| あなたのケース | 遺留分の請求 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父の遺言で兄が全部、あなたは子 | できる | 子には遺留分がある |
| 父の遺言で母が全部、あなたは子 | できる | 母との関係や次の相続も考えて決める |
| 子のいない兄の遺言で兄の妻が全部、あなたは弟 | できない | 兄弟姉妹には遺留分がない |
| 相続放棄をした | できない | 初めから相続人でなかったことになる |

自分の遺留分はいくら?
遺留分の全体は、相続人が親だけの場合を除いて遺産の2分の1です。それを法定相続分で分けた額が、あなたの遺留分になります。
| 家族の形のケース | 遺産 | あなたの法定相続分 | あなたの遺留分 |
|---|---|---|---|
| 子2人(兄が全部) | 4,000万円 | 2分の1 | 1,000万円 |
| 子3人(長男が全部) | 6,000万円 | 3分の1 | 1,000万円 |
| 母と子2人(兄が全部) | 8,000万円 | 4分の1 | 1,000万円 |
どのケースも、あなたの遺留分は「遺産 × 2分の1 × 法定相続分」で出せます。借入金がある時は遺産から差し引き、兄が生前に受けた大きな贈与があれば、一定の範囲で加えて計算します。
ほかの家族の形での金額は、遺留分はいくら?ケース別の計算で確認できます。
母が全部を受け取る遺言の時は?
『母が全部を受け取るなら、請求しなくてもいいかな』と迷う方もいますよね。実は、ここは家族ごとに判断が分かれるところです。
母が亡くなった時には、母の財産を子が相続します。今請求しなくても、次の相続で受け取れる見込みがあるなら、あえて請求しない選択もあります。一方、母が再婚相手だったり、母の遺言で別の人に残される心配があったりするなら、期限内に請求しておく意味があります。
遺留分はどうやって請求する?
請求は、遺産を多く受け取った人(遺贈や贈与を受けた人)に対して行います。いきなり裁判所に行く必要はありません。
- 遺言の内容と、遺産の中身を確認する
- 自分の遺留分の額を計算する
- 内容証明郵便で、相手に請求の意思を伝える
- 金額と払い方を話し合う
- まとまれば合意書を作り、お金を受け取る
- まとまらなければ家庭裁判所の調停を申し立てる
遺産の中身が分からない時は、遺言執行者がいれば財産目録を見せてもらいましょう。執行者は相続人に財産目録を渡す役目があります。執行者の役割は遺言執行者は誰にすればいい?でも紹介しています。
内容証明はなぜ使う?
遺留分の請求は、相手に「請求します」と伝えた時点で効力が出ます。電話や口頭でも伝わりますが、1年の期限内に伝えたことを後で証明できないと困りますよね。
だから、日付と中身が記録に残る内容証明郵便を使うのが一般的なんです。書く内容は次のとおりです。
- 亡くなった人の氏名と亡くなった日
- 遺言の日付と、どの遺言について請求するか
- 自分が相続人であること
- 遺留分侵害額を請求するという意思
- 送った日付と、自分の氏名・住所
ここが大事なところです。家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手への意思表示にはなりません。調停とは別に、内容証明郵便などで意思を伝える必要があると、裁判所も案内しています。
金額は、この段階では「遺留分侵害額」と書くだけでも構いません。財産の中身が分かってから、具体的な額を詰めていけばいいんです。
内容証明郵便は、郵便局の窓口から出せます。相手に届いた日も分かるように、配達証明を付けておくと安心です。
『兄弟にいきなり内容証明なんて、角が立たない?』と気になりますよね。そう感じるなら、先に電話や手紙で「期限があるので書面でも送るね」と一言伝えておく方法もあります。
相手が受け取りを拒んで戻ってきた時は、どう扱われるかが争いになることもあります。その場合は、早めに弁護士へ相談しておきましょう。
期限はいつまで?
遺留分を請求する権利は、相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年で消えます。知らなかったとしても、相続開始から10年たつと請求できなくなります。
| 時期のケース | 請求できるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父の死亡と遺言の内容を知って3か月 | できる | 1年以内に意思を伝える |
| 遺言の内容を知ってから1年を過ぎた | できない | 知った時から1年で消える |
| 父の死亡を知らないまま10年が過ぎた | できない | 相続開始から10年で消える |
さらに、意思を伝えた後のお金の支払い請求にも、別の時効があります。話し合いが長引きそうなら、早めに調停や専門家への相談を考えておきましょう。
話し合いがまとまらない時は?
兄がまったく応じてくれない、金額で折り合わない。そんな時は、家庭裁判所の調停で話し合います。
申立先は、相手の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。費用は収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。
例えば、調停の前にはこんなやりとりで止まっていることが多いです。
「父さんがそう書いたんだから、払う必要はないだろう」
「遺言は尊重するよ。でも、遺留分は法律で認められた分だから請求させてほしい」
調停では、調停委員が双方の話を聞き、必要に応じて遺産の鑑定も行いながら解決案を探します。調停の進み方は遺産分割調停の流れと期間も参考になります。
遺留分を受け取ると、受け取った分に相続税がかかる場合があります。遺産に土地がある、生前の贈与を計算に入れたい、受け取った後の相続税の申告も必要。こんなケースは、遺産の評価と税金をあわせて見てもらうと、請求額の根拠もはっきりします。
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よくある質問
遺留分を請求すると、遺言は無効になりますか?
なりません。遺言は有効なまま、遺留分にあたる額をお金で払ってもらう形です。
内容証明を出す前に、相手と話し合ってもいいですか?
話し合っても構いません。ただ、話し合いが長引くと1年の期限が近づくので、期限内に内容証明で意思を伝えておくと安心です。
遺留分として受け取ったお金に相続税はかかりますか?
遺産全体が基礎控除を超える場合、受け取った遺留分の額に応じて相続税がかかります。相手がすでに申告していれば、相手の税額が減り、あなたが申告する形になります。
まとめ
- 亡くなった人の子・配偶者・親なら、取り分ゼロでも遺留分を請求できる
- 遺留分は「遺産 × 2分の1 × 法定相続分」が基本
- 子2人で兄が4,000万円を全部受け取ると、弟の遺留分は1,000万円
- 請求は内容証明郵便で意思を伝え、知った時から1年以内に行う
- まとまらなければ家庭裁判所の調停(収入印紙1,200円分)を使う




